Ⅱ-3-(1)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準は、保育所の事業や財務等に関する情報について、適切に公開し、運営の透明性を確保するための取組を行っていることを評価します
(2)趣旨・解説
○保育所においては、保育を必要とする保護者等がその内容を知るための情報を適切に公開、発信する必要があります
○社会福祉法第 75 条には、「社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない」と定められています
○保育所の事業や財務等に関する情報を公開することは、公費による福祉サービスを実施する主体としての説明責任を果たし、経営の透明性を図る取組でもあります
○福祉サービスを実施する保育所に対する、保護者等、そして地域の理解を深めていくためには、第三者評価の受審や苦情・相談内容の公表などの保育の質の向上に関わる取組をはじめ、各法人の特色ある実践・活動を主体的に提示していくことが重要です
(保育所版)
〇保育所は、子ども・子育て支援法にもとづき、提供する教育・保育に係る情報(施設運営に関する事項、従事者に関する事項、教育・保育等の内容に関する事項等)について、都道府県知事に報告し、都道府県知事が情報を公表することとされています
(3)評価の留意点
○評価方法は、保育所のホームページ、広報誌やパンフレット等により確認します
○「地域の福祉向上のための取組の実施状況」については、Ⅱ‐4-(3)「地域の福祉向上のための取組を行っている。」で評価する事項が適切に公表されているか確認します。