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HOME >日本国商法 第三篇 海商 第六章 共同海損の研究
2022/08/22 17:54:22
船舶による、海運業/運送業/輸送業 の規則の追加、禁止事項 (new)(new)
2022/08/22 17:54:22 原則「船荷証券」の質入れ、旦保設定は禁止する。
2022/06/21 10:50:42
2022/06/21 10:50:42
2022/06/21 10:50:43
EAIIG マスターオーナーCEO
メモ:商法 第三編海商 第六章共同海損
○用語の理解
求償権:他人のために債務を弁済した者が、その他人に対して、返還または弁済を求めることを内容とする返還請求権をいう。
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明治三十二年法律第四十八号
商法
商法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第三十二号商法ハ第三編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
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第六章 共同海損
(共同海損の成立)
第八百八条 船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という。)によって生じた損害及び費用は、共同海損とする。
メモ:船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために、船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という)によって生じた損害及び費用は、共同海損とする。
2 前項の規定は、同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げない。
メモ:2 前項の規定は、同項の危険が、過失によって生じた場合における利害関係人から「当該過失のある者に対する求償権」の行使を妨げない。
求償権:他人のために債務を弁済した者が、その他人に対して、返還または弁済を求めることを内容とする返還請求権をいう。
(共同海損となる損害又は費用)
第八百九条 共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。
一 船舶 到達の地及び時における当該船舶の価格
二 積荷 陸揚げの地及び時における当該積荷の価格
三 積荷以外の船舶内にある物 到達の地及び時における当該物の価格
四 運送賃 陸揚げの地及び時において請求することができる運送賃の額
メモ:・・・積荷の滅失又は損傷のために、支払うことを要しなくなった一切の費用の額を、控除するものとする。→積みに関する費用の事を言っている、支払う事が無い費用を控除、すなわち、海損から除外すると述べている。支払う事が無いので荷送人にとっては損害では無い、しかし、運送人にとっては損害となる事はあるだろう。
2 船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とする。
メモ:船荷証券、その他、積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という)に、積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき、価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とする。
3 次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。
一 次に掲げる物に加えた損害。ただし、次のハに掲げる物にあっては第五百七十七条第二項第一号に掲げる場合を、次のニに掲げる物にあっては甲板積みをする商慣習がある場合を除く。
イ 船舶所有者に無断で船積みがされた積荷
ロ 船積みに際して故意に虚偽の申告がされた積荷
ハ 高価品である積荷であって、荷送人又は傭船者が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知していないもの
ニ 甲板上の積荷
ホ 属具目録に記載がない属具
二 特別補償料
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メモ:(高価品の特則)第五百七十七条
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たり、その種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
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メモ:上記は「価格を知らず、過失の無いときは免責」となる。
(共同海損の分担額)
第八百十条 共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。
一 船舶の利害関係人 到達の地及び時における当該船舶の価格
メモ:船舶の損害、全損、消失のとき、到着地での時価、と述べている。
二 積荷の利害関係人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 陸揚げの地及び時における当該積荷の価格
ロ 共同危険回避処分の時においてイに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に当該積荷の利害関係人が支払うことを要しないこととなる運送賃その他の費用の額
メモ:損失の積み荷の陸揚げ地での時価に対して、消失した運賃や経費を除外する、と述べており、これは助かった荷物の運賃には言及していない。すなわち、海損額としては、損失荷物の時価ー消失経費、と述べていると考える。・・・しかし、これは損失貨物の時価に、予め経費分が算入されている場合の希望小売価格であって、そのような算入が無いときは「未払い見込み経費分下落する」という事になり、共同海損としての合計分配予定益が減ることになる。
三 積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人 到達の地及び時における当該物の価格
メモ:何故、身を守る為の武器類が認められないのか?疑問はあるが、仕方が無い。
四 運送人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 第二号ロに規定する運送賃のうち、陸揚げの地及び時において現に存する債権の額
ロ 船員の給料その他の航海に必要な費用(共同海損となる費用を除く。)のうち、共同危険回避処分の時に船舶及び第二号イに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に運送人が支払うことを要しないこととなる額
メモ:運送人から見て債権が存在する事になるが、不本意な事故であったとき、満額支払いは困難であろう。しかし、従業員船員からすれば、余計な事故で気を揉み、労力も損耗して、さらに給与や報酬を減らされるとなると、過失の無い船員にとっては争議となろう。
2 共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。
メモ:共同海損額を出来る限り低く合理的にしようとする、ということか?仕方が無い。
3 第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
メモ:合理性のある加算は認められるようだ。
4 価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。
メモ:該当荷物の時価を、ごまかしたときの損失も共同海損になるようだ。仕方が無い。
(共同海損を分担すべき者の責任)
第八百十一条 前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。
メモ:「現存する価額」とは、残った荷物の時価のことであろう。
(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)
第八百十二条 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
メモ:債権の一年時効は重要である。速やかで合理的、争議無しが求められる。
第八百十三条 削除
第八百十四条 削除