研究会規約

群馬県呼吸リハビリテーション研究会規約

2012年 12月1日制定

1.名 称:

 本研究会は「群馬県呼吸リハビリテーション研究会」と称する

2.目 的:

 群馬県における呼吸リハビリテーションの啓蒙活動を通じて地域医療の発展に貢献することを目的とする

3.事 業:

 以下の事業活動を行うものとする

1) 原則として年1回の学術講演会の開催

2) 原則として年1回の実技講習会

3) 研修資料の作成および配布

4) 内外の関係団体との協力活動

5) その他,本研究会の目的達成に必要な事業

4.会 員:

 会員は本研究会の目的に賛同するものとする

5.役 員:

 本研究会には次の役員を置く.定員・任期は特に定めない

1)代表世話人,世話人,顧問,事務局,会計監査

2) 代表世話人は,本研究会を代表し,会務を総括する

3) 事務局は,代表世話人を補佐し,本研究会の運営に関する諸事務を行う

6.世話人会:

1) 代表世話人は,必要に応じ世話人会を召集する

2) 世話人会は,本研究会の最高意志決定機関とし,議案は世話人の合意を持って決定される

3) 世話人の追加・変更は世話人会の承認を必要とする

7.事務局:

 本研究会の事務局は下記におく

  〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15

  群馬大学医学部附属病院 リハビリテーション部


8.会 計:

 本研究会は会員の会費をもって運営する

1)会費は年間3,000円ならびに1,000円(学生)とし,研修会当日の参加費として徴収する。

 但し実技講習会は別途1,000円を徴収する。

2)会計年度は4月1日から3月31日とし,会計報告を実施する

9.補 則:  

 本研究会の規約は,世話人会において出席者の承認を得て変更することができる

10.附 則:  

 本規約は2012年12月1日より発効する