Ⅲ-1-(4)-② 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準では、保護者が相談したい時や意見を述べたい時に方法や相手を選択できる環境が保育所として整備されているか、また、その内容を保護者に伝えるための取組が行われているか評価します。
(2) 趣旨・解説
○保護者が必要に応じて相談ができ、また、意見が述べられる環境づくりは、利用者本位の福祉サービスにおいて不可欠であることは言うまでもありません。保育所として、相談しやすく、意見が述べやすい体制や方法をどのように構築しているか、また具体的にどのように取組が進められているかが重要です。
○相談や意見について、方法や相手を選択できる環境とは、相談においては、日常的に接する職員以外に、相談窓口を設置するなど、専門的な相談、あるいは保育所において直接相談しにくい内容の相談等、相談内容によって複数の相談方法や相談相手が用意されているような取組を指します。
○意見については、保護者等との話し合いの機会をもつなどの日常的な取組、意見箱の設置、アンケートの実施、第三者委員による聞き取り等の複数の方法や相手が用意されていることを指します。
(3) 評価の留意点
○保護者の相談、意見に関する取組については、保護者等に十分に周知されている必要があります。また、利用開始時に説明を行うだけでなく、日常的に相談窓口を明確にしたうえで、その内容をわかりやすい場所に掲示する、日常的な言葉かけを積極的に行う等の取組も評価の対象となります。
○評価方法は、訪問調査において保育所としての取組を聴取し、書面の確認及び保育所内の見学等で確認します。