Ⅲ-1-(1)-② 子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準は、子どものプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に理解を図るための取組とともに、子どものプライバシーに配慮した保育が行われているか評価します。
(2) 趣旨・解説
○子どもの日常生活におけるプライバシーの保護は、子どもを尊重した保育における重要事項です。 (保育所版)
○プライバシー保護には、子どものみならず保護者のプライバシー保護も含まれます。
○ここでいう
プライバシーとは、「他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由」のことです。
子ども・保護者のプライバシー保護については利用者尊重の基本であり、たとえば、子ども・保護者が他人から見られたり知られたくないことについて、その意思が尊重されなければなりません。子ども・保護者からの信頼を得るためにも、プライバシー保護に関する具体的な取組が求められます。
○日常的な保育においては、保育所の特性とあり方等を踏まえつつ、施設・設備の限界等を加味しながらも、可能な限り一人ひとりの子どもにとって、生活の場にふさわしいここちよい環境を提供し、子どものプライバシーを守れるよう設備等の工夫を行うことも必要です。
○プライバシー保護に関する取組が、規程・マニュアル等にもとづき実施されることはもとより、取組を子ども・保護者に周知することも求められます。
(3)評価の留意点
○子どものプライバシーに配慮した保育の前提として、職員が、プライバシー保護に関する基本的な知識や社会福祉事業に携わる者としての姿勢・意識を十分に理解すること、保育所の特性に応じた留意点等に関する規程・マニュアル等を作成して理解を図ることが必要です。よって、職員に規程・マニュアル等を配布しただけでは取組は不十分です。
○保育の場面ごとに作成されているマニュアル・手引書等の中で、プライバシー保護に関する留意事項が記載されている場合も、「規程・マニュアル等」に含みます。
(保育所版)
○排泄・着替え・シャワー時等生活場面におけるプライバシー保護について、保育の質の向上のために、設備面での配慮や工夫も含めた保育所としての取組も評価の対象となります。規程・マニュアル等の整備と周知への取組とあわせて総合的に評価します。
○評価方法は、規程・マニュアル等の内容を確認するとともに、具体的な取組を聴取します。
○個人情報保護は本評価基準にいうプライバシー保護には含みません。【45】Ⅲ-2-(3)-② 「子どもに関する記録の管理体制が確立している。」において評価します。
参考:「プライバシー」と「個人情報」
「個人情報」とは、
本人の氏名、生年月日、住所などの記述等により特定の個人を識別できる情報のことです。
「プライバシー」は
「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、最近では、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがあります。