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「OOOって校則でOKだっけ?」
そんなお悩み一挙解決!
ここでは暁秀に存在する筆者が知ってる限りのルールを記載します。
*2023年現在の情報
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[第 1 章 総則]
第1条 校訓及び自治の精神にもとづき、生徒としての本分を尽くし、学問の研修・人格形成に努めると
ともに、各個人は常に学校を代表しているとの自覚の上に立って行動する。
第2条 本校生徒は、学則及び本心得をよく理解し、実践する。
[第 2 章 礼儀]
礼儀は、相互の人格を尊重していることを表す第一歩である。常に品位ある生活態度を心掛ける。
第3条 来客、教師等に対しては会釈し、明瞭丁寧な言葉を用いて応接する。
[第 3 章 校内生活]
学校は自治生活の場であると同時に、共同生活の場でもあるので、自己本位の行動は慎む。相互に尊敬し
あい協力しあって、正しい秩序のもとに学業に励み、人格の向上に努め、責任ある行動をとる。
第4条 授業開始の前に教室に入り、静かに待つ。
第5条 登校後下校までは原則として外出してはならない。その必要がある場合は、生徒手帳の所定の欄
に記入し、HR 担任またはそれに代わる教師の許可を得、所在と行動を明らかにし、帰校後は、HR
担任またはそれに代わる教師に報告する。
第6条 校舎外に上履きのまま出ること、校内で自転車を乗りまわすこと、公共物への落書き等の行為は
行わない。
第7条 校舎内外にある学校備品の使用· 移動·破損·紛失などは、関係教師に届け出てその指示に従う。
破損· 紛失は場合によっては弁償の義務が生じることがある。
第8条 生徒は特別の場合を除き、昇降口より出入する。
第9条 電話使用は緊急の場合のみとし、教師に許可を得て職員室にて携帯電話を使用すること。
また電話のとりつぎは、緊急の場合以外は行わない。又、携帯通信機器等の使用は許可制とする。
第10条 火気類を使用する場合は、教師の許可を要する。火気には充分に注意し、火災を防ぐよう留意
する。
第11条 校内における金品の拾得、又は紛失は直ちに届け出る。
第12条 昼食は特別の場合を除き、HR 教室でとる。
第13条 放課後の在校時限は 18:00 までを原則とし、それ以後残留する場合は関係教師の許可を得る。
(但し、土曜日は 14 :30)
第14条 日曜、祭日、休暇中の校舎·校具運動場の使用については、関係教師を通して所定の様式で届け出て、学校長の許可をうける。
第15条 次の事を行う場合は、所定の手続きを行い、関係教師の許可を受けて、その指示に従う。 掲示、印刷、印刷物配布、放送、集合、金品の徴収、各種の対外活動、対抗試合、催しもの等。
第16条 学習に不必要な物品は所持しない。貴重品はできるだけ持参しない。止むを得ず持参した場合
には、HR 担任に預ける。
第17条 友人間の金品貸借は行わない。
第18条 友人、知人等の来訪者があった場合は、関係教師に届け出て許可を得た後、所定の場所で面会
する。
第19条 部室の使用規定を次のように定める。
1.部室の使用は始業前、及び放課後とする。
2.部室内には部活動に必要な物品のみ置くこと。
3.部員以外の者がみだりに部室内に立ち入ることを禁止する。
4.団体生活の規律を重んじ、日課時限を厳守し行動すること。
5.部室を使用していない時は必ず施錠、消灯する。
6.学校の備品等を無断で持ち込んではならない。
7.常に整理整頓、美化に注意し、必要に応じて清掃する。
8.施設、備品等を破損または紛失した場合は、教師に届け出て、その部において弁償すること
を原則とする。
9.貴重品の管理は各部で行い、部室内には置かないこと。
10.以上の使用規定に違反した部は、部室の使用が厳しく制限されることがある。
[第 4 章 校外生活]
校外生活も、自己を形成し社会性を養うという点で教育活動の重要な一部である。生徒の資格は校外にお
いても同一であることを認識し、常に社会人として良識ある言動を心掛ける。
第20条 未成年者に法律で禁止されている場所その他風紀上好ましくない所への出入、喫煙、飲酒、
並びに交通規則違反、暴力等法律違反行為は厳禁とする。
第21条 外泊の際は保護者の承認を得ること。
また、学割申請時には「旅行願い」、「海外旅行願い」には保護者の同意書が必要となるため
学校指定用紙に記入し、担任に提出すること。
第22条 校外の生徒立ち入り規制は次の通りとする。
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ー禁 止ー
ビ リ ヤー ド ・ ダー ツ ・ ゲームセ ンタ ー ・ ゲームコーナー ・ 麻雀荘 ・ インターネットカフェ ・ ライブハウス ・ クラブ ・ パチンコ店 ・ スナック ・ オールナイト映画 ・ 居酒屋 まんが喫茶等は立ち入り禁止
条件付(保護者同伴)
ボウリング場 ・ ゴルフ練習場 ・ バッティングセンター ・ スキー場 ・ カラオケボックス 喫茶店
※『静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例』に準ずる。
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第23条 学校外の団体に加入したり、諸行事、会合に参加する場合、並びに部活動以外の対外試合に
参加するときは、事前に HR 担任を通じ学校長の許可を受ける。
第24条 外出の際は必ず身分証明書を携帯する。
第25条 宿泊を要する旅行キャンプ等は届出制とし、保護者同伴を原則とする。教師、保護者又はそれに代わるべき者が同行しない場合は、所定の手続き (計画書・保護者承認書)によりHR 担任の指導を受ける。この場合、男女同行は認めない。
第26条 登山等危険をともなう活動については、計画書を HR 担任に提出し、学校長の許可を得る。
第27条 下宿をする者は、下宿願を提出して許可を受けること。
第28条 校外で事故や不審者に遭遇した場合は、直ちに学校に届け出る。
第29条 自転車による通学は許可制とする。
[第 5 章 服装及び身なり]
服装及び身なりは常に質素·端正·清潔を旨とし、本校生徒としての品位を保つように心掛ける。
第30条 制服は本校の定めたものを着用する。制服については別に定める。
第31条 頭髪は、中学生らしく清潔さを保ち、着色・脱色やパーマネント、カール等の奇抜な髪形は禁止とする。
第32条 その他
1.化粧及び装身具(ピアス ·カラーコンタクト等)などの華美な装いは原則禁止する
2.鞄は本校指定のものとする。サブバックの利用は認める。
3.通学靴·上履及び体育館シューズ、ソックスは本校指定のものを使用する。
4. 帽子は原則として着用しない。
[第 6 章 欠席・欠課・遅刻・早退]
規則正しい生活を送り、健康に留意して欠席·遅刻·早退をできるだけ無くすように努める。
第33条 欠席、欠課、遅刻、早退をすることが予めわかっている場合は、当日の 8:30 までに欠席連絡システムを利用して、保護者が送信する。
また、当日の急な欠席・遅刻の場合には朝 8:30 までに事務室 (TEL:055-924-1900/FAX:055-924-3303) に連絡すること。
遅刻した場合は、職員室にある 「遅刻届け(入室許可書)」カーに記入し、検印を受ける。
このカードを持参しないと、教室への入室はできない。
第34条 一週間以上欠席する場合は、医師の診断書、又は保護者の理由書を添えて、HR 担任に届け出る。
[第 7 章 非常時]
第35条 学校又はその付近に非常事態が発生した場合は教師の指示に従う。
第36条 放課後、学校またはその付近に変事があった際には、すみやかに教師に報告し、指示を受ける。
第37条 地震発生および東海地震注意情報、予知情報発令の際には、「災害時の生徒行動心得」に従い身
の安全を守る。
[第 8 章 諸届手続等]
第38条 証明書等の発行
1.成績証明書、卒業見込み証明書、在学証明書、調査書を必要とする場合は証明書発行願を HR 担任に提出する。
2. 通学証明書を必要とする場合は、事務室に申し込む。
第39条 諸届·願については、所定の用紙を使い、HR 担任に提出する。
[第 9 章 その他]
第40条 生徒心得に定められていない事項については、教師の指導、助言に従う。
第41条 インターネット(SNS)の使用にあたっては『静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例』及び『暁秀メディアポリシー』などに準じ、ルールを守ること。
また、犯罪行為や誹謗中傷などがあった場合は、厳しい指導または厳しい対処を行う。
[校内のごみ処理について] ゴミは原則として持ち帰ること。
1.制服
制服を正しく着用すること。 制服の組合せは自由。ただしブレザー着用の場合は必ずネクタイ・リボンは着用すること。 式典(入学式・卒業式・創立記念式典など)はブレザー着用。
1 学期始業式・2 学期終業式・3 学期始業式・終業式はブレザー着用。 1 学期終業式・2 学期始業式はその限りではない。
2.防寒着
※防寒コートは学校指定とする。 ※防寒コートの着用期間は原則として 12 月初めから 3 月末迄とする。 ※許可期間外に特に必要とする場合は異装願いを出し許可を得る。
3.その他
※ 革靴と靴下は指定のものとする。 ※ 通学鞄は指定のものとする。サブバック(華美でないもの)の使用可。 ※ 制服は加工をしてはならない。(加工した場合は買い直すこと) ※ 所定の服装ができないときは必ず異装許可を受ける。
1地震発生 (大規模地震)
①学校内での対応
「南海トラフ巨大地震予知情報」 (南海トラフ巨大地震調査情報 南海トラフ巨大地震注意情報→南海トラフ巨 大地震予知情報) 「南海トラフ巨大地震 「震予知情報」 は、 南海トラフ巨大地震 震度6以上の地震) が発生する可能性が高いので、本格的な警戒態勢をと るように呼びかける場合に出される。 内閣総理大臣は、これを受けて「警戒宣言」 を発令、地震災害警戒本部が設置される。 「南海トラフ巨大地震予知情報・警戒 宣言」 発令
グラウンドに避難、人員点呼、 地区 別集合、 安全を確認し、地区単位を基 本とし集団で下校する。 ただし、 遠隔 地や危険と判断される地区の生徒は、 学校待機、宿泊などの措置をとる。
・突然に地震が発生した場合
机の下などに身を隠し、身体を保護 する (第一次避難)。 地震がおさまった後、職員の指示に従い、グラウンド に避難する (第二次避難)。 その後は 学校の防災本部の指示に従うこと (第3次避難)
三次避難
②登下校中で突然地震が発生した場合
速やかに帰宅する。 ただし、状況によ り学校または最寄りの避難所に避難する。
③ 「南海トラフ巨大地震予知情報」 発令時 の通話交通機関などの対応
一般の電話、 公衆電話は利用が制限さ
れる。 災害用伝言ダイヤルが利用でき
■学校
② 登下校中で突然地震が発生した場合 速やかに帰宅する。 ただし、状況によ り学校または最寄りの避難所に避難する。
③ 「南海トラフ巨大地震予知情報」 発令時 の通話 交通機関などの対応
・一般の電話、 公衆電話は利用が制限さ
れる。 災害用伝言ダイヤルが利用できる
(録音) 171→1→自宅の電話番号→録音 (再生) 自宅の電話番号 再生 ・バス・タクシーは安全な所まで直行して運転中止となる。 鉄道は最寄りの安全な駅まで徐行運転し、その後運転中止となる。 ・主要道路は交通規制され、減速運転時 速20キロとなる。 避難路緊急輸送路 は走行禁止または制限される。車を使用しないことが原則。
④ 家庭における対応
「南海トラフ巨大地震予知情報」 発令 後は、 一般通話が制限されるなど学校と の連絡が不可能になるので、各家庭で登 下校の際の通学路の確認や様々な場合を 想定し、予め相談しておく必要がある。
□生徒の帰宅連絡・安否連絡被害連絡は、災害用伝言ダイヤルを利用する。
※1(録音)
171→1→自宅の電話番号→録音 ex) 3年1組の暁秀太郎です。 無事 に帰宅しました。 自宅が一部破
損しています。 □学校からの連絡確認は、 災害用伝言ダ イヤルを利用する。
※2(再生)
171→2→055-924-1900→再生
■学校からの連絡には 「きずなネット」 (中 部電力絆プロジェクト) の緊急メールでも 行う。 入学後、全員加入が原則です。
生徒用危機管理マニュアル [登下校時の不審者対策]
◇不審者に遭ったら
①とにかく逃げること。 明るい場所や人通り の多い道路や店、 民家に逃げ込むこと。 追 いかけて来たり、 突然襲ってきた場合は、 大声を出すこと。 防犯ベルを持っている場 合は鳴らすこと。
②余裕がある場合は、その不審者の特徴(年 齢、服装、髪型、身長、体型、 所持品、 人 相、車の車種やナンバー、色など)を覚え ておく。
③直ちに保護者に連絡し、学校 警察にも連絡する。
【緊急連絡先】
沼津警察署 TEL: 055-952-0110/学校:055-924-1900
[日頃からの対策]
できる限り一人では帰らない。
通学路は人通りの多い道、明るい道を通る こと。
・見知らぬ人が話しかけてきた場合、 気を付けること。 危険を感じたらすぐに逃げること。
・普段一緒に下校する友人を保護者に知らせておく。
・防犯ベルを持ち歩くこと。
台風等による警報・注意報発令時の生徒対応
マニュアル
1. 「特別警報」 発令時
(1) 登校前に発令された場合 ①特別警報は自治体や
報道機関を通じて 伝えられる。 テレビやインターネット、 自治体から発信される情報収集に努め る。
②学校は休校とする。
(2) 登校後発令された場合 学校は授業を打ち切り、直ちに命を守 る行動をとります。 生徒は原則学校待機 とし、保護者に連絡する。
2休校の場合 台風の接近等で、交通機関の混乱や登校 困難が予想される場合は、 安全第一と考え、休校にすることがある。 ①休校の場合は、学校で生徒にその旨を連 絡するか、それが不可能な場合は 「きず なネット」 にて配信する。
②授業時間の確保が必要なことから、休校 した授業についてはできる限り補充する。
3. 休校の連絡がない場合 ①原則として平常授業を行う。
◇路上での遊び(スケートボード等)禁止
◇見知らぬ人の車への便乗禁止
◇21時以降の外出
◇深夜営業のスケート場・冬山登山 禁止
◇生徒宅同士の外泊および男女同行の場合の外泊を伴う旅行等禁止
◇中学生として望ましくない飲食店・娯楽場などの出入り
◇知らない人に会ったり、着いて行ったり禁止
◇生徒手帳を携帯する
◇自転車ルールは平常時と同じ
◇健康に十分留意する
◇原則として制服着用
◇家族以外の人とのドライブ等はしない
◇規則正しい生活を送る
◇日没以降の外出については保護者同伴
◇毎日の計画をたてる
◇祭り等への参加には注意すること
◇22時以降の携帯電話の使用は控えること
◇生徒同士の外出については保護者が行き先・同行者・帰宅時間を必ず確認すること
◇緊急事態が発生した場合は、必ずクラス担任または学校に連絡すること。
◇疾病が発見された者は、クラス担任または学校へ連絡して下さい。
◇県外への外出には学校の許可が必要
◇火気使用には学校の許可が必要
◇旅行・登山・キャンプ・スキーには学校の許可が必要
◇校外団体への参加には学校の許可が必要
◇学校施設の利用には学校の許可が必要
◇同窓会・クラス会等の校外の催しには学校の許可が必要
◇リボン・ネクタイは第一ボタンが隠れるまで上げること
◇第一駐車場で遊ぶの禁止
◇学校の許可なしにYoutubeに動画を投稿してはならない
◇先生から特別に許可された場合を除き、学校に持ってきていい食べ物は、昼休みの弁当と校内のセブンイレブン買った食べ物のみ。
◇正当な理由なしに他クラスの教室に入ってはいけない
◇お菓子の持ち込みは不可(校内セブンのみ)
◇お菓子の飲食は昼飯時のみ
◇8:40以降の遅刻による教室への入室は職員室で遅刻届を書いてから
◇昇降口の下足入れの上に靴や物を置いてはいけない
◇首飾りなどゴム以外で髪をとめるの禁止
◇下着の色は白のみ
◇夏以外では授業中の水分補給には許可が必要
◇授業中に関係ないことをしてはいけない
◇男女が一緒に着替えてはいけない
◇1ゼミで着替えてはならない
◇お迎えに来る場合には、終礼後すぐではなく余裕を持って迎えの時刻を決め、生徒がすぐに乗車できるよう早めに路上に出て待機することを打ち合わせておいて下さい。
◇スマホで生徒と連絡をとるために路上に停車することは止めて下さい。
◇待機中の車の間隔はなるべく短くして頂き、渋滞緩和への協力をお願いいたします。
◇バス通りに出る際には左折で出て下さい。お迎えに来たときに生徒がいない場合も同じです。渋滞時に右折をしたり、ぐるぐる回ると渋滞がさらにひどくなります。
◇第2駐車場のお迎えの待機場所は早めに来た車で満車になり、出入りが困難になる場合もありますのでご承知下さい。
◇本校前のバス路線の道路に出るときにも急がずに、左右の確認等よろしくお願いいたします
◇校舎寄りの角を曲がるあたりから北門までの間で車が停止したら、その場で速やかに生徒を下車させて頂きたいと思います
◇送迎時は道路の左側を徐行(時速8km以下)して下さい。
◇降車する際は、車が停止した位置で速やかにお願いします。渋滞を招かぬようご協力下さい。
◇ロータリーでの乗降はスクールバスや自転車が通るので危険です。指示がある場合を除き、ロータリー付近での乗降は避けて下さい。
◇お迎えは、連絡をとり生徒がすぐに乗れるような時間でお願いします。早く来た場合は第2駐車場でお持ち頂きます。
偏見をなくし、お互いの人格を尊重しあうこと。
お互いが大切なパートナーであるという意識をもつこと。
ハラスメントに当たるか否かについては、相手の気持ちが重要であること。
親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があるということ。
不快又は恐怖を感じるか否かには個人差があること。
この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な推測はしないこと。
相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
相手が拒否し、嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返さないこと。
ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
特にハラスメントの加害者が上司、指導者、先輩等の場合、拒否の意思表示ができないことも少なくなく、それを同意又は合意と勘違いしないこと。
学園内におけるハラスメントにだけ注意するのではなく、学園外におけるハラスメントについて も十分注意する必要があること。
教職員及び児童生徒間のハラスメントにだけ注意するのではなく、学園内に出入りする関係者や保護者との関係にも十分注意する必要があること。
ハラスメントについて問題提起する教職員及び児童生徒等をトラブルメーカーと見たり、ハラスメントに関する問題を個人的な問題として片付けてはならないこと。
ハラスメントを契機として、就労及び就学上の環境に重大な悪影響が生じたりしないうちに、機会をとらえて注意を促すなどの対応をとる必要があること。
学園内からハラスメントの加害者や被害者を出さないため、気づいた点があれば注意を促したり、相談に乗るようにすること。
ハラスメントがある場合、気持ちよく就労及び就学ができる環境づくりのために、相談窓口で相談者に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。
ハラスメントを無視したり、受け流したりするだけでは状況は改善されないことを認識する必要があること。
嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。
信頼できる人に相談したり、相談窓口で相談すること。
相談は匿名を原則とし、氏名等当事者が特定される事項は、相談を受けた相談員等ごく限られた者にしか知られないようにするなどプライバシーに十分に配慮して手続を進めます。
苦情相談を理由として、教科指導、進学、進路指導等及び勤務評価、昇進、昇格等に関わる一切の不利益な取扱いがされないように万全の措置を講じます。
ハラスメントを受けた者が、引き続き、学園において就労又は就学を継続する場合、学園は最大限の保護及び支援等を行います。
調査を開始する場合、次の点に留意して行います。
(1)調査委員会は、申出人及びその相手方から事情聴取するとともに、
両者に陳述の機会を与えなければなりません。
(2)調査委員会は、必要と認めるときは、参考人その他の者から事情聴取することが
できます。
(3)調査は、原則として、調査委員会設置から2か月以内を目処に終了し、その結果を
理事長及び防止対策委員会に報告します。
調査と並行して調停を開始する場合、次の点に留意して行います。
(1)調停を担当する相談員は、当事者の主張を確認し、当事者の合意により紛争が
解決するよう努めます。
(2)相談員は、紛争解決のために適当と認めるときは、調停案を当事者に提示し、
その受諾を促すことができます。ただし、受諾を強要しません。
(3)調停申出人は、いつでも調停の打切りを申し出ることができます。
(4)相談員は、相当の期間内に、当事者間に紛争解決のための合意が成立する見込みがない
と判断したとき、調停を終了することができます。
「苦情相談」には、ハラスメントによる被害を受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれます。
(1)他の者がハラスメントをされているのを見て不快に感じる教職員及び児童生徒等からの
苦情の申出
(2)他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた教職員及び児童生徒等からの相談 (3)部下等からハラスメントに関する相談を受けた監督者からの相談
調査委員会設置後及び調停開始後、調査委員及び調停に当たる相談員以外の教職員及び児童生徒等が、当該申出に関して申出人と接触しようとする場合、総括相談員の許可を得なければなりません。そのほか、調査及び調停を妨げる一切の行為は許されません。
場合により、懲戒処分等に付される場合があります。
苦情相談を受けた相談員、調査委員、調停にあたる相談員及びその他当該事案を知り得た者には、守秘義務が課せられます
① 使用した道具は、しっかりと片付けること
➁ 使用後の消灯は徹底すること。
③ 13:15のチャイムが鳴るタイミングには、片づけを終えていること
④ シューズは、必ず体育館シューズを使用すること
⑤ 祝日や行事による使用ができない場合の振り替えは設定しない
⑥ 大きいドアを開放し、体育館の喚起をすること