令和7年度より新たな支援区分「多子世帯区分」が追加されました!
高等教育の修学支援新制度とは?
高等教育の修学支援新制度は「日本学生支援機構給付型奨学金」と「授業料等減免」の2つの制度を併せた総称です。
採用されると,両方の制度を受けることができます。
支援金額について
給付奨学金及び授業料減免の金額ついては,生計維持者と奨学生本人のマイナンバー情報(収入情報)を基に決定される「支援区分」により,受給できる金額が異なります。
各支援区分の基準は以下の表をご参考ください。
※採用される支援区分(第Ⅳ区分(理工農),多子世帯区分が該当)によっては給付奨学金が0円となります。
【多子世帯区分とは】
従来の第Ⅰ区分~第Ⅳ区分に加えて,令和7年度より新たに「多子世帯区分」が追加となり,扶養される子供が3人以上の世帯は,収入金額に関係なく,支援を受けられるようになりました。
支援区分について
高等教育の修学支援新制度は世帯収入や扶養する子供の人数によって支援区分が分けられます。
注意 大学無償化=学費0円ではないので注意~減免金額の上限について~
私立大学の場合は減免金額の年間上限金額が以下のとおり定められているため,満額の支援区分に採用された場合でも,
上限金額を超えた分の授業料や入学金及び授業料以外の実験実習料については,自己負担となりますのでご注意ください。
以下の表は日本大学理工学部(短期大学部)の学費に関する参考資料です。
例)2026年度新入生で支援区分が「第Ⅰ区分及び多子世帯のいずれか」に該当する学生の前学期自己負担額
1,035,000円(学費総額)-【350,000円(授業料減免の半年分)+260,000(入学金減免)】=425,000円は自己負担
例)2026年度新入生で支援区分が「第Ⅰ区分及び多子世帯のいずれか」に該当する学生の前学期自己負担額
920,000円(学費総額)-【310,000円(授業料減免の半年分)+250,000(入学金減免)】=360,000円は自己負担
支援区分の決定方法について
高等教育の修学支援新制度の支援区分は,奨学金をお申込みいただいた際にご登録いただくマイナンバー情報より取得した,「生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等」に基づき支援区分が決定いたします。
【支援区分の見直し】
採用後,支援区分は毎年10月に支援区分の判定見直しが行われます。採用された次の年の「4月の在籍報告」で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した住民税等情報や申告された資産額)等に基づき,10月以降の支援区分の見直しを行います。
申請方法
高等教育の修学支援新制度を利用するには,「日本学生支援機構給付奨学金」にお申込みいただくことにより,「給付奨学金」と「授業料減免」の両方を申請することが可能です。
採用となった場合の学費納入および授業料減免について
採用決定後に既に納入いただいている授業料と授業料減免金額の差額分を奨学金申請時に登録された口座に返還いたします。
次回以降の授業料については,支援区分に応じてあらかじめ減額された学費の振込用紙を学費納入者様宛に郵送させていただきます。