運転者 適性診断
適性診断とは?
バス、タクシー、トラックなどの自動車運送事業者の運転者や一般企業にて運転に携わる方など自動車免許を持つすべての皆さまを対象に、自動車の運転に関する長所、短所といった「運転のクセ」を様々な測定によりお調べし、それぞれのクセに応じたアドバイスを提供いたします。
また、バス、タクシー、トラックなどの自動車運送事業者においては、一定の条件を満たす運転者に、この適性診断を受診をさせることが法令で義務付けとなっております。
適性診断の種類と対象者
① 初任診断
所属する運送事業者において、新たに運転者として採用される者
② 適齢診断
所属する運送事業者において65歳以上の運転者
③ 特定診断Ⅰ(AもしくはBに該当する者)
A:死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
B:軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こした事がある者
④ 一般診断
自動車免許をお持ちであれば、どなたでも受診可能
⑤ カウンセリング付一般診断
自動車免許をお持ちであれば、どなたでも受診可能
上記④の一般診断に当社所属カウンセラーが、診断結果を基に指導及び助言を行います
適性診断の受診時期
① 初任診断
【旅客】
所属する旅客自動車運送事業者において、事業用自動車の運転者として選任する前
【貨物】
所属する貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前
② 適齢診断
【旅客】(個人タクシー事業者以外)
65歳に達した日以後1年以内に1回、その後75歳に達するまで3年以内毎に1回
75歳に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内毎に1回
【旅客】(個人タクシー)
当該事業の許可に付された期間の更新の日において、65歳以上である場合、当該期限更新の申請前
【貨物】
65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内毎に1回
③ 特定診断Ⅰ
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前
④ 一般診断
3年以内に1度の周期での定期的な受診をお勧めします
⑤ カウンセリング付一般診断
3年以内に1度の周期で定期的な受診や特定診断Ⅰに該当しない軽微な事故や自損事故等を繰り返し
ている場合などにお勧めします