入退会、継続の申請・会則等

会則


第1条(名称)

本会は、「若手人権問題研究会」(Early-Career Researcher's Network for Human Rights)と称する。

第2条(目的)

本会は、若手の人権研究者及び人権実務家が、相互に又は先達を交えて広く意見を交換し、かつ親交を深めることにより、人権の実務及び研究の進歩に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

1. 意見交換・情報交換、相互交流などを行う。

2. 勉強会や講演会等を行う。

3. その他目的を達成するための事業を行う。

第4条(会員の種類及び入会方法)

1. 本会には、一般会員と協力会員を置く。

(1)一般会員とは、会の趣旨に賛同する若手研究者や若手実務家ないしそれに準じる者が登録資格を有する。原則として、研究会に関するすべての活動に参加することができる。

ここでいう有資格者は、大学院生、博士学位取得から10年以内の者、およびキャリア開始から10年以内の者を指す。

(2)協力会員とは、会の趣旨に賛同する研究者や実務家ないしそれに準じる者で、一般会員以外の者が登録資格を有する。会の運営(幹事会と総会)には参加できないが、それ以外のすべての研究会活動に参加することができる。

(3)ここでいう「研究者」とは、大学院生・ポスト院生(研究員や非常勤職員)・専任の教職員をいう。また、「実務家」とは、公務員(準公務員・非常勤含む)・市民社会関連職員(準職員含む)・法務関係者(弁護士、裁判官、検察官等)をいう。「準じる者」に該当するか否かは幹事会が判断する。判断材料として、現会員の推薦や、これまでの実務・研究業績等を別途提出することを求める場合がある。

2. 会員となるには、研究会ホームページから申請フォームに記入し、申請する。

3. 会費は無料とする。

第5条(退会)

会員が退会するときは、研究会ホームページから退会申請フォームに記入し、申請する。

第6条(会員資格の停止又は喪失)

1. 会員が以下に該当する場合には、その資格の全部又は一部を喪失する。

(1)退会したとき、会員資格を喪失する。

(2)除名されたとき、会員資格を喪失する。

(3)一般会員は協力会員に移行した際、運営参加資格を喪失する。

2. 会員が研究会の趣旨に反する行為を行った場合、または別に定める「ハラスメントの防止等に関する方針」に反する行為を行った場合、幹事会は当該会員の資格の一部又は全部を一時停止又は剥奪することができる。

第7条(幹事、幹事会及び総会)

1. 幹事の任務及び選出

(1)幹事は、本会の事務的事項の処理を、他の幹事と協力して執り行う。

(2)新幹事は、欠員がある場合に一般会員の推薦に基づき、総会でこれを選出する。幹事の任期は開始年度から3年とし、毎年総会でこれを承認する。任期途中で幹事が辞任した場合は、幹事会が一般会員の中から本人の同意を得て、適切な者を後任として選出することができる。この後任者は、新幹事としてその年から3年の任期を有するものとする。

(3)幹事の数は、3名以上とし、代表幹事を1名置く。代表幹事は研究会全体を代表する。代表幹事は幹事会でこれを選出する。

2. 幹事会の構成及び任務

(1)すべての幹事は幹事会に属する。

(2)幹事会は、幹事の合議により会全体としての意志決定を行い、責任をもって会を運営する。

3. 総会の構成及び任務

(1)総会は、年に一度開催され、幹事の承認と選出、会則の変更、その他一般的討議等を行う。

(2)すべての一般会員は総会に出席することができる。

雑則

1. 本会則は総会に出席した一般会員の1/2以上の賛成をもって変更することができる。

2. 本会則は2013年4月1日より施行する。

ハラスメント防止等に関する方針

(目的)

1. この方針は、若手人権問題研究会(以下「研究会」という。)におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、もって研究会における良好な参加および研究環境の維持を目的とする。

(定義)

2.この方針で掲げる用語の意義は、つぎに定めるところによる。

(1) ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント

一般会員および協力会員(以下「会員」という。)が、研究会での活動と関連した状況のなかで行う、他の会員を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント

会員が、職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して他の会員に対して、研究会での活動と関連した状況のなかで行う、研究会の趣旨と反する不適切で不当な言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題

ハラスメントのため会員の研究会への参加環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して会員が研究上の不利益を受けることをいう。

(5) 幹事会

一般会員のなかから会員の自薦・他薦に基づき選出された幹事により構成される。

(幹事の役割)

3. 幹事は、会員に対し、ウェブサイトに本方針を掲載することなどを通じて、ハラスメントについて会員の注意を喚起し、この方針の周知徹底を図ることにより、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処する。

(会員の心得)

4. 会員は、ハラスメントのない健全で快適な研究環境を醸成し、維持することに努める。

(研究会の窓口)

5. ハラスメントに関する相談及び申出(以下「相談等」という。)に対応するための窓口を幹事会に置き、幹事が対応を行う。

(対応の手続)

6.ハラスメントに起因する問題に対応するにあたっては、適切な方法を通じて、幹事会で決定を行う。ハラスメントが研究会の趣旨に反すると判断される場合は、退会を含め適切な措置を決定することができる。

(プライバシーの保護等)

7.ハラスメントに関する対応に当たっては、当事者及びその他関係者等の協力を得て、相談及び事情等を聴くこととする。その際は、対象者の名誉、人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。 幹事及びハラスメントに起因する問題の対応に関わる者は、対応のなかで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その対応が終了した後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

8.幹事は、ハラスメントに対する申出、当該申出に係る協力その他ハラスメントに関し正当な申出又は対応をした会員に対し、そのことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。