協会について
協会について
福岡町工場協会の目的
本会は、経営の合理化、技術の向上等総合的な研究を行い、各種企業の健全なる発展と会員相互の連帯を高めると共に親睦融和をはかり、地域産業の発展に寄与することを目的とする。
会則内容
(事 業)
第4条 本会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。
1.地域工業に関する諸問題に対処するため懇談会、講習会の開催
2.労働力の保全並びに生産性向上に関する事業
3.従業員の福祉に関する事業
4.管理者、中堅幹部の資質向上のための各種研修会の開催
5.公害防止、環境整備と関係機関との連絡協調
6.工場経営に必要な法則、情報の提供
7.優良事業所及び従業員の表彰
8.労務改善事業に関する事項
9.その他本会の目的を達成するために必要な事業
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 若干名
監 事 2名
尚、本会に顧問及び参与を置くことができる。
(役員の選任)
第6条 会長、副会長、理事、監事は会員の中から総会で之れを選任する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期はすべて3ヵ年として再選を妨げない。
(会議の種類)
第11条 本会の会議は次の通りとする。
1. 総 会 2. 定例会 3. 理事会
4. その他必要に応じて各種部会を置くことができる。
(総 会)
第12条 総会は毎年5月に通常総会を開催し、また必要のあるときはいつでも臨時総会を開くことができる。但し総会及び臨時総会は会員の過半数を以て成立するものとする。
(総会の決議事項)
第13条 総会は次の事項を付議決定する。
事業計画及び予算の決議
事業報告及び収支決算報告承認
会則の改正
役員の選任
会費の賦課金額の決定
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
(会 費)
第18条 会費の賦課徴収額は総会決議を経て之れを徴収する。