Ⅱ-1-(1)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準については、施設長が、自ら遵守すべき法令等に関する正しい理解に向けた取組を行っていること、また、職員等の法令等の遵守に関する具体的な取組を行っていることの双方を評価します。
(2)趣旨・解説
○保育所(法人)は、福祉サービスを提供する組織として、法令等を遵守した事業経営=コンプライアンス(法令遵守)の徹底が求められます。ここでの法令等とは、社会福祉関係法令はもとより、保育所の理念・基本方針や諸規程、さらには、社会的ルールや倫理を含むものです。
○施設長は、自らがそれらの法令や倫理を正しく理解し、組織全体をリードしていく責務を負っています。そのため、遵守すべき法令等を十分に理解し、利害関係者(取引事業者、行政関係者等)との適正な関係を保持することが必要です。
○また、保育所における法令遵守の体制づくり、教育・研修等を実施し、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、遵守するための具体的な取組を行うことが求められます。
○保育所(法人)において、コンプライアンス(法令遵守)規程の策定、担当者・担当部署の設置、公益通報相談窓口の設置等、倫理や法令遵守の徹底に向けた規程の整備や体制の構築を図ることもより積極的な取組として考えられます。
(3)評価の留意点
○施設長の、遵守すべき法令等に関する正しい理解に向けた取組とともに、保育所の責任者と して、職員等が遵守するための具体的な取組を実施していることの双方を総合的に評価します。
○保育所として遵守しなければならない基本的な関連法令について、正しく把握・認識されているかどうか、また最新の内容が把握されているかどうかを確認します。
○遵守の対象となる法令としては、福祉分野に限らず、消費者保護関連法令、さらには雇用・労働や防災、環境への配慮に関するものについて含んでいることが必要です。