永代供養墓のご案内

永谷寺第三十一世英徳士朗大和尚が平成16年12に建立した当山の永代供養墓です。

墓地の継承者がおられない方、事情によりお墓を子孫に継承できない方、費用の面等で新たに墓石を建立するのが難しい方の為の供養墓です。

費用は一霊30万円です。規約もございますので、詳細は気軽にお尋ね下さい。

先祖代々墓地(区画寸法180cm×180cm)も永代使用料一区画20万円にて承っております(残り10区画)

令和3年より、樹木葬を承ります。

随時、事前相談を受けておりますので、お気軽にお寺へお越しください。

また、菩提寺を持たない方への葬儀、年忌法要のご相談も承っております。一度ご連絡下さい。


曹洞宗雲榮山永谷寺永代供養塔管理規則

 永代供養塔建立の趣旨

 核家族化、さらには少子化と社会状況が激しく変化していく中、一方では墓地が手に入りにくくなり、墓地までが企業化され環境破壊につながる現代社会にあって、従来墓地運営を改めて検討し直す時期に直面しております。

 独身者、子どもを持たない夫婦、その他、さまざまな家庭内事情から、従来の先祖代々の墓になじまず、新たに墓を建てても無縁墓となる等々

 様々な事情をかかえた人たちの死後の自立も生前にしっかりと準備し、安心して熟年期を送るための共同墓建立の計画が、ここに生まれたのです。


第一条

本規則は、曹洞宗永谷寺の経営する永代供養塔(墓)の管理・使用が適正に行われることを目的として制定され、当供養塔の管理・使用は、本規則の定めるところによるものとする。

第二条

当供養塔に将来納骨するには、この規則に従い永谷寺の責任役員(住職、以下「管理者」という)の許可を得た者(以下「納骨資格者」という)でなければならない。

第三条

一、納骨資格の取得を希望する者は、本人の死後その遺骨を管理者に届ける納骨受託者を定め、所定の申込書を提出し、管理者の許可を得なければならない。

二、前項の許可を受けた者は、許可決定後10日以内に所定の永代供養料を管理者に対して支払わなければならない。

第四条

管理者は前条の支払いを受けたときは、所定の納骨資格証書を資格者に交付する。

第五条

納骨方法は、直接埋葬方式(合葬方式)、または骨壺安置方式とし、納骨資格はそのいずれかを選択できる。ただし、骨壺安置方式の場合も、33回忌以後は順次、直接埋葬に移行するものとする。

選択がない場合は、管理者に一任する。

第六条

一、納骨堂には遺骨以外のものを収容することはできない。

二、骨壺は、管理者が指定する大きさに限定する。

第七条

骨壺安置または埋葬の位置は、管理者がこれを指定する。

第八条

納骨資格者は、その住所、氏名、連絡先、また納骨受託者が変更になった場合は、すみやかに管理者に届け出なければならない。

永代供養墓に関する年間の宗教行事について

春と秋のお彼岸の中日と、お盆の8月13日夕刻に本堂で法要後、永代供養墓の前で読経供養いたします。

年回忌供養のお申し込みは随時受け付けております。気軽にご連絡くださいませ。