第1章 総則
第 1条 本会は、群馬がん看護研究会と称する。
第 2条 本会は、事務局を群馬大学大学院保健学研究科内(〒371-8514 前橋市昭和町3丁目39-22)に置く。
第2章 目的及び事業
第 3条 本会は、群馬県において、がん看護に関する研究、教育及び実践の発展と向上に努め、市民の社会福祉に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) がん看護に関する情報交換
(3) 医療者への教育、研修活動
(4) 市民への啓発活動
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第 5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する者で、所定の手続きをし、会費を納める者とする。
2 正会員 本会の目的に賛同する者で、所定の手続きをし、会費を納める者とする。
3 賛助会員 本会の目的及び事業を賛助するため主として財務的な支援を目的として入会した個人または団体とする。
第 6条 会員になろうとする者は、氏名、現住所、職業および勤務先を明記し、当該年度の会費を添えて事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
上記の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに届けなければならない。
第 7条 会員は学術集会に出席し、その業績を発表できる。その他、事業に参加することができる。
第 8条 会員の入会金及び年会費は次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金は1,000円とし、脱会時には返却しないものとする。
年会費は3,000円とし、年度途中での入会も減額しないものとする。
(2) 賛助会員 入会金は徴収しないものとする。
年会費は個人 1口5,000円、団体1口10,000円とする。
第 9条 会費は毎年、前会計年度末までに当該年度の会費を納入しなければならない。
納入した会費は返還を求めることができない。
第10条 脱会する者は、書面をもって本会の事務局に届けなければならない。
第11条 会員は死亡、または会費の延滞が当該会計年度終了後1年を経過した時点で資格を喪失する。
会費未納の年は会員として認めないが、納入により復帰することができる。
本会の名誉を傷つけたとき、または本会の目的に反する行為があったとき、または本会の議決を尊重しない行為があったときには理事会の議決により本会の資格を喪失する。
第4章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理事 約20名
(4) 監事 2名
(5) 顧問 若干名
第13条 理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を受ける。
第14条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けた ときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この規定に定められた事項のほか総会の権限に 属する事項を決議し、執行する。
4 監事は、資産の状況及び理事会務執行の状況を監査する。
5 理事長、理事、監事は、居住地または勤務地が群馬県内である者とする。
第15条 理事長、理事、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第16条 本会目的達成のために、関係領域における専門家を顧問に委嘱することができる。
2 顧問は本会の運営において理事会の相談に応じる。
3 顧問の委嘱は理事長の推薦により理事会において決定する。
4 顧問の任期は原則として、1年とするが、本人から申し出がない限り、毎年自動的に更新する。
5 顧問は、理事会に出席できるが決議権を持たない。
第5章 会議及び委員会
第17条 本会の会議は、次の2種類とする。
(1) 理事会
(2) 総会
第18条 理事会は理事をもって召集する。
2 理事会は、年2回以上理事長が召集する。
ただし理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から理事会の召集の請求があったときは、臨時理事会を召集しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
第19条 理事長は、緊急を要する事項について、書面により賛否を求めることができる。
2 前項の場合、理事の過半数が同意したときは、理事会の議決があったものとみなす。
第20条 本会は、その事業の円滑な実施をはかるため、委員会を置くことができる。
2 委員会の設置または解散は、理事会の決議による。
3 委員会の委員長及び委員は、別に規定された場合を除き、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第6章 総会
第21条 総会は、本会の最高議決機関で、理事長が召集する。定期総会は毎年1回開催する。また、正会員を招集せず書面により議決を行い総会の決議とみなすことができる。
2 理事長が必要と認めた場合、および会員の5分の1以上から目的を明記した書面により召集の請求があった場合には、理事長は、臨時総会を開催しなけれ
ばならない。
3 定期総会の議長は、総会においてその都度選出する。
第22条 総会で報告すべきことは次の事項である。
(1) 役員、総会議長の選出
(2) 学術集会会長の承認
(3) 予算、決算の承認
(4) 会則の制定、変更
(5) その他、本会則または理事会が必要と認めた事項
第23条 総会の議事は、出席者で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
総会および理事会で決議された事項は会員に書面で通知する。
第7章 学術集会
第24条 原則として、年1回学術集会を開催する。
2 学術集会長は、理事会で会員の中から選出する。
3 学術集会長は、学術集会を企画・運営し実施する。
4 学術集会長の任期は、前年度の学術集会の翌日に始まり、担当学術集会終了の日に終わる。
5 学術集会で発表者は、本会会員でなくてはならない。共同発表者は本会会員に限らない。
6 ただし、学術集会長が特に認めるものは前項の限りではない。
第8章 資産及び会計
第25条 本会の資産は、次の財産を持って構成する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) その他の収入
第26条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度に理事長が編成し、理事会で決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第27条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、監事の監査を受け、事業報告とともに、理事会および総会の承認を受けなければならない。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第9章 会則の変更
第29条 本会会則の変更は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければ変更することができない。
付 則
1.本会則は、2004年6月18日から実施する。
2.本会則は、2006年6月17日から実施する。
3.本会則は、2007年6月23日から実施する。
4.本会則は、2009年3月14日から実施する。
5.本会則は、2017年5月28日から実施する。
6.本会則は、2019年5月25日から実施する。
7.本会則は、2021年5月22日から実施する。