Ⅰ-1-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている
評価基準の考え方と評価の留意点
(1) 目的
○本評価基準では、法人、保育所の使命や役割を反映した理念、これにもとづく保育に関する基本方針が適切に明文化されており、職員、保護者等への周知が十分に図られていることを評価します。
(2) 趣旨・解説
○福祉サービスは個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の心身の健やかな育成、その有する能力に応じ自立した日常生活を支援するものとして、良質かつ適切であることを基本理念としています。
○法人、保育所には、利用者一人ひとりの意向を十分に尊重して、その自己決定・自己実現が図られるよう利用者の権利擁護を基礎にした事業経営、福祉サービスの提供が求められます。
【理念と基本方針】
○保育の提供や経営の前提として、法人、保育所の目的や存在意義、使命や役割等を明確にした理念が必要です。特に、福祉サービスを提供する法人、保育所の理念・基本方針において、子どもの人権の尊重や個人の尊厳に関わる姿勢が明確にされていることが重要です。
○理念は、法人、保育所における事業経営や保育の拠り所であり、基本の考えとなります。また、法人、保育所のめざすべき方向性を内外に示すものでもあります。よって、理念は、保育の内容や特性を踏まえた具体的な内容が示されていることが適当です。
○基本方針は、理念に基づいて保育所の子どもと保護者に対する姿勢や地域との関わり方、あるいは保育所が持つ機能等を具体的に示す重要なものです。また、理念を職員等の行動基準 (行動規範)としてより具体的な指針とするためには、理念にもとづく基本方針を定めることが必要です。
○基本方針が明確にされていることによって、職員は自らの業務に対する意識づけや子どもと保護者への接し方、保育への具体的な取組を合目的的に行うことができるようになります。また、対外的にも、保育に対する基本的な考え方や姿勢を示すものとなり、保育所に対する安心感や信頼にもつながります。
○理念や基本方針は、職員の理解はもとより、保護者等、さらには地域社会に対して示していくことを前提として、明文化されていることが求められます。
○理念や基本方針は、中・長期計画や単年度の事業計画を策定する際の基本ともなります。
○本評価基準は、各評価基準にもとづく評価を行っていく際の基礎となるものです。各評価基準はそれぞれの具体的な取組状況を評価するものとなっていますが、法人、保育所の理念や基本方針を達成する観点から、取組や内容等が十
分であるかなどの視点から評価します。
【職員の理解】
○理念や基本方針は、保育所の保育に対する考え方や姿勢を示し、職員の行動規範となるものですから、職員には十分な周知と理解を促すことが重要となります。
【保護者等への周知】
(保育所版)
○理念や基本方針は、保育所の保育に対する考え方や姿勢を示すものです。よって、職員に限らず、保護者等、さらには地域住民や保健所、医療機関、幼稚園・小・中学校、保育士養成施設、子育て支援団体等の関係機関にも広く周知することが必要となります。また、保護者等に対して理念や基本方針を周知することによって、実施する保育に対する安心感や信頼を高めることにもつながるため、十分な取組が求められることとなります。
(3)評価の留意点
○複数の施設・事業を経営する法人の場合には、法人の理念にもとづき、各福祉施設・事業所の実情に応じて福祉施設・事業所ごとに理念を掲げていても構いません。
○公立施設については、施設長に与えられた職掌の範囲内を考慮したうえで、本評価基準の基本的考え方にそった具体的な取組を評価します。
○保育所によっては「基本方針」を単年度の事業計画における「重点事項」としている場合もありますが、本評価基準では、「重点事項」の前提となる、より基本的な考え方や姿勢を明示したものとして「基本方針」を位置づけています。
○職員への周知については、訪問調査において保育所として職員への周知に向けてどのような取組を行っているかを聴取したうえで、職員への聴取・確認を行うことによってその周知の状況をあわせて把握することになります。
○保護者等への周知については、訪問調査において保護者等への周知に向けてどのような取組 を行っているかを聴取します。また、作成された印刷物等の内容がわかりやすいかどうか、周知の方法に配慮しているかどうかについても評価の対象となります。保護者等に対しては、職員に対する方法とは違った工夫も求められます。
○理念、基本方針が明文化されていない場合は「c」評価とします。
○理念、基本方針は適切に明文化され、職員の理解のもとに福祉サービスが提供されることが必要です。理念、基本方針が明文化されている場合であっても、職員に周知されていない場合は「c」評価とします。
≪注≫
*法人の経営者に対しても、施設長と同様の姿勢が求められます。
*本評価基準における「職員」とは、常勤・非常勤、あるいは職種を問わず、保育所に雇用されるすべての職員を指しています。