A-1-(2)-⑧ 障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準では、障害のある子どもが安心して生活できる環境の整備と保育の内容・方法の取組について評価します。
(2)趣旨・解説
○障害のある子どもの保育は、一人ひとりの子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう指導計画の中に位置づけること、また子どもの状況に応じた保育を実施するため、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応が求められています。
○建物・設備などは、障害に応じて整備する必要があります。また、保育環境の工夫等により落ち着いて安心して過ごすための配慮が必要です。
○障害のある子ども一人ひとりの状態を的確に把握し、安定して生活を送る中で、子どもが自己を十分に発揮できるよう長期的な見通しをもって保育を行います。そのため、個別の指導計画を作成し、クラス等の指導計画と関連づけておくことが大切です。
○個別の指導計画を作成し、子どもの発達状況や課題等について保護者と情報を共有し、共通認識を持つよう努めることが重要です。その際、医療機関や専門機関による療育方針・方法を共有する、専門機関の療育を受けていない場合には、必要に応じて紹介をするといった取組も必要です。
○必要に応じて、医療機関や専門機関と連携を図ることは、障害のある子どもの発達を支えるうえでも、子どもの状態に応じた保育を行ううえでも重要です。
○職員が、障害のある子どもの保育に関して必要な知識や情報を得るために、研修を受けたり、保育所全体で定期的に話し合う機会を設けるなどの取組を組織的に行うことも重要です。
○保育所の保護者全体に対して、障害のある子どもの保育について理解を深める取組も必要です。
(3)評価の留意点
○保育環境、保育士の関わりと友だちとの関わり、活動等の保育内容および職員の研修状況等について、個別の指導計画や記録等と職員からの聴収等により確認します。
○保護者の思いや不安などについて、保育士等が相談・援助していることや、プライバシーに配慮していることなどの取組を確認します。
○障害のある子どもが入所していない保育所もありますが、障害の診断を受けていないが配慮を必要とする子どもが入所していたり、入所後に保育士が発達の課題に気づくこともあります。その際に、どのように保育・援助を行っているのかについても評価の対象とします。
○行政や関係機関等との協力・連携が図られている場合には、その具体的な方法についても確認します。