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本則の第一編 総則の第24条までは必要。
ここまでは、グループにとって必要に思える。
(相続及び合併による退社の特則)第六百七十五条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
会社の借金である「社債」については原則禁止ではあるが、人道救済の為、以下の事例については認める事がある、次、
1つ:突然の脅しで「身代金」を得る必要があるとき。
1つ:十分に経営者に能力があり、業務も順調で利益も有り、さらに無欲ではあるが、何故か「さらなる貪欲にも思える紙一重の意欲」があり、それを、つまらん脅迫に屈し「絶対繊細千才一隅の機会を失う事」は、HD経営者としての愚行の極みであるという京迫社の謙信なる信玄こそ正しい!と信ずる事が製紙社を賭けた「社運」である!と信じておる!それを止める権利など「誰にも無いわ!」この人間のクズ!おまえらこそ!脅されている人は、1時間後には殺される!こいつらは本当に見せしめで殺してるんだ!早く払え!払って逃げろ!次がやられる!
2022/09/06 21:44:49
12:04 2022/09/06, 11:40 2022/09/06, 2022/09/06 10:34:23
2022/09/06 10:09:21, 10:06 2022/09/06, 7:07 2022/09/06
7:01 2022/09/05, 8:54 2022/09/04, 7:55 2022/09/04
第1章 前文と前提条件 2022/09/06 21:44:49
[目的と適用範囲] 前文第1条 この社内規則は、子会社およびHD当社に適用する。が、HD当社への反映は、経営陣との協議による。 グループ全体規則への反映は遅れている。
2 禁止規定は多い。突然の事件や事故による。2022/09/06 14:32:23, 12:04 2022/09/06
2022/09/06 22:30:01
2022/09/06 21:44:49, 11:40 2022/09/06, 2022/09/06 10:34:23
2022/09/06 10:09:21, 10:06 2022/09/06, 7:07 2022/09/06
7:01 2022/09/05, 8:54 2022/09/04, 7:55 2022/09/04
第1章 前文と前提条件
第2章 総則 2022/09/06 21:44:49
(子会社設立など)
[子会社設立など] 第1条 TOBは認めない。それは侵略であり、政府や暴力団、テロリスト主導の如何なるTOBにも参加しない。また、そのような誘導を行う如何なる組織にも、税金やタリフを払わず、また「みかじめ」も、賄賂も支払わない。すべての悪質な組織から逃亡、あるいは、告発や告訴などの非暴力の実力を以て排除を検討する。その意志は明確であり、何人も、この信念に近い誠実に希求される精神を押さえる事は出来ない、しかし我々は人間であり、その実力には限度がある。もし仮に乗っ取られたとすれば、経営陣や、参加子会社の意志を確認し、グループを解散する事にする。特に利益目的の凶悪集団に乗っ取られたとき。
2 犯罪者は、子会社を設立することは出来無い。
3 経営者は、法律を解析した上、その「表現されていない公序良俗に反する行い」を用いて、経営する事は出来無い。従って、その目的の会社設立は認めない。
4 諸般の事情と都合により、監督官庁の承認があれば「善良な婚姻/子を成す」目的で、特に女性を積極採用する目的の子会社は、厳しい監査を承服するのであれば、認められる事がある。しかし、それを偽装し、ストレスを晴らす性交渉目的とか、快楽怠惰を追求する目的であれば、未来永劫永遠に認めない。それは、どのように形容詞を並べても犯罪に近い暴挙であり、明らかに如何なる国家の法令にも反する疎明が成り立つ蛮行である。従って、この条文への異議申し立ては認めるが、原則、設立は出来無い。この条文は、いずれグループ全体に移行する。 11:40 2022/09/06
4 例文2:諸般の事情と都合により、「善良な婚姻/子を成す」目的で、特に女性を積極採用する目的の子会社は、監督官庁へ申請と厳しい監査を承服するのであれば、認められる事がある。しかし、それを偽装し、ストレスを晴らす性交渉目的とか、快楽怠惰を追求する目的であれば、未来永劫永遠に認めない。それは、どのように形容詞を並べても犯罪に近い暴挙であり、明らかに如何なる国家の法令にも反する、疎明が成り立つ蛮行である。従って、この条文への異議申し立ては認めるが、原則、設立は出来無い。この条文は、いずれグループ全体に移行する2022/09/06 22:30:01
5 同族会社を推奨し設立するときは、非暴力(non Violence)であること。もし暴力会社なら設立は出来無い。2022/09/06 22:30:01
[乗っ取らせる目的のとき] 第2条 乗っ取らせる目的の子会社設立は出来無い、原則、認め無い。
2 追い払い作戦であれば認める事は有るが、警察など監督管理官庁へ申請が必要。これを形骸化させ無いこと。7:06 2022/09/06 申請は見込みであれば「賭け」になる。したがって解雇も有り得る。7:07 2022/09/06
[設立出来無い人物] 第3条 また、以下の人物や輩は子会社を設立は出来無い。9:56 2022/09/06
2 元軍人やサムライ、忍者、レンジャーとか訳の分からない暴力を振るう集団は、子会社を設立出来無い。
3 殴打用具類、刃物類、ビーム装置や銃、ライフル、拳銃やピストルなどで、児童や小学生、中学生、高校生など未成年者や成人成年(老人を含む)や、さらに罪も無いペットをいたぶり、あるいは殺傷するような人物は、子会社を設立出来無い。10:06 2022/09/06
4 詐欺や窃盗などを目的とする人物も、上記と同様に設立は出来無い、以下同様に「公序良俗を汚す許し難い人物」も認め無い。2022/09/06 21:39:21, 2022/09/06 14:27:58
1つ:ご先祖様の遺産(レガシー)を汚す輩。
1つ:日本国の特に大事な文章を壊す輩。さらに、HD当社の文章規則を、その不当な威圧を以て変えて喜ぶ輩。
1つ:日本や協調国を汚す輩。特にムガール帝国末裔会(暴力者以外)や、その歴史上の衛星国家群(例えば、ワーンキングダム第7王家:マスターオーナーが統領)に対して侮辱、軽蔑、差別、迫害などを行う輩。2022/09/06 21:41:41, 2022/09/06 21:40:47
1つ:本分をわきまえず、馴れ馴れしい暴力を振るう輩、特に酒癖が悪く、婦女子や児童を陰湿に侮辱する、あるいは、後ろから小声で脅迫や強要を行う輩。
1つ:他人の会社などを「自分の家」とするため暴力を振るう輩。
1つ:すべての悪行は書ききれず、それを探して実行しようとする輩など。
(社内の風紀と秩序)
[社内の風紀と秩序] 第4条 社内での、自慰行為(オナニー/マスターベーション)の類は、なるべく1人だけで行う事。社内で公衆向け陳列罪に問われないよう行う事は黙認する。これは婦女暴行(レイプ)罪と、その他のセクハラなどを防ぐ目的であり、その他の目的は、別途申請する事。この条文は、いずれグループ全体に移行する。10:26 2022/09/06
[集団偽装の禁止] 第5条 他の社員の「能力が無い事」を集団で偽装/強調する労働争議は、是を認める事は有り得ず、直ちに懲戒解雇/出社停止となる。12:04 2022/09/06
2「能力の無い」ことの疎明は通用せず、極めて精密な証明が必要。偽装発覚のときは直ちに懲戒解雇/出社停止となる。12:04 2022/09/06
3 「ファッシ」と称して悪行を形成し、是を正しい争議と信じて行う事は間違いである。直ちに懲戒解雇/出社停止となる。14:45 2022/09/06
4 「不当と思える経営者は不当である」この信念を確認する為Webサイトにて大書きして問う事は正当であり、威力業務妨害/偽計業務妨害にならない範囲で行うこと。そうすれば騙しが発覚する確率がある。その可能性が高い。14:45 2022/09/06
イ 「顔がゆがみ酒臭い」経営者は、何か事情があるにせよ、拒否できる。
ロ 「顔に虫が出入りする」経営者は、さすがに逮捕すべきである。
ハ「ラマダン」と称して食事(フランス語:ルパ:Repa,Repas)を妨害する輩は論外である。直ちに懲戒解雇/出社停止となる。14:45 2022/09/06
7:01 2022/09/05, 8:54 2022/09/04, 7:55 2022/09/04
第1条 TOBは認めない。それは侵略であり、政府や暴力団、テロリスト主導の如何なるTOBにも参加しない。また、そのような誘導を行う如何なる組織にも、税金やタリフを払わず、また「みかじめ」も、賄賂も支払わ無い。すべての悪質な組織から逃亡、あるいは、告発や告訴などの非暴力の実力を以て排除を検討する。その意志は明確であり、何人も、この信念に近い誠実に希求される精神を押さえる事は出来ない、しかし我々は人間であり、その実力には限度がある。もし仮に乗っ取られたとすれば、経営陣や、参加子会社の意志を確認し、グループを解散する事にする。特に利益目的の凶悪集団に乗っ取られたとき。
2 犯罪者は、子会社を設立することは出来無い。
3 法を解析した上、その抜け道を狙うことは犯罪であり、設立は出来ない。経営者は、法律を解析した上、その「表現されていない公序良俗に反する行い」を用いて、経営する事は出来無い。従って、その目的の会社設立は出来無い。
第2条 乗っ取らせる目的の子会社設立は出来無い、認め無い。
2 元軍人やサムライ、忍者、レンジャーとか訳の分からない暴力を振るう集団は子会社を設立出来無い。
3 刃物類、ビーム装置や銃、ライフル、拳銃やピストルなどで、児童や小学生、中学生、高校生など未成年者や成人成年(老人を含む)、さらに罪も無いペットをいたぶり、あるいは殺傷するような人物は、子会社を設立出来無い。
4詐欺や窃盗などを狙う人物も上記と同様に設立は出来無い、以下同様に「許しがたい公序良俗を行う人物」も出来無い。
1つ:ご先祖様の遺産(レガシー)を汚す輩。
1つ:日本国の特に大事な文章を壊す輩。さらに、HD当社の文章規則を、その不当な威圧を以て変えて喜ぶ輩。
1つ:日本や協調国を汚す輩。特にムガール帝国末裔会や、その衛星国家群(ワーンキングダム第7王家)に対して侮辱、軽蔑、差別、迫害などを行う輩。
1つ:本分をわきまえず、馴れ馴れしい暴力を振るう輩、特に酒癖が悪く、婦女子や児童を陰湿に侮辱する、あるいは、後ろから小声で脅迫や強要を行う輩。
1つ:他人の会社などを「自分の家」とするため暴力を振るう輩。
1つ:すべての悪行は書ききれず、それを探して実行しようとする輩など。
8:54 2022/09/04, 7:55 2022/09/04
第1条 TOBは認めない。それは侵略であり、政府や暴力団、テロリスト主導の如何なるTOBにも参加しない。また、そのような誘導を行う如何なる組織にも、税金やタリフを払わず、また「みかじめ」も、賄賂も支払わ無い。すべての悪質な組織から逃亡、あるいは、告発や告訴などの非暴力の実力を以て排除を検討する。その意志は明確であり、何人も、この信念に近い誠実に希求される精神を押さえる事は出来ない、しかし我々は人間であり、その実力には限度がある。もし仮に乗っ取られたとすれば、経営陣や、参加子会社の意志を確認し、グループを解散する事にする。特に利益目的の凶悪集団に乗っ取られたとき。
2 犯罪者は、子会社を設立することは出来無い。
3 法を解析した上、その抜け道を狙うことは犯罪であり、設立は出来ない。経営者は、法律を解析した上、その「表現されていない公序良俗に反する行い」を用いて、経営する事は出来無い。従って、その目的の会社設立は出来無い。
第2条 乗っ取らせる目的の子会社設立は出来無い、認め無い。
2 元軍人やサムライ、忍者、レンジャーとか訳の分からない暴力を振るう集団は子会社を設立出来無い。
3 刃物類、ビーム装置や銃、ライフル、拳銃やピストルなどで、児童や小学生、中学生、高校生など未成年者や成人成年(老人を含む)、さらに罪も無いペットをいたぶり、あるいは殺傷するような人物は、子会社を設立出来無い。
4詐欺や窃盗などを狙う人物も上記と同様に設立は出来無い、以下同様に「許しがたい公序良俗を行う人物」も出来無い。
1つ:ご先祖様の遺産を汚す輩。
1つ:日本国の事務用分を壊す輩。
1つ:日本や協調国を汚す輩。
1つ:本分をわきまえず、馴れ馴れしい暴力を振るう輩、特に酒癖が悪く、婦女子や児童を明確に侮辱する、あるいは、後ろから小声で脅迫や強要を行う輩。
1つ:他人の会社などを「自分の家」とするため暴力を振るう輩。
1つ:すべての悪行は書ききれず、それを探して実行しようとする輩など。
日本国会社法の研究分析メモ
第一編 総則
第一章 通則
(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営、及び管理については、他の法律に「特別の定めがある場合」を除く他、この法律の定めるところによる。
メモ:
当該とは該当のこと:当てはまる;:Just the it.
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第一編 総則
第一章 通則
(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営、及び管理については、他の法律に「特別の定めがある場合」を除く他、この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社、又は合同会社をいう。
二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人、その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社 会社が、その総株主の議決権の過半数を有する株式会社、その他の当該会社が、その経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 子会社
ロ 会社以外の者が、その経営を支配している法人として、法務省令で定めるもの。
四 親会社 株式会社を、子会社とする会社、その他の当該株式会社の経営を、支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
五 公開会社 その発行する「全部、又は一部の株式の内容」として、譲渡による当該株式の取得について「株式会社の承認を要する旨の定款の定め」を設けていない株式会社をいう。
考え:株式の所有権の移転に、その会社の承認があるか?無いか?について、譲渡(じょうと)による取得(Get) の制限が、株式市場の場合は、無いのか? 従って、たとえば「社是に反する人物」への株が渡る事、を防ぐ方法が無い。よって危険である。HD当社のとしては、公開会社への変質は無理がある、ご理解いただきたい。つまり「株式市場へ儲けの還元」は難しい。経営権が乗っ取られ、社是の精神が壊れる恐れがある。そのことはTOB争いにも、現れるだろう。断る。
六 大会社 次に掲げる要件の、いずれか(OR)に該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
考え:最終事業年度とは現状と違うのか?どの時間基準なのか?この判断をすべき直前の決済のときの、たいしゃく対照表のことか?何故、直近とか・・・それで「最終」なのか?これでは清算解消で大金消失、社が崩壊が前提の悪質な条文を疑われる。何故「最終」なのか?決済が終わる事を表現しているのか?この第一章の定義に決済が無いのは何故か?このままでは、こちらは会社法の精読を強要されており、この文章を読んだ方々、直ちに相談を、このままでは公開やTOB宣言を強いられる。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に、計上した額の合計額が二百億円以上であること。
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社、又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社、又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役、及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役、又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社、又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内の、いずれかの時において、当該株式会社、又は、その子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は、監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更 次のイ、又はロに掲げる会社が、その組織を変更することにより、当該イ、又はロに定める会社となることをいう。
イ 株式会社 →合名会社、合資会社、又は合同会社。
ロ 合名会社、合資会社、又は合同会社 →株式会社。
二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
(法人格)
第三条 会社は、法人とする。
(住所)
第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
(商行為)
第五条 会社(外国会社を含む。次条 第一項、第八条、及び第九条において同じ)が、その事業としてする行為、及び、その事業のためにする行為は、商行為とする。
日本国会社法の研究分析メモ
第二章 会社の商号
(商号)
第六条
第二章 会社の商号
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社、又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社、又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称、又は商号中に、会社であると誤認される恐れのある文字を用いてはならない。
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称、又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称、又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者、又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業、又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
日本国会社法の研究分析メモ
第三章 会社の使用人等
第一節 会社の使用人
(支配人)
第十条
第三章 会社の使用人等
第一節 会社の使用人
(支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
(支配人の代理権)
第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(支配人の競業の禁止)
第十二条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
(表見支配人)
第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第二節 会社の代理商
(通知義務)
第十六条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
(代理商の競業の禁止)
第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
(通知を受ける権限)
第十八条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
(契約の解除)
第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
(代理商の留置権)
第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
日本国会社法の研究分析メモ
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第二十二条 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
(譲受会社による債務の引受け)
第二十三条 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
第二十三条の二 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 譲受会社が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。事業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。
3 譲渡会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受会社に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第二十四条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。