国立音楽大学同調会静岡県中部支部会則
第一章 総 則
(目的)
第1条 本会は、母校の発展を支えるとともに、会員の交誼を親密にし、併せて地方音楽文化の振興を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称を、「国立音楽大学同調会静岡県中部支部」とする。
(事務所)
第3条 本会の事務局を、支部長宅に置く。
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.支部会員同士の情報交換及び静岡県支部(東部・西部)との連携並びに国立音楽大学同調会本部との連絡
2.演奏会、講習会、研究会等の開催
3.その他、必要な事業
第二章 会 員
(会員)
第5条 会員の種類及び資格を次のように定める。
1.正会員 :国立音楽大学及び同大学院を卒業又は修了した者で、原則として、静岡県中部地区に居住する者。又、上記の機関に在籍した経験を持ち、本会の趣旨に賛同して入会を申し込んだ者についても、当支部理事会の承認をもって同様に扱うことができる。
2.名誉会員: 同調会に特に功績があり、理事会において推薦された者。
(会費)
第6条 本会は、会員から年会費を徴収しない。ただし、第4条に掲げた事業を遂行するために、必要に応じて会員から寄付を募ることができる。
(除名)
第7条 本会の名誉を著しく毀損した会員は、理事会の決議を経て、これを除名することができる。
第三章 役 員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
1.支 部 長 1名
2.副支部長 1名
3.理 事 若干名
4.庶 務 4名(理事を兼ねる)
5.会 計 2名(理事を兼ねる)
6.監 事 1名
(役員の任務)
第9条 本会の役員の任務は次の通りとする。
1.支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときはこれを代理する。
3.理事は、理事会を構成し、本会の事業、その他運営に関することの審議、決定及び執行にあたる。
4.会計及び庶務は、事務局を構成し、会務を計る。
5.監事は、総会開催前に収支決算を監査する。
(役員の選出)
第10条 本会の役員の選出方法を次のように定める。
1.理事・監事は、総会で会員の中から選出する。
2.支部長・副支部長・庶務・会計は、理事会で選出する。
3.理事に欠員が生じたときは、理事会の承認を得て支部長が選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
1.顧問は、本会に功労のあった者及び学識経験者の中から、理事会の推薦により支部長が委嘱する。
2.顧問は、理事会及び支部長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
第四章 会 議
(会議)
第13条 会議を分けて、理事会並びに総会とする。
1.理事会:支部長は、必要に応じて理事会を招集し、本規約の定めるところに従って会議を処理する。理事会は、理事総数の過半数の同意がなければ議決することができない。
2.総 会:総会を分けて、通常総会・臨時総会とする。通常総会は毎年1回、支部長がこれを招集する。臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、又は会員相当数の要求により理事会の決議を経たとき、支部長がこれを招集する。
3.議 長:理事会の議長は出席理事の、総会の議長は出席会員の互選によって決定する。
(総会に付議される事項)
第14条 総会は、次の事項を評議する。
1.前年度の会計及び会務の報告
2.予算の承認
3.理事・監事の選挙
4.本規約の改正
5.その他、本会の目的達成のための必要な事項
(総会の議決)
第15条 総会の議決は、出席者の過半数によってなされる。但し、委任状も有効票として取り扱う。
第五章 資産及び会計
(資産)
第16条 本会の資産は、寄付金・その他の収入の合計をいう。
(資産の管理)
第17条 本会の資産は、理事会の責任において管理する。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第六章 解 散
(解散)
第19条 本会が解散するときは、会員総数の3分の2以上の同意を要する。
付則:本規約は、1991年4月28日より有効とする。
付則:本規約は、2002年4月28日より有効とする。
付則:本規約は、2013年6月 2日より有効とする。
付則:本規約は、2022年6月26日より有効とする。
付則:本規約は、2023年7月 1日より有効とする。
(以上)
【寄付金等の振込先】
静岡銀⾏(0149)下島⽀店(138)
(普通預⾦)⼝座番号:0357466
国⽴⾳楽⼤学同調会静岡県中部⽀部 ⼭⽥ 望