中国四国支部規則
制定 2007年12月8日
第1章 総則
(会の名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会[中国四国支部](以下「本支部」)という。本支部は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会(以下「本法人」)の定款で定めた支部であり、この規則は中国四国支部規則である。
(目的)
第2条 本支部は、本法人の定款で定められた目的にあげる、市民生活並びに福祉のまちづくりに関わる理論、研究及び技術の向上と発展に寄与し、本法人と連携しながら、中国四国地域においてその実践、普及、啓発を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本支部は、本法人の定款で定められた事業である、理論・研究・技術向上に関する調査研究を行い、研究会・講演会・研修会・見学会等の開催、および支部構成員相互の情報交換、および広報・宣伝・印刷物の刊行及び頒布を行い、国際協力などその他必要な事業を行う。
第2章 会員
(会員)
第4条 支部会員は、中国四国地区で活動する本法人の定款第5条及び第7条に基づく法人の構成員である会員で構成される。
(入会)
第5条 支部会員の入会は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会の入会をもって自動的に成立する。
(会費)
第6条 本法人からの支部支援費および事業収入によって運営される。支部独自の会費の徴収は行わない。
(会員の特典)
第7条 支部会員は、本支部が営む事業に関する通知を受け、参加することができるとともに、会員が発する情報を受け取ることができる。
(退会)
第8条 支部会員の退会は、一般社団法人日本福祉のまちづくり学会の退会をもって自動的に成立する。
(会員資格の喪失)
第9条 支部会員は、死亡など通常の資格喪失事由に加えて、以下の各号の一に該当する場合はその資格を失う。
(1)支部会員が一般社団法人日本福祉のまちづくり学会を退会したとき
(2)本支部の名誉を毀損し、または本会の設立趣旨に反する行為をしたとき
(3)本支部を解散したとき
第3章 役員
(役員の種別、員数、及び選任)
第10条 (1)支部長1名(2)副支部長2名(3)幹事長1名(4)幹事10名以内(5)監事2名
支部長は、本部規約にて選出される。副支部長、監事は総会で選出し、幹事長、幹事は支部長が任命する。
(職務)
第11条 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある時は、その職務を代行する。
3.幹事長は、幹事代表として支部長及び副支部長を補佐し、会務の事務運営を行う。
4 支部幹事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
5 支部監事は、本支部の収支決算及び事業計画等を監査する。
(任期)
第12条 支部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第13条 役員は、本支部の名誉を毀損し、又は本会の設立趣旨に反する行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
第4章 顧問・相談役
(顧問・相談役)
第14条 顧問及び相談役を置くことができる。これらは支部役員会の承認を得て、支部長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
(会議)
第15条 会議は、総会及び、支部役員会をとする。
(権能)
第16条 総会はこの規則の規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項
2.支部役員会は、この規則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項のこと
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催、招集、及び議決)
第17条 支部総会は、本法人の正会員かつ支部構成員で構成する。支部総会は毎年1回、年度終了後、2ヶ月以内に開催する。支部総会は支部長が招集し、支部総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。また、支部総会の議事録および議決事項を支部総会終了後、本部理事会に提出しなければならない。
2.支部役員会は、支部長が必要を認めた時、又は、幹事総数の3分の1以上から会議の請求があったときに開催する。支部役員会の議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第6章 経費及び会計
(経費)
第18条 本法人からの支部支援費および事業収入によって運営される。
(決算)
第19条 本支部の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を経なければならない。決算報告及び予算案は、支部総会で承認を得るものとする。
(会計年度)
第20条 本支部の会計年度は、本法人の事業年度に準じる。
第7章 規則の変更
(規則の変更)
第21条 この規則は、支部総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、かつ、本部理事会の承認を得なければ、定め、あるいは変更することはできない。
第8章 事務局
(事務局)
第22条 本支部に、本支部の事務を処理するため、支部事務局を置く。
2. 事務局の所在地は幹事会の議決により附則に規定する。
3.事務局に関する事項は、支部長が支部役員会の同意を得て、別に定める。
第9章 雑則
(委任)
第23条 この規則の施行及び本支部の運営に関する必要な事項は、支部長が支部役員会の議決を得て、別に定める。
附則
1 この会則は、2007年12月8日をもってその効力を発する。
2 この会則は,2008年4月1日より施行する。(一部改定)
3 中国四国支部事務局は、広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3丁目3-20 広島文化学園大学 に置く。
4 この会則は,2011年9月25日に一部改正し,即日施行する。
5 この会則は,2015年5月19日に一部改正し,即日施行する。
6 中国四国支部事務局は,2017年6月24日より,広島県三原市学園町1番1号 県立広島大学 三原キャンパス に置く。