FTN会員がお互いに共通認識をもつための
FTNの行動方針
◆基本姿勢
FTN会則第2条「目的」及び第3条「事業」の遂行を基本とするが、FTNが新規事業を自ら企画立案し、実行に移すに足る十分な体力を有し難い現状に鑑み、当面の間は下記の行動方針に従うこととする。
◆当面の行動方針―先ずは、会員への有益な情報提供から―
会則第3条「事業」のうち、下記について優先的に行動する。
① 会員への有益情報の発信(メールによる)【図1参照】
・ 関連団体・関連機関との連携協力の一環として、会員に有益な各種情報をメールにより提供する。ただし、希望されない会員には配信しない。また、会員からも有益情報の提供を受け付け会員間で情報の共有を図る。
・ 関連団体・関連機関・会員からの有益情報の収集は、代表世話人及び世話人が行う。
・ 情報発信の責任者を代表世話人とし、十分な責任体制のもとに発信する。
➁ 会員の中から自然発生的に立ち上げられる研究会への支援
・ 研究会の広報活動や研究会参加の支援をする。なお、経済的支援については不可。
③ 何らかの機会あるいは上手いタイミングを捉えて、世話人会及び会員相互の交流情報交換会・懇親会を開催する。
④ その他、FTNとして必要な行動。
◆FTN総会の開催
FTN会則第6条「総会」に記載の通り、総会はメール審議において開催する。年1回の開催を原則とする。
◆ その他
この行動方針のほか、必要な事項はFTN世話人会の議を経て決め、行動する。
(補足)
この行動方針は、2018年12月3日から施行する。
(2018年12月2日付け メール会議にてFTN世話人会承認)
以上
(平成30年6月2日の総会において審議・決定)
(名称)
第1条 本会の名称を,とちぎ未来ネットワーク( Future Tochigi Network )とし,通称名と して「 FTN 」を用いる。
(目的)
第2条 本会は,異分野連携を大きく前進させ,新産業の創出や地域の活性化を担う人材の自己研鑽の場を提供するため,産学官金民の枠組み,社会的立場,年齢,国籍等を超えた広範かつフラットな人的ネットワークを形成し、会員相互の交流と情報交換の促進を図り,地域の未来を築く人材の育成と地域の振興に寄与する。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 会員相互の交流・情報交換
二 テーマを設定した研究活動
三 異分野連携の促進
四 関連団体との連絡・交流・協力
五 その他必要とされる事業
(会員)
第4条 本会は,以下の会員により構成する。
一 正会員:本会の目的に賛同する個人
二 特別会員および顧問:本会に特別会員および顧問をおくことができる。これら会員の推薦は世話人会が行い,総会等(メール審議を含む)で承認を得る。
2 入会するには,1名の会員の推薦を必要とする。
(代表世話人及び世話人)
第5条 本会に代表世話人及び世話人を置く。
2 代表世話人は正会員の中から総会で選出する。
3 世話人は代表世話人が任命する。
4 代表世話人が欠けたとき又は事故あるときは、予め指名された世話人がその職務を代行する。
(総会)
第6条 総会は必要に応じて開催する。必要に応じてメール審議とする。
(事務局)
第7条 事務局は世話人が担うこととする。
(研究会)
第8条 会員は,テーマを設定した研究や情報交換を行うため,研究会を設置することができる。
(経費)
第9条 交流会開催等の事業に必要な経費は,参加者が負担することを原則とする。
(退会)
第 10 条 会員は本人の申し出により退会できるものとする。
2 会員との連絡が2年以上取れない場合などにおいて、その会員は退会したものとみなすことができる。
3 禁止事項に反し会員資格を喪失した者から推薦を受けていた会員の資格については,自動脱会とする。
4 退会後に,1名の会員の推薦があれば再入会を認める。
(禁止事項)
第 11 条 会員は,次の事項に該当する行為を行ってはならない。
一 法令,公序良俗に反する行為
二 政治活動,選挙運動,もしくはそれらに類似する行為と,宗教などへの勧誘行為
三 本会の活動や運営を妨害する行為
2 会員が前項に掲げる事項に該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
(雑則)
第 12 条 この会則に定める項以外,必要な事項は別に定める。
(附 則) この会則は,平成23年10月15日から施行する。
この会則は,平成30年 6月 2日から施行する。