地域生活支援事業
移動支援とは?
地域生活支援事業
移動支援とは?
移動支援とは
移動支援事業 は、屋外での 移動に著しい制限がある障害のある人・障害児 に対して、外出の支援を行うことで、 地域での自立生活・社会参加を促進する支援サービス です。外出の際に付き添ったり、介助したりすることが主な内容です。
具体的にどんな支援なの?
1. 外出時の付き添い・介助
移動支援では、 外出の「前後」も含めて支援が可能
2.自宅から外出先までの付き添い(移動全般)
外出中の安全確保
障害の特性に応じた介助(体のサポートなど)
目的地での活動援助
●移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。
● 1人の利用者に対して1人のヘルパーが支援利用者のニーズに合わせた対応ができます。
対象となる外出先
●1日の範囲内で用務を終える社会生活上必要不可欠な外出
(例)
・行政機関手続き
・選挙の投票
・金融機関の手続き
・通院(ただし、介護保険など他のサービスが優先される場合がある)
…など
●余暇活動等の社会参加のための外出
(例)
・ボランティア活動
・習い事
・美術館・博物館、動物園、テーマパーク、映画館
・プール、カラオケ、コンサート会場
・散髪、買い物、散歩
…など
いづれも当事業者が作成する移動支援計画に位置づけられる外出
対象外となる外出先
●経済活動にかかわる外出
(例)
・通勤,通園や通学,通所施設送迎・営業活動のための外出
●長期にわたる外出
(例)
・通学、通所、通園
●公共の秩序に欠ける場所への移動
(例)
・ギャンブルなど
●政治活動や宗教活動にかかわる外出
●宿泊を伴う外出
(例)
・旅行や帰省など
※市町村によって異なるため、概要把握のための一例を挙げています。
誰が対象なの?
屋外の移動に著しい制限がある重度の障害を持つ方(児)
(身体障害、知的障害、精神障害などの方が対象になることが多いです)。
利用には ・・・北九州市、地域生活支援事業、の支給決定 が必要です(申請必須)
※ 障害福祉サービス(居宅介護など)を既に利用している方については、サービス内容の調整が必要な場合があります。
利用者負担額は?
住民税非課税世帯、及び、生活保護世帯については、無料です。
住民税課税世帯は、サービスに要した費用の原則1割です。(下記表 参照)
月額負担上限額については条件通り 厚生労働省該当URL
北九州市保健福祉局
障害福祉部障害福祉課
093-582-2424
門司区
高齢者・障害者相談コーナー
093-321-4800
小倉北区役所内
高齢者・障害者相談コーナー
093-582-3430
小倉南区役所内
高齢者・障害者相談コーナー
093-952-4800
戸畑区役所内
高齢者・障害者相談コーナー
093-881-4800
八幡東区役所内
高齢者・障害者相談コーナー
093-671-4800
必要になるケースの一例
(事前に窓口で確認しましょう)
障害者手帳
医師の診断書、意見書
サービス利用計画案
世帯の状況・収入に関する
証明書類
(負担上限額の決定に使用)
マイナンバー(個人番号)
もしくは、証明可能書類
…などです