私たちは全国の地方議員(都道府県・市区町村議会議員)で構成している超党派の議員連盟「積極財政を推進する地方議員連盟」です。
積極財政を推進する地方議員連盟は令和4年5月2日に準備会を設立し、同年5月20日に正式に発足いたしました。
1980年代から90年代の日本経済は世界をリードするほどの発展を遂げ、国民の生活は豊かになるばかりでありました。それから20数年間の日本経済は成長が止まり、企業業績の悪化に伴う従業員収入の減少、消費税導入、社会保障負担増等の生活コスト増加の影響を受け、貧困層が増加、今日明日の生活もままならない家庭も増えています。また、新型コロナウイルス感染拡大や外国の様々な影響による商品価格高騰がより家計を圧迫しています。
世界に目を向ければ、多くの国が経済成長をし、IMFの調査では1980年代後半から2000年にかけては世界2位、3位の水準にあった日本の一人当たりの名目GDPは2021年には世界28位(アジア5位)と大幅に順位を落とし、コンスタントに経済発展を遂げている30位の韓国、31位の台湾にも抜かれる可能性も出ております。
私たち、地域の方々と共に生活している地方議員は様々な社会の影響により、倒産・廃業せざるを得なくなった多くの企業や店舗、日々の生活に困っている方を数多く見ております。しかし、私たち地方自治体だけの支援では困っている方を救いきれなくなっているのが現状です。
そのような中、生活に困っている国民を救い、経済を復活させるあらゆる手立てを日本政府に講じて頂きたいと思い、「積極財政を推進する地方議員連盟」を立ち上げることと致しました。
今後は積極財政を推進する地方議員連盟に入会している議員間での情報交換や全国の有権者に向けた啓発活動や組織化、及び政府や国会議員、各種団体への要望活動などを行ない、政府による積極財政への転換を進め、物心共に豊かな日本の社会を構築していただく事を「積極財政を推進する地方議員連盟」の主な目的として設立致します。
党派を超えた多くの地方議員の皆さまに「積極財政を推進する地方議員連盟」へご参加頂けることを期待しております。
以上
(名称)
第1条 本連盟は、積極財政を推進する地方議員連盟(略称「積極財政地方議連」)と称する。
(目的)
第2条 本連盟は、政府による積極財政への転換を図り、日本国民の物心両面の豊かさを追求することを目的とする。
(事業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
(1) 未加入の地方議員に対する加入促進
(2) 会員同士、または有識者および国会議員との勉強会の開催
(3) 政府による積極財政に賛同する全国の有権者に向けた啓発活動
(4) 政府をはじめ国会議員、各種団体等に対する要望活動
(5) その他、目的達成のために必要な事項
(会員)
第4条 本連盟は、この趣旨に賛同する全国の地方議員(都道府県市区町村議会議員)をもって組織する。また、議員退任後も希望者は特別会員として残ることができる。なお、首長も特別会員とすることができる。
(入会)
第5条 本連盟に入会しようとする者は、入会申込書を代表宛に提出、もしくは、入会申込フォームから必要事項を入力、送信し、代表の承認を得るものとする。
(退会)
第6条 本連盟の会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
(除名)
第7条 本連盟の会員が、次の号のいずれかに該当した時、総会によって除名することができる。
(1)本会会員として公序良俗に反する行為に及んだとき。
(2)そのほか、共同代表が会員としてふさわしくないと考える行為があったとき。
(役員)
第8条 本連盟に次の役員を置き、総会において選出する。
(1) 共同代表 3名
(2) 監査 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 若干名
(5) 幹事 若干名
(役員の任務及び任期)
第9条 本連盟の役員の任務及び任期は、以下の通りとする。
(1) 各共同代表は連盟を代表し、うち一人が会議の議長となる。
(2) 事務局長は本連盟の運営を統括する。
(3) 事務局次長は運営を担当し、事務局長を補佐する。
(4) 幹事は本連盟の運営を担当する。
(5) 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(解任)
第10条 本連盟の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(会議)
第11条 本連盟の会議は、オンラインを含め総会および幹事会とし、会議は必要に応じて代表が招集する。
(会費)
第12条 本議連の会費は、年間5,000円とし、その他事業費は必要に応じて特別会費を徴収することが出来る。
(会計年度)
第13条 本議連の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(その他)
第14条 本議連の規約の改正は、総会において行い、出席者の過半数を持って決する。
第15条 この規約に定めるものの他、必要な事項は代表が決める。
附則
施行 令和4年5月20日
改正 令和5年5月16 日(追加)