A. 生計維持者が子供を3人以上同時に扶養している家庭(多子世帯)の方は「高等教育の修学支援新制度」を受けられる可能性がございます。
(いわゆる大学無償化や授業料減免と呼ばれるついてもこの高等教育の修学支援新制度のことになります。)
制度を受けるには日本学生支援機構奨学金の「給付奨学金」にお申込みください。
なお,高等教育の修学支援新制度に関する詳しい情報は以下のページよりご確認いただけます。
A. 多子世帯でない場合においても,家計基準を満たす場合には高等教育の修学支援新制度を受けられる可能性があります。
原則4年間の受給資格があります。ただし,以下の場合により,受給が停止したり,廃止されてしまうことがございます。
・年1回年度末(短大生は年2回)実施される学業の適格認定(成績による継続審査)において廃止または停止となった場合
・年1回10月頃に実施される家計の適格認定(収入金額等による支援区分の再審査)において支援区分の対象外となった場合
※家計の適格認定で支援区分の対象外となる場合は,受給資格自体は継続されますが,受給金額が0円となります。