(名称)
第1条 この会の名称は壇ノ本共同墓地維持会と称する。
(目的)
第2条 壇ノ本共同墓地(大分市大字上野字壇ノ本482番地)の整備美化に努め、先祖永眠の場として恥ずかしくないように維持管理し、これを子孫に伝える事をもって目的とする。
(会の所在地)
第3条 この会の所在地は事務局長宅に置く。
(組織)
第4条 この会は壇ノ本共同墓地に墓石を有する者をもって組織する。但し、第2条に違反したる者は、総会の決議により脱会を勧告することができる。
(運営)
第5条 会長は第2条の目的を達成するため理事会の決議により各業務を徹底させ、重要業務についてはこれを会員に報告し又は事前に総会を招集して決議を得なければならない。
但し、維持会はこの共同墓地全体の事についての業務を行うことを主とし、各会員所有の墓石等の整備をするものではない。
(会員の権利)
第6条 会員はその三分の一以上の同意をもって会長に総会の開催招集を要求することができる。
(会員の義務)
第7条 会員の用地は墓地として永代使用権を有するも、その使用に当たっては常に通路及び隣接墓地の参拝、供花に支障のないように留意すると共に美化、清掃に努めなければならない。
1) 各会員に住所変更・相続による名義変更・連絡先の変更等重要事項が発生したるときは、速やかに理事会に届け出なければならない。
2)この墓地の当該会員はこの規約のほか、墓地に関する法律並びに墓地埋葬等に関する条例に従わなければならない。
(災害時の責任)
第8条 当墓地を原因とする災害については共有地の性格上、当墓地に墓石をもつ全員の責任とする。
(総会)
第9条 定期総会は3年毎に開催する。ただし、次の場合には臨時に総会を開かなければならない。
1)会長が総会の開催を必要と認めたとき。
2)第6条により開催の要求があるとき。
2、総会を開催しない年は、経過報告・会計報告等を会員に送付する。
(総会の成立)
第10条 総会は会員数の過半数(委任状を含む)をもって成立と見なす。総会に欠席する場合は会長宛に委任状を提出しなければならない。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(決議)
第12条 総会の決議は出席した会員(委任状を含む)の議決権の過半数をもって決する。
(役員)
第13条 総会において会員中より10名の理事を選任し、理事の互選により会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名を定め、理事以外の会員の中より監査役2名を定める。任期は3年とし、再任は妨げない。
(理事会)
第14条 理事会は会長が、これを招集して議長となる。会長に事故のあるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれに当たる。理事のうち二分の一以上の出席をもって理事会の成立と見なす。
(新規会員)
第15条 新規に永代使用権購入の希望者があるときは、速やかに理事会を開催し、その合意により認否を決定しなければならず、認定されたものにのみ永代使用権を与えるものとする。
(墓標の新設、移転)
第16条 この墓地内においての改葬、墓標の新設又は移転を行う場合は理事会に届け出てその承認を得る事を要する。なお、隣接墓地権利者にも連絡することを要する。
前項のことを無断で行った場合は理事会が撤去、移転させることがある。
(返還)
第17条 従来使用していた用地が不要になったときには、その旨理事会に申し出ることを要し、用地は速やかに理事会に返還し任意に他人に使用させてはならない。
但し、既に納入した永代使用料の返還請求は一切出来ない。
(譲渡)
第18条 永代使用権は、法定相続人以外には譲渡出来ない。
なお、永代使用権を相続したるときには、速やかに理事会にて承認をえることを要する。
(無縁)
第19条 永年に亘り清掃、供花なくまた第20条の維持会費を怠ったときは理事会の合意によりその墓を無縁として処理することがある。
(維持会費)
第20条 会員は上記条文を理解、把握し本会の目的を達するため毎年度の10月末までに年会費として5,000円を納めなければならない。
1)既納の会費は返却しない。
2)本会の運営上または社会情勢の変化に応じ、総会の決議にて会費金額の変更または寄付を徴収できる。
(規約の変更)
第21条 この規約を変更する場合には、総会の承認を得なければならない。
(その他)
第22条 この規約以外の事項が発生した場合は、当該会員と理事会双方において話し合い、解決に努めることとする。
附 則
この規約は、前規約を平成10年8月16日より改正し実施する。
この規約は、前規約を平成17年7月 3日より改正し実施する。
この規約は、前規約を平成19年7月1日より改正し実施する。
この規約は、前規約を令和5年4月1日より改正し実施する。