公示作成中
(第1条~第10条) 2025/08/12(火) 00:41:02
引用「昔々、有名な イギリス連邦 の登山家が居た。その人物は「なぜ、山に登りたいのか?証拠を示せ!」と問われ、返答に窮し「そこに山が有るので」と答えたという」。我々は、この古事に習い、答える「そこに宇宙があるからだ(Because, universe is there.)」、この規則は、宇宙開発と利用の基本規則を定めるが、絶対では無い、次、
いかなる人物も、宇宙の平和利用を最優先 で尊重すること。但し、何事にも限度や「行き過ぎ」はある。2025/08/11(月) 22:28:07
いかなる人物も、宇宙開発は「安全第一」で行うこと。2025/08/12(火) 00:25:42
宇宙空間の、あらゆる天体に「許し難い武器」を配置しては、ならない。つまり、宇宙トーチカや、宇宙戦艦は危うい。
地球の人工衛星軌道へ「許し難い武器」を配置しては、ならない。
月などへ「大量殺害兵器」を配置しては、ならない。
いかなる人物も、あらゆる天体に対して「占有と国家領有」を宣言しては、ならない。
占有目的で対空砲や榴弾砲などを配置しては、ならない。
正当で善良な人物には「宇宙探査権」が、与えられるが、その知識を悪用しては、ならない。
さらに、正当で善良な人物には「宇宙空間居住権」が、与えられるが、その知識を悪用しては、ならない。
いかなる人物も、私利私欲のため、他人を押し潰すなど、妨害行為をしてはならず、また、その被害者の救出や救護を諦めてはならない。また、その諦めのための哲学を捏造(ねつぞう)しては、ならない、逃げること。
いかなる人物も「宇宙開発競争」を行っては、ならない、禁止する。
いかなる人物も「宇宙利用採算性」を考慮すること。宇宙開発を「散財祭り」としては、ならない、甚(はなは)だしき迷惑である。
いかなる人物も「宇宙責任」を誇張しては、ならない、実業実務の無い、責任だけの枠組み社会は、意味が無く、宇宙採算性が悪化する。「無実業の責任費用」は「無責任の実務」より、重い開発負担となる。
2 「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S42-0651.pdf を考慮すること。この条文を取り払うことは慎重を極めること。内容の無理解のため、回避し難い悲劇が有り得るので、厳重に警戒すること。
3 この規則の条約は、軍部絶対命令では無い。
いかなる人物も、Webサイトで「UN Resolution 1962 1963」(UN 決議 決議番号 年号) のキーワードで検索できるので、国際連合(UN)の宇宙開発/利用決議を読解すること。また、日本語版(https://stage.tksc.jaxa.jp/spacelaw/world/1_02/02.J-1.pdf) が、ある。また、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S42-0651.pdf を考慮すること。但し、この条約などは、絶対では無い。
2 いかなる人物も、どのような宇宙計画でも、国際連合事務局へ計画の是非を問うこと。但し、国際連合軍の承認は、事務局の承認とは異なる。
3 北大西洋条約機構(NATO)は、国際連合事務局では無い。
いかなる人物も、日本国の 宇宙基本法 を尊重すること。但し、この法律は日本国政府が従うべき条文が多数あり、会社としては、合致する部分を厳守すること。以下、第二条から第七条まで引用、
(宇宙の平和的利用) 第二条 宇宙開発利用は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」等の宇宙開発利用に関する条約、その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。
(国民生活の向上等) 第三条 宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困、その他の人間の生存、及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和、及び安全の確保、並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。
(産業の振興) 第四条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に関する研究開発の成果の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力、及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。
(人類社会の発展) 第五条 宇宙開発利用は、宇宙に係る知識の集積が、人類にとっての知的資産であることに、かんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進、及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現、及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。
(国際協力等) 第六条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関する外交等を積極的に推進することにより、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならない。
(環境への配慮) 第七条 宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならない。
いかなる人物も、どのように高度な技術も、社会の貧民/貧困などと無関係では無く、この地球社会において、貧民や貧困被害者の存在を無視して「宇宙散財祭り」「宇宙失敗で儲ける」など、認められず、そのような文化は許されることは無い、そこで、宇宙開発においては「寄付/喜捨」などが推奨されるが、しかし、それを強迫することは犯罪である。
2 どのような貧困者も富裕者も、成功の理由でも、失敗の原因でも無い。
いかなる人物も「個人の考え」「議長の考え」を公平に尊重すること。有能なリーダーを議長とし、その善良な考えや意見を封殺することを禁止する。議長は、国家のための犠牲者では無く、異なる意見を調整し、その議事をまとめて、宇宙開発などを成功へ導く先導者であること。
2 いかなる 政治形態/社会形態 も、宇宙開発の妨げと、してはならない。たとえば「国家共産主義や、国家自由資本主義であるので失敗した」と、しないこと。また、国家社会主義が良いとも、しない。
3 いかなる暴力も、成功の理由としないこと。「敵国民を殺したので成功した」と言い放つことは愚かである。
4 どのような貧困者も富裕者も、成功の理由でも、失敗の原因でも無い。
たとえば「虐げられた貧困者」であったので成功した!としては、ならない。
「余裕のあるボンボン」だったので成功した!としては、ならない。
いかなる人物でも、どのような宇宙計画でも「前例が無い」「実績が乏しい」と言い、善良で成功率が高い宇宙計画を、潰す権利も義務も無い。但し、あまりに高額の開発費用は、迫害に遭う。
いかなる人物でも、どのような宇宙計画でも「安全第一」で行うこと。そのための制度設計を行うこと。但し、制度設計ばかりが、膨らみ、実務の無い状態で、維持経費(コスト)が増大することを回避すること。すなわち「保険料」「保証料」「補償金」「示談金」「和解金」、訳の分からない「積立金」などが問題である。なお、次、
国連決議や関連法律を読解し、関連文献など、事前の調査を十分に行うこと。
事前の調査に基づき、探査など計画を練って策定し、その是非を国際連合事務局や関連団体へ問うこと。
安全第一の観点から、統括管理者、管理者など、管理責任体制を構築すること。
安全で確かな知識と技術を、集めて組み合わせ「宇宙エンジニアリング」を行うこと。
「宇宙エンジニアリング」で「モデル(パタン)化」「部品化」「実証」は重要な概念である。
いかなる人物も、セクハラなどは許されず「許し難い電子装置」で、脅す、不逞(ふてい)の輩とは、いかなる宇宙協業も無い!永久永遠・未来永劫無い!直ちに通報すること。
「他人へ憑りつく電子装置」で、脅す、不逞(ふてい)の輩とは、いかなる宇宙協業も無い!
酒などに酔い「性交渉(SEX/セックス) しなければ宇宙開発から、はずす」と脅す輩は、警察へ引き渡す。
酒などに酔い「顔に触ったら殺す」と脅す人物とは協業しない。
「子供を産めない体にする」と、脅す人物とは、協業できない。
小声で関係者を脅す「スペイン系の人物」とは、協業できない。
「わしらは、しつこいんじゃ」と、脅す人物とは、協業できない。
今度は「コノコ」でと、脅す人物とは、協業できない。
「スペリオール」なる殺人銃で、脅す人物とは、協業できない。
いかなる人物も、どのような理由であっても、殺人麻薬マフィアなど、許し難い犯罪組織との 宇宙共同開発 は無い、永久永遠・未来永劫無い!
2 いかなる暴力団も、宇宙開発と利用はできない。
3 名古屋弘道会(任侠)/任侠 稲川会/任侠 住吉会は、暴力犯罪組織では無い。※この条文は修正予定
いかなる人物も、たとえ、正当な国家公務員であっても、勝手な「宇宙水利権」を捏造して設定することは、できない。私利私欲や国策目的で、天体へ「宇宙水利権」を設けることは、国際連合の宇宙条約の「天体占有の禁止」に触れる重大な国際犯罪であり、必ず、懲戒解雇として、社業から永久永遠・未来永劫、追放する。
2 人道上の理由から、社業の宇宙船内、宇宙基地内で、勝手な水利権を宣言してはならない。
いかなる下賤、身分の低い人物であっても、その体の大きさと成長度合いに応じた分量の水分を平等に分け合うこと。つまり、その体重によるが、若者などは、成長度合いが考慮される。
人道上の理由から、その他、民法に触れるような勝手な権利を設定してはならない。
いかなる人物も、いかなる理由でも、宇宙天体において、その含有するレアメタルを占有しては、ならない。国家としても許されない。国際連合の宇宙条約の「天体占有の禁止」に触れる重大な国際犯罪であり、強行すれば、それは「宇宙強盗」に等しい蛮行である。必ず、宇宙利用の歴史に 汚名を残す ことになる。
2 しかしながら、占有を宣言しないなら、宇宙常識の範囲で、レアメタルの取得は、黙認される、次、
貧困者の生活費や養育費などを得る目的であるとき。
その他、日本国憲法で定義された「人間として最低限度の生活」を下回る人物を救済する目的であるとき。
正当な学費を得る目的であるとき。
公益のため、会社予算を得る目的であるとき。
身代金として、殺人暴力団へ保証金や示談金を支払う目的であるとき。
刑務所入所中の更生予定の人物の生活費を工面する目的であるとき。
公益のため、宇宙開発資金を得る目的のとき。
いかなる人物も、宇宙空間での農業と、その他の正当で善良な商業利用を尊重すること。また、安全な業務を推奨する。
2 いかなる人物も、どのような宇宙計画でも、国際連合事務局へ計画の是非を問うこと。但し、国際連合軍の承認は、事務局の承認とは異なる。
3 但し、国際連合事務局の承認は絶対では無く、その政治向きの決定が、事務局の平和主義に反するときは、国際司法裁判所 へ確認すること。
会社 宇宙法原則宣言 規則 2025 を作成予定。これは「日本語版:宇宙法原則宣言」と、それに基づく「日本語版:月その他の天体を含む宇宙空間の探査、及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」を考慮して、会社規則としたもの。
以下は、JAXAページ[https://stage.tksc.jaxa.jp/spacelaw/world/1_02/02.J-1.pdf]より、引用の読解
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2025/08/08(金) 21:12:08●●
宇宙法原則宣言
☞ 日本語原文は、こちら
(1) 宇宙空間の探査と利用における国家活動を律する法原則に関する宣言(宇宙法原則宣言)
採択 1963年12月13日(第18会期 国際連合総会 決議 第1962号)
国際連合総会は、人間が宇宙空間へ進出することによって、人類の前に展開する広大な将来性に鼓舞され、平和目的のための宇宙空間の探査、及び、利用の進歩が、全人類の共同の利益であることを認識し、宇宙空間の探査、及び利用が、人類の向上と国家の利益のために、その経済的、又は、科学的発達の程度に関わりなく、行われなければならないことを信じ、平和目的のための宇宙空間の探査、及び利用の科学的、及び法律的な面における広範な国際協力に貢献することを希望し、この国際協力が、諸国家間、及び、諸人民間の相互理解の増進、及び、友好関係の強化に貢献することを信じ、平和に対する脅威、平和の破壊、又は侵略行為を誘発し、若しくは、助長することを意図し、又は、これらを誘発し、若しくは助長する 恐れ のある 宣伝を非難 する「1947年11月3日の国際連合総会 決議 110号(第2会期)(新たな戦争の「宣伝と扇動」者への対抗措置)」を想起し、かつ、この決議が宇宙空間に適用されることを考慮し、
国際連合加盟国が、全会一致で採択した「1961年12月20日の決議 1721号(第16会期)(International co-operation in the peaceful uses of outer space)」及び、「1962年12月14日の決議 1802号(第17会期)(International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space)」を考慮し、宇宙空間の探査、及び、利用において国家が、次の原則に従うことを厳粛に宣言する。
宇宙空間の探査、及び、利用は、全人類の利益のために行われる。
宇宙空間、及び、天体は、すべての国が平等の基礎に立ち、国際法に従って、自由に探査し利用 する。
宇宙空間、及び、天体は、主権の主張、利用、若しくは、占拠、その他の、いかなる手段によっても、国家による専有の対象とは、ならない。
宇宙空間の探査、及び、利用における国家の活動は、国際の平和、及び、安全の維持、並びに国際協力、及び、理解の促進のために国際連合憲章を含む 国際法に従って 行われる。
国家は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか、非政府団体によって行われるかを問わず、国際的な責任を有し、自国の活動が、この宣言に定められた原則に従って行われることを確保する国際的な責任を有する。宇宙空間における非政府団体の活動は、関係国の許可、及び継続的監督を必要とするものとする。国際機関が宇宙空間において活動を行う場合には、当該国際機関、及び、これに参加する国の双方が、この宣言の原則に従うことについての責任を負う。
国家は、宇宙空間の探査、及び利用において、協力、及び相互援助の原則に従うものとし、かつ、他の国の対応する利益に、妥当な考慮を払って宇宙空間での活動を行う。国家は自国、又は自国民によって計画された宇宙活動、又は実験が、宇宙空間の平和的な探査、及び利用における、他の国の活動に潜在的に有害な干渉を及ぼす 恐れ があると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行われる前に、適当な 国際協議を行う ものとする。国家は、他の国が計画した宇宙活動、又は実験が、宇宙空間の平和的な探査、及び利用における活動に、潜在的に有害な干渉を及ぼす 恐れ があると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請することができる。
宇宙空間に打ち上げられた物体が登録されている国は、それらが宇宙空間にある間、「当該物体、及び、その乗員に対する管轄権」及び「管理権を保持する宇宙空間に打ち上げられた物体、及び、その構成部分の所有権」は、宇宙空間を通過することによって、又は地球に帰還することによって影響されない。これらの物体、又は構成部分は、登録国の領域外で発見されたときは登録国に返還される。登録国は、要請されたときは、返還に先立ち、識別のための資料を提供するものとする。
国家は、宇宙空間に物体を打上げ、又は打ち上げさせる場合、若しくは自国の領域、又は施設から、物体が打ち上げられる場合は、その物体、又は、その構成部分が、地球上、大気圏、又は宇宙空間において、他の国、又は、その自然人、若しくは、法人に与える損害について国際責任を有する。
国家は、宇宙飛行士を、宇宙空間への 人類の使節 とみなし、事故、遭難、又は外国の領域、又は公海における緊急着陸の場合には、宇宙飛行士に、すべての可能な援助を与える。宇宙飛行士は、そのような着陸を行ったときは、その宇宙飛行機の登録国へ、安全かつ迅速に送還されるものとする。
以下は、JAXAページより引用を読解したもの
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(5)月その他の天体を含む宇宙空間の探査、及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
(1966年12月13日採択、第21会期 国際連合総会 決議2222号、1967年10月10日発効)
この条約の当事国は、人間の宇宙空間への進入の結果、人類の前に展開する広大な将来性に鼓舞され、平和目的のための宇宙空間の探査、及び利用の進歩が、全人類の共同の利益であることを認識し、宇宙空間の探査、及び利用が、すべての人民のために、その経済的、又は科学的発展の程度にかかわりなく、行われなければならないことを信じ、平和目的のための宇宙空間の探査、及び利用の科学面、及び法律面における広範な国際協力に貢献することを希望し、この国際協力が、諸国間、及び諸人民間の相互理解の増進、及び友好関係の強化に貢献することを信じ、1963年12月13日に国際連合総会が、全会一致で採択した 決議1962号(第18会期)(Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space)「宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する法原則に関する宣言」を想起し、核兵器、若しくは、他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を、地球を回る軌道に乗せること、又は、これらの兵器を天体に設置することを慎むように諸国に要請する「1963年10月17日の国際連合総会の全会一致の採択による決議 1884号(第18会期)(核兵器または、その他の大量破壊兵器を搭載した物体を地球の周回軌道に配置すること、または、そのような兵器を天体に設置することを控えるよう各国に要請する)」を想起し、平和に対する脅威、平和の破壊、又は侵略行為を誘発し、若しくは、助長することを意図し、又は、これらを誘発し、若しくは助長する 恐れ のある宣伝を非難する「1947年11月3日の国際連合決議 110号(第2会期)(新たな戦争の「宣伝と扇動」者への対抗措置)」を考慮し、かつ、この決議が、宇宙空間に適用されることを考慮し、(この)「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」が、国際連合憲章の目的、及び原則を助長するものであることを確信して、次のとおり協定した。
第1条
月その他の天体を含む宇宙空間の探査、及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的、は科学的発展の程度に、かかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。
月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国が、いかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従って、自由に探査し、及び利用できるものとし、また天体のすべての地域への立入は、自由である。月その他の天体を含む宇宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国はこの調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。
第2条
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用、若しくは、占拠、又は、その他の、いかなる手段によっても、国家による取得の対象とはならない。☞ 国家による天体占有(領有)の禁止。
第3条
条約の当事国は、国際連合憲章を含む国際法に従って、国際の平和、及び、安全の維持、並びに国際間の協力、及び理解の促進のために、月その他の天体を含む宇宙空間の探査、及び利用における活動を行わなけばならない。
第4条
条約の当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。
月その他の天体は、もっぱら平和目的のために、条約のすべての当事国によって利用されるものとする。天体上においては、軍事基地、軍事施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験並びに軍事演習の実施は、禁止する。科学的研究その他の平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。月その他の天体の平和的探査のために必要なすべての装備又は施設を使用することも、また、禁止しない。
第5条
条約の当事国は、宇宙飛行士を宇宙空間への人類の使節とみなし、事故、遭難又は他の当事国の領域若しくは公海における緊急着陸の場合には、その宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。宇宙飛行士は、そのような着陸を行ったときは、その宇宙飛行士の登録国へ安全かつ迅速に送還されるものとする。
いずれかの当事国の宇宙飛行士は、宇宙空間及び天体上において活動を行うときは、他の当事国の宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。
条約の当事国は、宇宙飛行士の生命又は健康に危険となるおそれのある現象を、月その他の天体を含む宇宙空間において発見したときは、直ちに、これを条約の他の当事国又は国際連合事務総長に通報するものとする。
第6条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行われるかを問わず、国際責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行われることを確保する国際的責任を有する。月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。国際機関が、月その他の天体を含む宇宙空間において活動を行う場合には、当該国際機関及びこれに参加する条約当事国の双方がこの条約を遵守する責任を有する。
第7条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又は自国の領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を有する。
第8条
宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理権を保持する。宇宙空間に発射された物体(天体上に着陸させられ又は建造された物体を含む。)及びその構成部分の所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによって影響を受けない。これらの物体又は構成部分は、物体が登録されている条約の当事国の領域外で発見されたときは、その当事国に、返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、それらの物体又は構成部分の返還に先立ち、識別のための資料を提供するものとする。
第9条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用において、協力及び相互援助の原則に従うものとし、かつ、条約の他のすべての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払って、月その他の天体を含む宇宙空間におけるすべての活動を行うものとする。条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染、及び地球外物質の導入から生ずる地球環境の悪化を避けるように月その他の天体を含む宇宙空間の研究及び探査を実施、かつ、必要な場合には、このための適当な措置を執るものとする。条約の当事国は、自国又は自国民によって計画された月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的探査及び利用における他の当事国の活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行われる前に、適当な国際的協議を行うものとする。条約の当事国は、他の当事国が計画した月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請することができる。
第10条
条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国際協力をこの条約の目的に従って促進するために、条約の他の当事国が打ち上げる宇宙物体の飛行を観測する機会を与えられることについての当該他の当事国の要請に対し、平等の原則に基づいて考慮を払うものとする。
その観測の機会の性質及びその機会が与えられる条件は、関係国間の合意により決定されるものとする。
第11条
月その他の天体を含む宇宙空間における活動を行う条約の当事国は、宇宙空間の平和的な探査及び利用における国際協力を促進するために、その活動の性質、実施状況、場所及び結果について、国際連合事務総長並びに公衆及び国際科学界に対し、実行可能な最大限度まで情報を提供することに合意する。
国際連合事務総長は、この情報を受けたときは、それが迅速かつ効果的に公表されるようにするものとする。
第12条
月その他の天体上のすべての基地、施設、装備及び宇宙機は、相互主義に基づいて、条約の他の当事国の代表者に開放される。これらの代表者は、適当な協議が行われるため及び訪問する施設等における安全を確保し、かつ、そこでの正常な作業に対する干渉を避けるように最大限の予防措置が執られるために、計画された訪問につき合理的な予告を行うものとする。
第13条
この条約の規定は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における条約の当事国の活動に適用するものとし、それらの活動が条約の一の当事国により行われる場合であるか他の国家と共同で行われる場合(政府間国際機関の枠内で行われる場合を含む。)であるかを問わない。
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における政府間国際機関が行う活動に関連して生ずる実際的問題は、条約の当事国が、当該国際機関又はその加盟国でこの条約の当事国である一若しくは二以上の国と共同して解決するものとする。
第14条
1.
この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約が3の規定に従って効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2.
この条約は、署名国により批准されなければならない。批准書及び加入書は、寄託国政府として指定されたアメリカ合衆国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国並びにソヴィエト社会主義共和国連邦の政府に寄託するものとする。
3.
この条約は、この条約により寄託国政府として指定された政府を含む5の政府が批准書を寄託したときに効力を生ずる。
4.
この条約の効力発生後に批准書又は加入書を寄託する国については、この条約はその批准書又は加入書の寄託の日に効力を生じる。
5.
寄託国政府は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、この条約の批准書及び加入書の寄託の日、この条約の効力発生の日その他についてすみやかに通報するものとする。
6.
この条約は、寄託国政府が国際連合憲章第102条の規定に従って登録するものとする。
第15条
条約の いずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれを受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。
第16条
条約のいずれの当事国も、この条約の効力発生の後1年を経過したときは、寄託国政府にあてた通告書により、条約からの脱退を通告することができる。その脱退は、通告書の受領の日から1年で効力を生ずる。
第17条
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語による本文をひとしく正文とし、寄託国政府に寄託するものとする。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国及び加入国の政府に寄託するものとする。
以上の証拠として、下名は正当に委任を受け、この条約に署名した。
1967年1月27日にワシントン市、ロンドン市及びモスクワ市で本書3通を作成した。