大阪芸術大学 学生自治会 規約
Osaka University of Arts Students' Union Terms
Osaka University of Arts Students' Union Terms
注記
大阪芸術大学学生自治会規約は1986年より執行されていますが、現在の状況と異なっている箇所が多くあります。
例えば、規約では会費の納入は『義務』と明記されていますが、近年では『任意』としています。これらの判断は、いまの学生に寄り添った自治会運営を目指すため自治会の全体統括をしている中央委員会が行っています。
形骸化している組織
・代議委員会
各学科4名からなる自治会運営の監査を務める委員会です。選挙管理委員会や会計監査局などの重要な機関は代議委員によって構成されます。しかし現在は活動しておらず、規約上にしか存在していない組織です。代議委員会設立準備委員会が発足したことがありましたが、1995年に消滅しています。
・会計監査局
代議委員によって構成される自治会費の運営に対して監査を行う機関です。規約にはその存在は明確に示されておらず、名称のみ第六十三条に突如現れています。しかし、現在代議委員会が存在しないため、同様に会計監査局も存在していません。第六十九条で示されている通り、代議委員会の任務は現在中央委員会が全て担っているため、中央委員会役員の良識によって自ら自治会費の監査を行っています。会計報告(決算報告)は毎年2月に開催される『リーダーズ集会』にて行っています。
本会は、大阪芸術大学学生自治会と称す
本会は、大阪芸術大学に学ぶ学生の総意に基づき、学生生活全般の向上ならびに、学園の発展、平和と民主主義、民主的教育と民主的権利を守り、学生の自主的活動の充実を図ることをその目的とする
本会は、大阪芸術大学に在学する学生をもって構成する
本会の本部は本学内に置く
本会は、大阪芸術大学に在学する全学生をもって組織する
本会は次の機関を設ける
(1)学生大会
(2)代議委員会
(3)中央委員会
この規約が自治会役員に保証する権利及び義務は、会員の不断の努力によってこれを保持し、濫用してはならない
単に第二条に掲げる目的遂行の為にのみこれを履行する
本会員は、下記の権利を有し、義務を負う
(1)本会のすべての機関に対して、自由に意見を述べる権利
(2)本会所有の、役員の選挙権と被選挙権
(3)学生大会及び、本会、あるいは本会所属団体が主催する行事に対し参加する権利と、その権利を公平に享受する権利
(4)本会所属団体に参加する権利
(5)その他、本規約及び、各細則に規定された権利
(6)本会が、本規約及び、各細則により正当に運営されることを監視する義務
(7)本会の各機関の決定を尊重し、それを遂行しそれに服する義務
(8)本会所定の会費を納める義務
(9)その他、本規約及び、各細則に規定された義務
学生大会は本会の最高決議機関である
あらゆる集会から継続して学生大会に切り替えることはできない
臨時の学生大会は、次の場合に会長が招集する
(1)全学生の20分の1以上の発議がありこれを成文化し、連盟で会長に提出し招集を要求した場合
(2)代議委員会が必要とした場合
(3)中央委員会が必要とした場合
学生大会招集についての告知は、会長が原則として、招集期日、場所、議題を明記の上、一週間前に所定の場所に提示しなくてはならない
但し、緊急の場合はその限りではない
学生大会は、全会員の4分の1をもって成立する
但し、委任状も含むが、それは全員総数の10分の1以内とする
学生大会の役員は、次の通りとする
1.議長
2.副議長
3.書記
(1)学生大会の仮議長は代議委員会委員長がこれにあたる
(2)議長は、出席会員の中から仮議長が指名する
(3)議長は、出席会員の中から副議長1名、書記1名を指名する
(4)書記は、議長より指名された1名と、代議委員会書記1名、中央委員会書記1名がこれにあたる
学生大会は、その3分の2をもって議長及び副議長に対する不信任案を決議できる
その間、代議委員会が責任をもってその議長の職務を代行する
学生大会における決議は過半数をもって決定する
全学学生投票は、全学生の5分の3をもって成立する
学生大会が開催不可能もしくは流会した場合、もしくは第十一条と同様の要求があれば学生大会の決議に代するものとして全学学生投票を行う
全学学生投票における有効投票数は、全会員の5分の3以上とし、有効投票数の過半数をもって決定する
但し第六十六条を除く
尚、投票に際しては、必ず学生証の確認を行う
全学学生投票は、第十七条以外は中央委員会役員選出の場合行う
その場合は、選挙管理委員会の委員長が投票についての告示を原則として投票1週間前にその日時、場所、及び投票決議事項を所定の場所に掲示しなけれ
ばならない
代議委員会は、学生大会の決議、及び中央委員会の諸政策の立案を決定し、代議委員相互及び中央委員会役員の任務を点検する
代議委員会は、代議委員により構成する
但し、中央委員会は出席する義務を有す
代議委員会は、各学科4名とする
任期は1年とし、毎年選出される
定例代議会は、年3回開催しなければならない
臨時の代議委員会は、次の場合に中央委員会会長が招集する
(1)中央委員会が必要と認めた場合
(2)代議委員の5分の1以上の要求があり、連記にて中央委員会会長に提出した場合
(3)全会員の20分の1以上の発議があり、これを成文化し、会長に連記で提出し、招集を必要とした場合
代議委員会招集についての告示は、委員長が3日前に日時、場所、議題を明記し、所定の場所に掲示する
代議委員会は、全代議員の3分の2以上の出席をもって成立する
代議委員会における決議は、過半数をもって決定する
但し、可否同数の場合、原案は中央委員会に返案される
(1)代議委員会は、3分の2以上の支持を得て中央委員会役員の罷免を決議できる
(2)代議委員会は、第二十六条に基づき中央委員会が該当する役員の罷免を要求する場合これを承認することができる
(3)代議委員会は、中央委員会役員に欠員ができた場合、中央委員会が補充する人員に関して報告を受けなければならない
(4)学内団体の新設、廃棄に関する事項は代議委員会の3分の2以上の賛成を必要とする
(5)団体の役員に関して報告を受けなければならない
(6)団体規約改正に関しては、これを承認する必要がある
代議委員会は、前条で議決した事項に関しては学生大会に関して責任を負う
代議委員会に欠員が生じた場合は、速やかに後任者を選出しその欠員を補充しなければならない
中央委員会は、原則として全学学生投票で選出された8名の中央委員会役員で構成し、学生大会、代議委員会で決定された事項に関する最高執行機関である
中央委員会役員の再選は認められる
中央委員会役員は、原則として毎年11月後半に、全学学生投票により選出する
任期は1年とし会長に欠員が生じた場合は副会長がその職務を代行する
中央委員会は次の役職をおく
(1)会長
(2)副会長
(3)書記局長
(4)書記
(5)会計局長
(6)会計
(7)総務局長
(8)情報局長
会長・副会長は本会を代表し、学生大会、代議委員会を統括する
副会長は会長を補佐し、会長不在はその職務を代行する
書記局長は中央委員会を統括し、執行に関する最高責任者であり中央委員会を招集する
会計局長は本会の財政に関する収入一切の事務を担当処理し、財政に関する最高責任者である
総務局長は年間行事に対する企画その他一切の調査、記録、物品の保管に関する最高責任者である
情報局長は本会の宣伝活動の一切の事務を担当処理する
各担当局長は、その事務経過につき中央委員会に報告する義務を負う
中央委員会は、各担当局長の任務を点検し、不十分な場合は全員一致でもってその役を罷免することができる
中央委員会は、少なくとも週1回の会議を開き、6名以上の出席をもって成立する
中央委員会は、執行全般につき、学生大会、代議委員会に対して、その責任を負う
中央委員会役員の任期は、原則として12月より翌年の11月までとする
但し、次の場合は解散しなければならない
(1)中央委員会において解散を決議し、中央委員会会長がこれを認めた場合
(2)中央委員会役員の3分の1以上が1ヶ月以上欠員となった場合
(3)代議委員会が3分の2以上でもって不信任案を可決した場合
(4)学生大会において、不信任案が可決された場合
中央委員会及び代議委員会は専門事項を遂行する機関を設置することができる
中央委員会は、中央委員会役員が無断で役員会議を欠席した場合及び任務怠慢の場合は代議委員会の承認を得て(第二十七条二項)職務を罷免することができる
選挙管理委員会は本会諸機関の役員の選挙を行う
選挙管理委員会は代議委員会により、5名より成る委員を選出される
選挙管理委員会は、3日以内に選挙告示を発表し、20日以内に、中央委員会会長、副会長を選出しなければならない
中央委員会成立と同時に選挙管理委員会は解散する
その他、選挙事務については委員に委任する
中央委員会の選出は以下の通りとする
(1)中央委員会の役員は8名とする
(2)有権者の中から5名以内に投票し上位8名が当選となる
(3)立候補者が定員もしくは定員に満たない場合は無競争当選となる
(4)投票の際は、必ず学生証のチェックを行わなければならない
(5)原則として、立候補受付期間は告示から1週間、投票開始は立候補受付締切の1週間後とし、投票期間は2週間とする
本会は、中央委員会の下に次の団体を置く
(1)体育会
(2)文化倶楽部連合
(1)及び(2)の会長・委員長は、各々の傘下の各クラブの互選によって選出される
各団体は中央委員会に役員構成を報告しなければならない
各団体の会長・委員長は各クラブの活動内容、会計報告、その他の活動を年2回、中央委員会に報告する義務を有する
各団体規約は、自治会規約に基づき別にこれを認めることができる
但し、中央委員会の承認を得なければならない
部、または同好会を新設する場合、その責任者はその目的、規約、役員、部員名を各団体に提出、申請し、3分の2以上をもって承認されなければならない
但し、代議委員会、中央委員会の承認も得なければならない
代議委員会、中央委員会の3分の2以上の賛成があった場合、部、または同好会を各団体に解散要求することができる
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金、その他をもってこれにあたる
本会費全般の配付は、中央委員会が原案を作成し、所定の手続き後、その統括にあたる
本会費の変更は、代議委員会で決定される
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月末までとする
予算案は、代議委員会の決定により施行される
各団体の責任者は、毎会計年度、中央委員会に決算報告書を提出しなければならない
中央委員会は年2回以上代議委員会に決算報告をしなければならない
決算報告は、代議委員会内会計監査局の監査を受け、全会員に提出しなければならない
本規約の改正は、学生大会出席者3分の2以上の賛成をもって決定する
本規約の最高解釈権は学生大会である
本会の役員で本人の意思に反して不当にも学籍を剥奪された場合でも、学生大会及び代議委員会で解任されない限りその役職にとどまることができる
新設される学科の全学生は、自動的に本会に編入されるものとする
この規約は1986年1月1日より執行する
中央委員会は、代議委員会設立まではその任務すべてを代行する
この条は代議委員会設立と同時に失効する