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2023/11/22 13:34:18(水)●●(new)(new)
昭和二十七年法律第百五十一号 内航海運業法
2023/11/22 13:34:18(水)●●
(目的)
第一条 この法律は、内航運送の円滑、かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ)以外の船舶による、海上における物品の運送であつて、船積港、及び、陸揚港のいずれもが、本邦内にあるものをいう。
※メモ:外国人登録法(定義)第二条 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、及び、九州、並びに、これらに附属する島で、外務省令で定めるものをいう。
一 ろかい のみをもつて運転し、又は主として ろかい をもつて運転する舟。
※メモ:ろかい とは、ろ(艪) と かい(櫂:オール) のことで、どちらも原則、人力推進装置。
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条 第一項 の漁船。
2 この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
一 内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)
イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業、及び旅客不定期航路事業。
ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業。
ハ 港湾運送事業法 第二条 第四項 の規定により指定する港湾以外の港湾において、同法 第三条 各号 に掲げる事業に相当する事業を営む事業。
二 内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭よう船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法 第三十三条の二 第一項 の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し、及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条 第一項 第四号、及び 第六条 第一項 第五号 において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業。
三 内航運送の用に供される船舶の管理(委託、その他、いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検、及び整備、並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条 第一項 第四号、第六条 第一項 第六号、及び 第十五条 において単に「船舶の管理」という。)をする事業。
※メモ:「船舶の貸渡し」「船舶の管理」については「港湾運送事業 専用船舶」については、内航海運業に該当しないようだ。
(登録及び届出)
第三条 総トン数、百トン以上、又は長さ三十メートル以上の船舶、による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数、百トン未満の船舶であつて、長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を、国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の申請)
第四条 前条 第一項 の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、又は名称、及び住所、並びに、法人にあつては、その代表者の氏名。
二 営業所の名称、及び位置。
三 使用する船舶の名称、船種、総トン数、その他国土交通省令で定める事項。
四 船舶の貸渡し、又は、船舶の管理 をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者、又は、その船舶の管理に係る、役務の提供を受ける者の氏名、又は、名称、及び、住所、並びに、法人にあつては、その代表者の氏名。
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項。
2 前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した、事業計画を添付しなければならない。
(登録の実施)
第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、あつた場合においては、次条 第一項 の規定により、登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を、内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条 第一項 各号に掲げる事項。
二 登録年月日、及び、登録番号。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条 の規定による登録の申請が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が、この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から、一年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、第十七条 第一項 の規定により、内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が、法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条 第一項 の通知が到達した日(同条 第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内に、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 申請者が、申請前一年以内に、内航海運業に関し、不正な行為をした者であるとき。
四 申請者が、法人である場合において、その役員が、前三号の、いずれかに該当する者であるとき。
五 内航運送をする事業、又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が、国土交通省令で定める総トン数、又は長さの船舶を有していないとき。
六 船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者が、その事業を遂行するために、必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。
七 申請者が、資金計画、船員配乗計画、その他の事項について、国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更登録等)
第七条 第三条 第一項 の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条 第一項 各号 に掲げる事項を、変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更、その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前二条 の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条 第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条 第一項 中「次の各号」とあるのは「第五号 から 第七号まで」と読み替えるものとする。
3 内航海運業者は、第一項 ただし書 の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
5 第三条 第二項 の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2023/11/22 13:34:18(水)●●(new)(new)
昭和二十七年法律第百五十一号 内航海運業法
(内航運送約款)
第八条 内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の荷主に係る、物品の運送に従事するものとして、国土交通省令で定める船舶により、内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款 を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が、荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めて、その内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が、標準内航運送約款 を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航運送をする内航海運業者が、標準内航運送約款 と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている 内航運送約款 を標準内航運送約款 と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 内航運送をする内航海運業者は、第一項 の 内航運送約款 を、営業所、その他の事業所において、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(書面の交付)※契約書
第九条 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し、契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価、その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2 内航海運業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(輸送の安全性の向上)
第十条 内航運送をする内航海運業者、及び内航運送をする事業について、第三条 第二項 の届出をした者は、輸送の安全の確保が、最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第十一条 内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程 を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために、内航運送をする内航海運業者が、遵守すべき、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項。
二 輸送の安全を確保するための事業の実施、及び、その管理の体制に関する事項。
三 輸送の安全を確保するための事業の実施、及び、その管理の方法に関する事項。
四 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号 に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験、その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項。
五 運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号、及び 第三号 に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験、その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項。
3 国土交通大臣は、安全管理規程が、前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者、及び運航管理者を選任しなければならない。
5 内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者、又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の、その職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者、又は運航管理者が、その職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者、又は運航管理者が、引き続き、その職務を行うことが、輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがある、と認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者、又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
(船員の過労の防止)
第十二条 内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した、適切な運航計画(運航日程、その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条 第一項 において同じ。)の作成、その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二 第四項 の規定による、船舶所有者の意見を尊重しなければならない。
(承継)
第十三条 内航海運業者が、その事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併、若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者、又は相続人(相続人が、二人以上ある場合において、その協議により、当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と、内航海運業を経営しない法人の合併後、存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人、若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者、又は相続人、合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、若しくは分割により当該事業を承継した法人が、第六条 第一項 各号 のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により、内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第七条 第四項 の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(名義利用の禁止)
第十四条 内航海運業者は、その名義を、他人に、内航海運業のため利用させてはならない。
(船舶に関する表示)
第十五条 内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で、当該事業の用に供するものに、その氏名、名称、又は記号、その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
(事業の休止及び廃止の届出)
第十六条 内航海運業者、又は第三条 第二項 の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の停止及び登録の取消し)
第十七条 国土交通大臣は、内航海運業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて、当該内航海運業の全部、若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定、若しくは、この法律の規定に基づく処分、又は登録、若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
二 第六条 第一項 第一号、又は 第四号 から 第七号 までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。
2 第六条 第二項 の規定は、前項の場合について準用する。
(登録の抹消)
第十八条 国土交通大臣は、内航海運業者から、第十六条 の規定による届出があつたとき、又は 前条 第一項 の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
2023/11/22 13:34:18(水)●●(new)(new)
昭和二十七年法律第百五十一号 内航海運業法
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
第十九条 内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して、物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う、他の内航海運業者が、第十条、第十一条 第一項、第四項、若しくは 第六項、若しくは 第十二条 の規定、又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
(輸送の安全の確保に関する命令等)
第二十条 国土交通大臣は、内航海運業者、又は 第三条 第二項 の届出をした者が第十一条 第一項、第四項、若しくは 第六項、第十二条、若しくは 前条 の規定、又は安全管理規程を遵守していないこと、その他の事由により、その事業について輸送の安全を阻害している事実がある、と認めるときは、当該内航海運業者、又は 第三条 第二項 の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守、その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため、必要があると認めるときは、内航海運業者、又は 第三条 第二項 の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善、その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第二十一条 国土交通大臣は、毎年度、前条 第一項 の規定による命令に係る事項、その他の国土交通省令で定める、輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
第二十二条 内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置、及び講じようとする措置、その他の国土交通省令で定める、輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
2023/11/22 13:34:18(水)●●(new)(new)
昭和二十七年法律第百五十一号 内航海運業法
(自家用船舶)
第二十三条 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて、総トン数百トン以上、又は長さ三十メートル以上のものを、内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を、国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を、内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録等の条件)
第二十四条 登録、又は変更登録には、条件を付し、及び、これを変更することができる。
2 前項の条件は、登録、又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告及び検査)
第二十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者、若しくは 第三条 第二項 の届出をした者に対して、その事業に関し、国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又は、その職員に内航海運業者、若しくは同項の届出をした者の営業所、若しくは、その事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第二十六条 国土交通大臣は、前条 第一項 の規定による報告の徴収、又は立入検査のうち、安全管理規程(第十一条 第二項 第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを、適正に実施するための、基本的な方針を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
2023/11/22 13:34:18(水)●●(new)(new)
昭和二十七年法律第百五十一号 内航海運業法
(準用)
第二十七条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼、又は河川において営む、内航海運業に相当する事業に準用する。
(海上運送法の適用除外)
第二十八条 内航海運業者、及び 第三条 第二項 の届出をした者は、海上運送法 第十九条の五 第一項(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く。)及び、第二項、並びに 第二十条 第一項、及び 第三項(同法 第三十三条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
(荷主の責務)
第二十九条 荷主は、内航運送をする内航海運業者が、この法律、又は、この法律に基づく命令を遵守して、事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
(荷主への勧告)
第三十条 国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が、第十二条 第一項 の規定に違反したことにより、第二十条 第一項 の規定による命令をする場合、又は内航運送をする内航海運業者が、第十七条 第一項 第一号、若しくは第三号に該当したことにより、同項の規定による処分をする場合において、当該命令、又は処分に係る違反行為が、荷主の指示 に基づき行われたことが、明らかであるとき、その他当該違反行為が、主として荷主の行為に起因するものである、と認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令、又は処分のみによつては、当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる、荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項 の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(職権の委任)
第三十一条 この法律の規定により、国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
(聴聞の特例)
第三十二条 地方運輸局長は、その権限に属する、内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 第十三条 第一項 の規定による、意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令、又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法 第十七条 第一項 の規定により、当該処分に係る利害関係人が、当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて、意見を聴取することができる。
2023/11/22 13:34:18(水)●●(new)(new)
昭和二十七年法律第百五十一号 内航海運業法
(罰則)
第三十三条 次の各号の、いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役、若しくは百万円以下の罰金に処し、又は、これを併科する。
一 第三条 第一項(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。
二 第十四条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。
第三十四条 第十七条 第一項(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による、事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役、若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十五条 次の各号の、いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条 第一項 本文(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第四条 第一項 各号に掲げる事項を変更したとき。
二 第八条 第一項(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、同項の内航運送をする事業を行つたとき。
三 第八条 第二項、第十一条 第三項、若しくは、第七項 又は 第二十条 第一項(これらの規定を 第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四 第十一条 第一項(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした 安全管理規程(第十一条 第二項 第二号、及び第三号(これらの規定を、第二十七条 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
五 第十一条 第四項(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、又は運航管理者を選任しなかつたとき。
六 第十一条 第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第二十五条 第一項(第二十七条 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第二十五条 第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十六条 法人の代表者、又は法人、若しくは、人の代理人、使用人、その他の従業者が、法人、又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人、又は、人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十七条 次の各号の、いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第三条 第二項、第七条 第三項、若しくは、第五項、第十三条 第二項、若しくは、第十六条(これらの規定を、第二十七条 において準用する場合を含む。)又は、第二十三条 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
二 第八条 第四項(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者。
三 第十五条(第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者。
四 第二十二条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者。
(登録及び届出)
第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。
(登録の実施)
第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第十七条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 申請者が申請前一年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五 内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
六 船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。
七 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更登録等)
第七条 第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
3 内航海運業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
5 第三条第二項の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(内航運送約款)
第八条 内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航運送をする内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 内航運送をする内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(書面の交付)
第九条 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2 内航海運業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(輸送の安全性の向上)
第十条 内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第十一条 内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
(船員の過労の防止)
第十二条 内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。
(承継)
第十三条 内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(名義利用の禁止)
第十四条 内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
(船舶に関する表示)
第十五条 内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
(事業の休止及び廃止の届出)
第十六条 内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の停止及び登録の取消し)
第十七条 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
二 第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(登録の抹消)
第十八条 国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
第十九条 内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一条第一項、第四項若しくは第六項若しくは第十二条の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
(輸送の安全の確保に関する命令等)
第二十条 国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第二十一条 国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
第二十二条 内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
(自家用船舶)
第二十三条 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録等の条件)
第二十四条 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告及び検査)
第二十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第二十六条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第十一条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
(準用)
第二十七条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
(海上運送法の適用除外)
第二十八条 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第十九条の五第一項(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(同法第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
(荷主の責務)
第二十九条 荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
(荷主への勧告)
第三十条 国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十七条第一項第一号若しくは第三号に該当したことにより同項の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令又は処分のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(職権の委任)
第三十一条 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
(聴聞の特例)
第三十二条 地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
(罰則)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。
二 第十四条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。
第三十四条 第十七条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項本文(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第四条第一項各号に掲げる事項を変更したとき。
二 第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで同項の内航運送をする事業を行つたとき。
三 第八条第二項、第十一条第三項若しくは第七項又は第二十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
四 第十一条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十一条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
五 第十一条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつたとき。
六 第十一条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第三条第二項、第七条第三項若しくは第五項、第十三条第二項若しくは第十六条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三 第十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第二十二条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者