Ⅱ-2-(3)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準では、求められる職員のあり方を、具体的な知識・技術水準や専門資格の取得といった点から明確にした職員の教育・研修に関する保育所の基本姿勢を、基本方針や計画として策定し、これらにもとづく教育・研修が適切に実施されていることを評価します。
(2) 趣旨・解説
○教育・研修は、基本的考え方等を明確にし、計画的に実施される必要があります。
○保育の質の向上のために保育所が定めた目標とその目標達成に向けた事業計画と職員の研修計画が整合していることが必要です。
○職員の教育・研修に関する基本方針や計画は、概略的なものではなく、具体的な知識、技術の内容・水準や専門資格の取得といった点から明確にしたものであることを求めています。
○基本方針や計画にもとづいて、教育・研修が適切に実施されていることが必要です。
○また、教育・研修成果の評価・分析を行い、その結果を踏まえて次の教育・研修計画を策定に反映することが必要です。
(3) 評価の留意点
○保育所が必要とする職員の知識・技術や専門資格について、具体的な目標が明記され、それとの整合性が確保された体系的な計画が明文化されているか確認します。
○年度ごとに関連性・継続性のない研修の開催や外部研修への参加、あるいは職員の希望だけ を尊重した研修計画は、保育の質の向上に対する取組の一環と位置づけることはできません。保育所として目的を明確にし、体系化された研修計画が策定される必要があります。
○保育所が実施する保育全体の質の向上に対する取組を評価する項目ですので、正規職員の他、派遣契約職員や臨時職員等、すべての職員についての教育・研修を対象とします。
○法人が一括して所管している場合であっても、本評価基準の趣旨に照らして保育所の取組を評価します。
(保育所版)
○専門資格には、保育士や社会福祉士など福祉に関わる国家資格、幼稚園の教員免許のみならず、保育・子育て支援の質の向上に資する資格・免許、認定資格等を含みます。【19】Ⅱ-2- (3)-③も同様です。