電気主任技術者の選任義務
電気主任技術者の選任義務は、電気事業法第43条に基づいて定められており、
一定の電気設備を有する事業者には法的に選任が義務付けられています。
〜 選任が必要なケース 〜
• 受電設備が600Vを超える場合
• 高圧(50kW以上)や特別高圧の電気設備を有する事業所
• 最大電力が500kW以上の設備
• 発電所(出力が太陽光50kW・風力・水力20kW以上)の施設
〜 選任しないとどうなる? 〜
電気主任技術者の選任義務を怠ると、電気事業法違反となり、
最大300万円の罰金が科される可能性があります。
電気主任技術者の外部委託承認制度
電気主任技術者は本来、
その会社や施設が自分の社員として有資格者を雇う「自社選任」が原則ですが、
条件を満たせば外部の専門家に委託できる制度があります。
• 対象:高圧受電設備や一定規模以下の発電所など
• 委託先:国の承認を受けた「電気管理技術者」や「電気保安法人」
• 承認:所轄の産業保安監督部長から承認を受ける必要あり
• 契約:委託契約を結び、定期点検や監視を行ってもらう
外部委託のメリット
• 自社で資格者を雇う必要がなく、人件費や採用の負担を減らせる
• 保安管理を専門とする技術者の知識・経験を活用できる
• 複数の施設を一人の技術者が管理できるため効率的
まとめ
この制度は、電気設備の安全を確保しながら、企業の負担を減らす
「電気主任技術者のアウトソーシング制度」です。
ただし、誰にでも委託できるわけではなく、
国の承認を受けた信頼できる専門家に限られます。