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2024/02/09 10:17:05(金)●●(new)(new)
国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)コード(仮訳)
THE INTERNATIONAL MARITIME SOLID BULK CARGOES(IMSBC) CODE AMENDENT 06-21
IMSBC コード第6回改正(MSC500(2022.4.28 決議))によりから
発効
IMSBC コード
pg. 2
IMSBC コード
目 次
第 1 節 一般要件
第 2 節 積荷、運送、揚荷の一般的注意事項
第 3 節 人員及び船舶の安全
第 4 節 安全な船積みのための貨物の受け容れ可能性評価
第 5 節 荷繰り方法
第 6 節 静止角の決定方法
第 7 節 液状化又は動的分離するおそれのある貨物
第 8 節 種別 A 貨物の試験方法
第 9 節 化学的危険性を有する物質
第 10 節 固体廃棄物のばら積運送
第 11 節 保安規定
第 12 節 載貨係数
第 13 節 参考:関係する情報及び勧告
附録1 固体ばら積み貨物の個別スケジュール
附録2 試験所用試験方法、関係試験装置及び規格
附録3 固体ばら積み貨物の性質
附録4 固体ばら積み貨物の索引
附録5 3カ国語 (英語、フランス語、スペイン語) によるばら積み貨物運送品目名
2024/02/09 10:17:05(金)●●(new)(new)
IMSBC コード
pg. 3
他に国際規則、及び国内規則が存在し、それら規則は、本コードの規則の全て、もしくは一部を受け入れている可能性があることについて、注意すべきである。
※メモ:他の規則と重複があるだろう、と言っている。
さらに、港湾当局、並びに、他の組織、及び機関は、本コードを認めるべきであり、本コードを積降場内における貯蔵に関する内規の基として使用されるだろう。
1.2.1 現在、ばら積みで運送される典型的な貨物が、その性質、及び取扱い方法に関する助言とともに、個別の貨物のスケジュールに与えられている。しかし、これらの別表は網羅的ではなく、貨物の性質は指針として与えられているのみである。船積みに先立って、荷送人からの運送に供される貨物の物理的、及び化学的性質に関する、現在の有効な情報を手に入れることが必要である。荷送人は運送される貨物についての適切な情報を提供しなけ
ればならない(4.2 参照)。
1.2.2 ある固体ばら積み貨物が、本コードの附録 1(固体ばら積み貨物の個別スケジュール)に明確に記述されているときは、本コードの 1~10 節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、このスケジュールに従って、運送されなければならない。船長は、必要に応じて、効力があり、貨物に適用されるであろう要件に関して、荷積み、及び、荷揚げ港の官庁に助言を求めるかを考慮しなければならない。
1.3.1 もし本コードの附録 1 に記述されていない固体貨物を、ばら積みで運送しようとする場合、荷送人は荷積みの前に、本コードの第 4 節に従って、その貨物の特性と性質を、荷積み港の主管庁に提出しなければならない。受け取った情報をもとに、主管庁が、その貨物が安全に運送されるかどうか妥当性を査定することとなる。
1.3.1.1 運送が提案されている固体ばら積み貨物が、本コードの 1.7 で定義される種別A 及び B として定義される危険性を示す可能性があると査定されるとき、荷揚げ港の主管庁、及び旗国に助言を求めるべきである。3ヶ国の主管庁は、その貨物の適切な仮運送条件を設定することとなる。
※メモ:「3ヶ国の主管庁は」・・・荷積み港国、荷揚げ港国、そして、貨物船舶の国籍国の3ヶ国。
1.3.1.2 運送が提案されている固体ばら積み貨物が、運送に関し、特段の危険性を示さないと査定されるとき、その貨物の運送は許可されなければならない。荷揚げ港の主管庁、及び旗国はその許可を通知されなければならない。
1.3.2 荷積み港の主管庁は、船長に、貨物の特性、運送で要求される条件、及び、この運送の取扱いについて述べた証明書を発行しなければならない。荷積み港の主管庁は、本コードの附録 1 に当該貨物を組み込むために、証明書の発行後一年以内に IMO に申請書を提出しなければならない。申請書の書式は 1.3.3 に概説したとおりにしなければならない。
注) IMSBCコードに掲載されていない貨物の性質、及び、それらの運送要件に係る情報提供、及び書式への記載のためのガイドライン(MSC.1/Circ.1453/Rev.1)を参照すること
2024/02/09 11:12:56(金)●●(new)(new)
1.4.1 本コードに含まれる規定は、改正された SOLAS 条約が適用される全ての船舶のうち、条約の第 VI 章 A 部の第 1-1 規則 に定義される固体ばら積み貨物を運送するものに適用する。
1.4.2 本コードは、SOLAS条約のもと、法的には義務要件として取り扱われる。ただし、本コードの次の規定は、勧告、もしくは情報を提供するものである。
11 節 保安規定(11.1.1 を除く)
12 節 載貨係数変換表
13 節 参考:関係する情報及び勧告
附録 1 (固体ばら積み貨物の個別スケジュール) 及び、附録 5 (3カ国語 (英語、スペイン語、フランス語) によるばら積み貨物運送品目名) 以外の附録。
附録 1 の固体ばら積み貨物の個別スケジュールの「貨物の説明」、「貨物の性状」(危険性分類を除く)、「危険性」及び「非常時の措置」の記述。
1.4.3 本コードのある部分において、特定の行為が規定されているが、その行為を実行する責任は、特定の者に割り当てられてこなかった。その責務を負う者は、それぞれの国の法律や習慣、加入してきた国際条約によって異なるであろう。本コードの目的を考慮すると、こうした割り当ては不要であるが、行為自体を明らかにすることは必要である。このような割り当ては、各政府の特権である。
1.5.1 本コードが、固体ばら積み貨物の運送に関する特定の規定に従うことを要求している場合、主管庁もしくは複数の主管庁(出発国、到着国、旗国)は、免除をもって別の規定を認めても良い。ただし、その特定の規定が少なくとも本コードの要求と同等もしくは、それ以上に効果的であり安全である場合に限る。本節によって認められた免除を、当該免除に関わっていない他の主管庁が受け入れるかどうかは、その主管庁の裁量下にある。従って、免除が適用される運送の前には、免除の被承認者は、関係する他の主管庁に通知しなければならない。
1.5.2 免除に関して発議を行う主管庁もしくは複数の主管庁は、
.1 IMO にその免除のコピーを送らなければならない。IMO は、この免除のコピーを SOLAS 条約加盟国に知らせなければならない。
.2 免除が適用された規定を含めるよう本コードを改正すべく、適切に行動を取らなければならない。
1.5.3 免除の有効期間は、承認日から 5 年を超えてはならない。1.5.2.2 の条件下で適用されていない免除は、本節の規定に従って更新されるだろう。
1.5.4 免除のコピー、もしくは、その電子的コピーは、免除に従い固体ばら積み貨物を運送する船舶上に適切に保存されなければならない。
1.5.5 各国の管轄主管庁の連絡先情報は、IMO の発効する別文書で与えられている。
2024/02/09 11:21:44(金)●●(new)(new)
SOLAS 条約(改正を含む)第VI章の A 部、及び B 部と第VII章の A-1 部は、固体ばら積み貨物の運送、及び固体危険物のばら積み運送についてそれぞれ扱っており、関連する部分のみを以下に再掲する。この引用は 2011 年 1 月 1 日に発効した改正を反映している。
(訳注:以下 SOLAS 条約抜粋)
2024/02/09 11:41:06(金)●●(new)(new)
1 この章の規定は、この規則が適用される船、及び、総トン数 500 トン未満の貨物船であって、船舶、又は乗船者への特有の危険性のために、特別な予防手段が必要となり得るもの(ばら積みの液体,ばら積みのガス及び他の章の規定の適用を受ける運送にかかる事項を除く)の運送に適用する。ただし、主管庁は、総トン数 500 トン未満の貨物船について、保護された航海の性質、及び状況により、この章の A 部、又は B 部に定めるいずれかの特定の要件を適用することが、不合理、又は、不必要であると認める場合には、当該船舶に必要とされる安全を確保するための、他の効果的な措置をとることができる。
2 締約政府は、この章の A 部、及び B 部の規定を補足するため、貨物、並びに、その積付け、及び固定に関する適切な資料(特に当該貨物の安全な運送に必要な予防手段を明記したもの)が提供されることを確保する。注)
この章の規定の適用上、別段の明文の規定がない限り、次の定義を適用すること。
1「IMSBC コード」とは、機関の海上安全委員会が決議 MSC.268(85)において採択した国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)規定をいい、同規則は、条約第 8 条に定める附属書第 1 章以外の附属書に適用される改正手続きに従って採択され、かつ、効力を生ずる同規則の改正を含む。
2「固体ばら積み貨物」とは、液体、又は気体以外の物質であって、微粒子、粒子又は、それらよりも大きな物質の断片からなる、通常は均一の混合物で、中間の封入形態をとることなく、船舶の貨物区域に直接積載される物質をいう。
穀類以外の固体ばら積み貨物の運送は、IMSBC コードの規定の関連事項に従うこと。
―――――――――――――――
注) 次のコード等を参照すること。
.1 機関が決議A.714(17)において採択し、改正した貨物の積付け、及び固定に関する安全実施規則。
.2 2011年の甲板積み木材運搬船に関する安全実施規則(2011年TDCコード)(決議A.1048(27))、丸太の運搬に従事する長さ100メートル未満の船舶の船長により取られる警戒に関する手引書(MSC/Circ.525)、及び、木材貨物の運搬に従事する船舶の船長により取られる警戒に関する手引書(MSC/Circ.548)
.3 IMSBCコード(決議MSC.268(85) 及び、その後の改正を含む)
―――――――――――――――
第 2 規則 貨物資料
1 荷送人は,積載に十分に先立ち,貨物の適切な積付け及び安全な運送のために必要と
なり得る予防手段を実施することができるように,船長又はその代理人に貨物に関する
適切な資料を提供する。当該資料注 1)は,貨物の船舶への積載前に,適切な船積書類に
よって確認されなければならない。注 2)
2 貨物資料には,次のものを含める。
.1 一般貨物及び貨物ユニットにより運送される貨物の場合には,貨物の概要,貨物
又は貨物ユニットの総質量及び運送に関連する貨物の特性この規則の規定の適用上,機
関により決議A.714(17)として採択された貨物の積付け及び固定に関する安全実施規則
の1.9節で要求される貨物情報が提供される。1.9節に対する改正は,附属書第I章以外
の附属書に適用される改正方法に関する本条約の第VIII条の規定に従って,採択され,
発効し,及び,効力を生ずる。
.2 固体ばら積み貨物の場合には、IMSBC コードの第 4 章により要求される資料。
3 荷送人は,貨物ユニットの船舶への積載前に,そのユニットの総質量が船積書類に
記載されている総質量と一致することを確認する。
第3規則 酸素濃度測定器及びガス検知器
1 毒性若しくは引火性ガスを発生しやすい又は貨物区域の酸欠を引き起こしやすい固体
ばら積み貨物を運送する場合には,空気中のガス又は酸素の濃度を測定する適切な機器
を詳細な使用手引書と共に備える。当該機器は,主管庁の認めるものでなければならな
い。
2 主管庁は,船舶の乗組員が1に規定する機器の使用の訓練をすることを確保するため
の措置をとる。
第4規則 船舶における殺虫剤の使用 注3)
船舶における殺虫剤の使用(特にくん蒸消毒を目的とするもの)に当たっては,適切な
予防手段を講ずる。
―――――――――――――――
注1) 貨物資料の様式であるMSC/Circ.663を参照すること。
注2) この規則における文書は,紙文書の補助としての電子データ処理(EDP)及び電子デー
タ交換(EDI)伝達技術の使用を妨げないことを参照すること。
注3)以下を参照すること。
.1 改正された船舶における殺虫剤の安全使用に関するIMO勧告。
.2 貨物艙のくん蒸のための船舶における殺虫剤の安全使用に関する勧告(MSC.1/Circ.1264)。
.3 貨物輸送ユニットのくん蒸のための船舶における殺虫剤の安全使用に関する勧告
(MSC.1/Circ.1361)。
IMSBC コード
pg. 9
第5規則 積付け及び固定
1 甲板上又は甲板下に積載された貨物,貨物ユニット注1)及び貨物輸送ユニット注2)は,
全航海を通じて船舶及び乗船者に対する損傷及び危険並びに貨物の船外への流失を実行
可能な限り防止するように積載し,積付け,及び,固定する。
2 貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットは,全航海を通じて船舶及び乗船者に対す
る損傷及び危険を防止するようにユニット内に収納し,及び,固定する。
3 重量貨物又は特殊な形状若しくは寸法の貨物の積載及び輸送の間,船舶に構造上の損
傷が生じないことを確保するため,かつ,全航海を通じて十分な復原性を維持するため
に適切な予防手段を講ずる。
4 ロールオン・ロールオフ船における貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットの積載
及び輸送の間,特に当該船舶と貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットの固定方法並
びに固定箇所及び緊縛用部材の強度に関し,適切な予防手段を講ずる。
5 貨物コンテナには,改正された安全なコンテナに関する国際条約(CSC条約)の規定
に従って安全承認板に表示する最大総重量を超えて積載してはならない。
6 固体及び液体のばら積み貨物を除くすべての貨物,貨物ユニットおよび貨物輸送ユ
ニットは,全航海を通じて,主管庁が承認した貨物固定マニュアルに従って積載し,積
付け,及び固定する。第II-2章第3規則41で定められたロールオン・ロールオフ貨物区域
を有する船舶においては,貨物固定マニュアルに従って行われるすべての貨物,貨物ユ
ニット及び貨物輸送ユニットの固定は,離岸前に完了する。貨物固定マニュアルは,機
関が作成した指針注3)と少なくとも同等の基準で作成する。注3)
第5-1規則 化学物質安全データシート
1 船舶が運送する1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議
定書の附属書Iの付録Iに定められたMARPOL附属書Iの貨物及び船舶用燃料油は、機
関が作成した勧告に基づき当該貨物の積載前に製品安全データシートが提供されなけれ
ばならない。
―――――――――――――――
注1) 貨物の積付け及び固定に関する安全実施規則(決議A.714(17)及びその後の改正を含む。)
を参照すること。
注2) 国際海上危険物規程(IMDGコード)(決議MSC.122(75)及びその後の改正を含む。)を参
照すること。
注3) 貨物固定マニュアルの準備のための改正指針(MSC/Circ.1353/Rev.1)を参照すること。