会則

北海道哲学会会則 (2023年7月15日改正)


1条

本会は北海道哲学会と称する。

2条

広義の哲学研究に関心を有する者であって、北海道にある研究教育機関に在籍しているないし在籍経験がある者をもって組織することを原則とする。本会へは会員1名の紹介をもって入会することができる。

3条

本会は定期的に研究発表会、会誌の発行、および公開講演会等を行なう。

4条

本会の会費は年額3,000円(但し大学院生については年額2,000円)とし、会員は会則第3条による会合の通知を受け、それに出席発表を行ない、会誌に論文等を掲載することができる。

5条

本会の運営のため、会長のほか若干の役員を置く。右役員の選出等については別にこれを定める。

6条

本会を北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1−5北海道教育大学札幌校哲学研究室に置く。

第7条

本会に事務局を置き、本会の事務を統括する。本会の事務局及び事務局長は幹事会の議を経て会長が委嘱する。


附則


1条

本会の役員に会長、会計監査(1名)、幹事(8名)、事務局長(1名)、編集委員(5名)を置く。事務局長は幹事を兼ねる。事務局に事務局員(若干名)を置くことができる。

2条

会長、会計監査、幹事、事務局長は総会において選出し、任期は2年とする。上記は再任を妨げない。編集委員は幹事による推薦を経て、会長が委嘱する。

3条

役員会は新年度の運営方針を立案し、これを総会に上程しなければならない。また緊急の場合には臨時総会の開催を決定することができる。

4条

編集委員会は会長がこれを主宰し、会誌の編集にあたる。

5条

総会は会長、会計監査、幹事の選出のほか新年度の運営方針について審議決定する。

6条

会費は総会、研究発表会、公開講演会の運営、及び会誌の発行等の諸経費に当てる。