Ⅲ-1-(2)-① 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準は、保育の利用希望者が、保育所を選択するために必要な情報提供が積極的に行われているかを評価します。
(2)趣旨・解説
○社会福祉法第 75 条において、社会福祉事業の経営者は、利用者がサービス選択の際に参考とすることができる情報を積極的に提供することが求められています。
○ここで言う情報とは、複数の保育所の中から利用者が自分の希望にそったものを選択するための資料となるような、保護者の視点に立った情報を指します。このため、資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような内容とすることが重要です。
○保育所の利用希望者については、個別にていねいな説明を実施すること、また、希望に応じて、見学等に対応することも必要な取組です。
○情報提供の方法、内容等については、配布・活用状況、保護者等の意見等を必要に応じて聴取しながら、定期的な見直しを行い、より良い内容を目指すことも重要です。
(保育所版)
〇保育所は、子ども・子育て支援法にもとづき、提供する教育・保育に係る情報(施設運営に関する事項、従事者に関する事項、教育・保育等の内容に関する事項等)について、都道府県知事に報告し、都道府県知事が情報を公表することとされています。
(3)評価の留意点
○保育の内容がわかりやすく説明された印刷物の作成、ホームページの作成、公共施設へのパンフレットの配置、見学希望者への対応等、保護者が情報を簡単に入手できるような取組、保護者にとってわかりやすい工夫が必要です。
○保育の内容等について保育所が積極的に情報提供を行うことを求めています。利用希望で訪れた人に対して、パンフレットを渡しただけ、というような取組のみの場合は「c」評価とします。