町内会は、市町村の下部組織ではありません。
このため、行政からの依頼に応じる法的な義務はないので、地域の生活や環境の向上に有効なものであれば、町内会自身の自主的な同意によって協力します。
行政推進員は、町内会長に個人的に市政だよりなど広報の配布業務を委嘱するものです。
※ 法改正で令和2年度から行政推進員には地方公務員法の適用がなくなりました。委託契約の関係もないので、身分は民間人のボランティアとなります。
行政推進員には、有償ボランティアとしての報償が支払われます。
町内会によって、会長以外の役員を行政推進員に充てたり、世帯数が多い場合は複数の行政推進員を置く町内会もあります。
行政推進員は、伊達市行政推進員設置規則 で「職務」が定められています。
ただし、身分は民間人のボランティアなので、市の指揮命令の強制力はありません。
(職務)
第4条 行政推進員は、その属する行政区において次の職務を行う。
(1) 市の伝達及び連絡事項の周知徹底に関すること。
(2) 文書等の配布及び簡易な調査、報告に関すること。
(3) 区域内住民の福祉に関すること。
(4) 全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
● 具体的な業務
市の公文書や外部団体からの配布物の配布
町内会の会員数と回覧部数(班数)の報告
市民交通災害共済加入、各種募金の取りまとめ
社会福祉協会会費の集金(行政推進員が社協協力員に委嘱される)
道路や街灯の破損の連絡
令和2年度以前は、行政推進員は特別職公務員だったため、町内会長の立場との関係はあいまいでした。現在は民間人のボランティアになったので、地方公務員としての法的義務はありません。
今後は、町内会長の立場を優先し、町内住民の利益になるかどうかの点から対応を考えればよいと思われます。
・守秘義務等
地方公務員法上の守秘義務と信用失墜行為の禁止は、現在の行政推進員には適用されません。
しかし、町内会の役員の立場は住民の安心・安全を預かっていことから、これらの義務は今後とも遵守していくべきでしょう。
行政推進員としての活動でケガを追った場合は、伊達市が加入する保険で補償されます。
また、町内会の班長が同様の活動でケガをした場合も、市の加入保険が適用になります。
ただし、行政推進員の業務以外の、町内会独自のイベント等でケガをした場合は市の保険の適用対象外となるので、注意しましょう。
町内会独自で保険や共済に加入することをおすすめします。