富山県フォレストリーダー協会規約
富山県フォレストリーダー協会規約
富山県フォレストリーダー協会規約
(名称)
第1条 この会は、富山県フォレストリーダー協会(以下「この会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を射水市射水町2丁目-1-2に置く。
(目的)
第3条 この会は、森づくりに関する県民の理解を一層深めるため、森林・林業に関する知識 の普及啓発を図ること並びに会員の富山県フォレストリーダー(以下「フォレストリーダー」という。)としての資質の向上を図ることを目的とする。
(事業年度)
第4条 この規約において事業年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
2 この規約において会計年度とは、毎年2月1日から翌年1月31日までの期間をいう。
(事業内容)
第5条 この会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)「森の寺子屋」等において、森づくりに関する普及啓発を図るための活動
(2)会員相互の交流及び情報交換
(3)その他この会の目的の実現に必要な事業
(会員の資格)
第6条 この会の会員となることができる者は、富山県からフォレストリーダーの認定を受けた者のうち、この会の目的に賛同する者とする。
(加入)
第7条 この会の会員になろうとする者は、総会で承認を得なければならない。
(脱退及び失格)
第8条 会員は、やむを得ない事由により退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき、又は会の名誉を傷つけ、若しくはこの会の目的に反する行為のあったときは、会員の資格を喪失する。
(本部役員及び地区役員)
第9条 この会に本部役員として会長1名、副会長5名(新川、富山Ⅰ、富山Ⅱ、高岡、砺波の各地区の地区長が就くものとする)、会計1名、監事2名を置く。なお、副会長は必要に応じて地区役員を若干名置くことができる。
2 本部役員の選任は、総会において会員の互選により行う。
3 本部役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
(1)補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は前任者の任期の残存期間とする。
(2) 役員は、辞任したとき又は任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 地区役員の選任は、副会長の意見を聴き会長が指名する。
(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し、この会を総括する。
2 副会長は、地区を代表し統括するとともに、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、この会の財務及び庶務を処理する。
4 監事は、この会の役員の業務執行及び財産状況を監査する。
5 地区役員は地区長(副会長)を補佐し、地区長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第11条 会議は、総会及び役員会とし、総会は年1回開催する。
2 会長は、必要あると認めた時は、その都度役員会を開催することができる。
3 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員の2分の1以上、又は会員の3分の1以上から開催要求があるとき。
(会議の議決)
第12条 各会員の議決権は平等とする。
(総会の決定事項)
第13条 この規約で定めるもののほか、次に掲げる事項は総会の決定を得なければならない。
(1)事業の実施に関すること。
(2)規約の変更に関すること。
(3)解散に関すること。
(総会の発足数)
第14条 総会は、委任状を含む会員総数の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。
(総会の議決の方法)
第15条 総会の議事は、出席した会員の過半数によりこれを決めるものとする。
(会費等)
第16条 この会の会費は年額2,000円とする。
2 会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
(会の経費)
第17条 この会の経費は、会費及びその他の収入によって賄うものとする。
(資産、貸借工具備品の管理)
第18条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 この会に貸借された工具備品は、会長が管理し、その方法は役員会の議決を経て、会長が別に定める。
(役員手当)
第19条 収支予算計画書の定めるところにより役員手当を支給する。
(解散及び精算)
第20条 この会は、この会の目的を達成したとき、または達成することができなくなったときは解散する。
2 前項の規定によりこの会を解散しようとする場合は、次の事項について総会で定めておくものとする。
(1) 解散した場合において、精算する必要があるときは、その精算にあたるもの。
(2) 残余財産の分担方法等。
(細則及び規定)
第21条 この会は、次の規定を定める。
(1)慶弔規定
(2)所属地区
第22条 この規約で、定めのないことはその都度役員会で協議する。
(設立年月日)
第23条 この会の設立年月日は平成15年3月13日とする。
附則 この会則は平成15年4月1日より施行する。
附則 この会則は平成20年4月1日より施行する。
附則 この会則は平成21年4月1日より施行する。
附則 この会則は平成23年4月1日より施行する。
附則 この会則は平成26年4月1日より施行する。
慶弔規定
第1条 この会の慶弔は、この規定による。
第2条 慶弔を支出するのは次のとおりとする。
(1) 弔慰
会員死亡の場合 その都度役員会で協議し定める。
第3条 その他、特別事項については、その都度役員会で協議して定める。
所属地区
第1条 所属地区は県農林振興センターの管轄範囲に準じ下表の通りとする
新川地区
滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町
富山Ⅰ地区
旧大沢野、旧大山、旧細入、上市町、立山町、舟橋村、
富山市南部(月岡、熊野、新保、蜷川、堀川、堀川南)、
富山市中部(中央、西田地方、光陽)、
富山市東部(東部、山室、山室中部、太田)、
富山市水橋(水橋中部、水橋東部、水橋西部、上条、三郷)
富山Ⅱ地区
旧婦中、旧八尾、旧山田、
富山市西部(寒江、長岡、老田、呉羽、古沢、池多)、
富山市北部(大広田、岩瀬、萩浦、豊田、針原、浜黒崎、四方、草島、倉垣、八幡)
富山市中部(桜谷、五福、神明、芝園、(富大附属))、
富山市東部(藤ノ木、新庄、新庄北、広田、柳町、奥田、奥田北)
高岡地区
高岡市、射水市、小矢部市、氷見市
砺波地区
砺波市、南砺市
(注)富山Ⅰ及び富山Ⅱ地区の( )内については平成24年度小学校区を記載。
(2) 住所が移転した場合は、新住所が所在する地区に所属することとする。ただし、特別事由があれば役員会の承諾を得て住所にとどまることができる。
第2条 その他、特別事項については、その都度役員会で協議し定める。