Ⅱ-2-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準は、総合的な人事管理が実施されているか評価します。
(2)趣旨・解説
○保育所(法人)における人事管理は、理念・基本方針にもとづく「期待する職員像等」を明確にしたうえで、職員の育成、活用(採用・配置)、処遇(報酬等)、評価等が総合的に実施され○本評価基準は、職員の就業状況や意向を定期的に把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいるかを評価します。
○保育の内容を充実させるためには、保育所として、職員が常に仕事に対して意欲的にのぞめるような環境を整えること=働きやすい職場づくりに取組むことが求められます。
○「働きやすい職場」とは、
①職員の心身の健康と安全の確保、
②ワークライフバランス(仕事と生活の両立)
に配慮した職場環境づくり、がなされている職場をいいます。
○職員の心身の健康と安全の確保については、労働災害防止策(メンタルヘルス、ケガ・腰痛防止策、その他労働災害への対応)、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止策と対応策、希望があれば職員が相談できるように、カウンセラーや専門家を確保する等の取組があります。また、健康維持の取組としては、たとえば、より充実した健康診断を実施する、全職員に予防接種を励行する、健康上の相談窓口を設置する、悩み相談の窓口を設置するなどが挙げられます。
○福利厚生の取組としては、職員の余暇活動や日常生活に対する支援などがあります。
○ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の両立)に配慮した職場環境の配慮については、休暇取得の促進、短時間労働の導入、時間外労働の削減等の取組があります。また、次世代育成支援対策推進法にもとづく事業主行動計画の策定や、改正育児休業法への適切な対応、定期的な個別面接や聴取等が制度として確立していることが望まれます。
○働きやすい職場づくりに向けて、労務管理に関する責任体制を明確にすることはもとより、職員の就業状況や意向・意見を把握することが必要です。また、その結果を分析・検討し、改善に向けた取組を福祉人材や人員体制に関する具体的な計画に反映したうえで進めていくといった仕組みが必要となります。
(3)評価の留意点
○把握された意向・意見について分析・検討する仕組みの有無、サポートする必要があると認められる職員に対しての対応等、把握した職員の状況に対して組織的にどのように取り組んでいるのかという点も評価します。
○相談の窓口設置については、単に「困ったことがあれば管理者に相談する」といった運営ではなく、相談しやすい工夫を行っているか、相談を受け付けた後に解決を図る体制が整備されているかなど、組織的に取り組んでいるかどうかを評価します。相談窓口は保育所内部のみならず、外部にも設置することが望ましいといえますが、保育所内部に設置していれば評価の対象とします。
○評価方法は、訪問調査において職員の就業状況や意向・意見等の記録、把握した結果についての対応の記録等の確認と聴取によって行います。