かかりつけの医師(主治医)の同意が得られた場合は、医療保険の適用が可能となります。
医療保険適用の場合は、1割~3割をご負担いただきます。
同意書取得についてはお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
※「こども医療費受給資格者証の交付」「身体障碍者手帳1,2,3級の交付」「後期高齢者医療制度の障害認定」「療育手帳マルA ,A ,B
の交付」「生活保護を受けている」 上記いずれかをお持ちであれば、ご利用者様の費用負担はゼロ円です。
マッサージ1局所1回、最大5局所までです。
また往療距離に応じて、往療料が加算されます。
※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。
温罨法とは、マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルを使用し患部を温める施術です。
施術局所は ①躰幹 ②右上肢 ③左上肢 ④右下肢 ⑤左下肢 の5つに分けられます。原則として、医師に同意いただいた局所がマッサージの対象となり、その数に応じて療養費が算出されます。
お身体の状態によっては症状を改善させるために、原因となる別の局所をマッサージする場合もありますが、その場合も医師の同意に基づいての保険請求となりますのでご安心ください。
往療料とは、医師の診断により寝たきり・歩行困難など介助なしでの通院が困難な方のご自宅や介護施設にお伺いし施術を行う費用です。往療の距離計算は、原則として「当院または直前の訪問先」と「ご利用者様宅」の直線距離により算出されます。
同一家屋内(ご自宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(ショートステイ)、グループホーム など)で複数のご利用者様が連続して施術を受けた場合、往療料はお一人様分のみ算定されます。
リンパ、腱、内臓にアプローチする先進的なマッサージで関節の変形や拘縮により狭くなった可動域の回復を図ります。
1術(鍼または灸のいずれか一方)1回および、2術(鍼灸併用)1回につき料金が発生します。
また往療距離に応じて、往療料が加算されます。
※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。
※初回のみ、初検料が加算されます。
施術効果を促進する目的で、電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合は、電療料が加算となります。
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