訪問介護 運営規定
第1条 有限会社クリンジャパンが開設する訪問介護、介護予防型訪問サービス、生活支援型訪問サービス(以下、「訪問介護等」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下、「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般に渡る援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の介護事業者並びにその他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(事業所の名称と所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ケアセンター美・ホーム
二 所在地 福岡市西区拾六町2丁目17番2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、訪問介護計画書及び介護予防型訪問サービス計画書、生活支援型訪問サービス計画書(以下、「介護計画書等」という。)の作成等を行うほか、事業所に対する訪問介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
三 従業者 5名以上
従業者は、訪問介護等の提供に当たる。
四 事務従業者 1名以上
事務従業者は、必要な事務処理を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除く。
二 営業時間 9時00分から17時00分までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(訪問介護等の内容及び利用料等)
第6条 訪問介護等の内容は次のとおりとし、訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載された額とする。
(訪問介護等の内容)
一 介護計画等の作成
二 身体介護(生活支援訪問型サービス対象外)
入浴、排せつ及び食事等の介護、通院等介助、重度化防止のための見守り的援助
三 家事援助
調理、洗濯及び掃除等の家事の援助
四 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
2 第8条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護等に要した交通費は以下の通りとする。
一 実施地域外から、片道おおむね10キロ未満 300円
二 実施地域外から、片道おおむね10キロ以上 500円
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第7条 従業者は、訪問介護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な処置を講じるものとする。
3訪問介護等のサービス提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る地域包括支援センター、居宅支援事業所に連絡するとともに、必要な処置を講じるものとする。
4 訪問介護等のサービス提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、糸島市(生活支援型訪問サービスは対象外)の区域とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1カ月以内
二 継続研修 年1回以上
2 従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、有限会社クリンジャパン取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
(人権の擁護及び虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の定期的な実施
(5)事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(6)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(7)その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置
2 従業者は、利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等を行ってはならない。
(1)殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為。
(2)合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。
(3)廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
(4)強引に引きずるようにして連れて行く行為。
(5)食事を与えないこと。
(6)利用者の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。
(7)乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
(8)性的な嫌がらせをすること。
(9)当該利用者を無視すること。
(10)利用者の言語表現及び行動特徴等を模倣して辱めること。
(感染症対策に関する事項)
第11条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(身体拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(苦情解決)
第14条 提供した訪問介護等のサービスに関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した訪問介護等のサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により福岡県知事又は市町村長が行う報告若しくは文章その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は福岡県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は福岡県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。
障がい福祉サービス 運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は、有限会社クリンジャパン(以下「事業者」という。)が開設するケアセンター美・ホーム(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護(以下「居宅介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、次に掲げる援助を適切かつ効果的に行う。
(1) 指定居宅介護については、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び援助その他の生活全般にわたる援助
(2) 指定重度訪問介護については、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する利用者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(3) 指定同行援護については、視覚障害により、移動に著しい困難を有する利用者に対する、外出時に同行して行う移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者の外出時に必要な援助
2 事業所は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う。また従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
4 事業所はサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障がい福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
5 前三項のほか、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年福岡市条例第57号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアセンター美・ホーム
(2)所在地 福岡市西区拾六町2丁目17番2号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、居宅介護計画等(提供するサービスが指定重度訪問介護の場合は「重度訪問介護計画」を、指定同行援護の場合は「同行援護計画」を含むものとする。以下同じ。)の作成に関する業務のほか、事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3) 従業者 5名以上
従業者は、居宅介護等(事業所の実施する内容に応じて居宅介護、重度訪問介護、同行援護をいう。以下同じ。)の提供に当たる。
(4) 事務従業者 1名以上
事務従業者は、必要な事務処理を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及びお盆8月13日から8月15日及び年末年始12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4) サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(主たる対象者)
第6条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者 ④障害児
(2) 重度訪問介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者
(3) 同行援護 特定なし
(居宅介護等の内容)
第7条 事業所で行う居宅介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護計画の作成
(2) 居宅介護の内容
身体介護 入浴、排せつ及び食事等の介護
通院等介助(身体介護を伴うもの)
(3)家事援助
調理、洗濯及び掃除等の家事の援助
通院等介助(身体介護を伴わないもの)
(4)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
2 事業所で行う重度訪問介護は、次のとおりとする。
(1)重度訪問介護計画の作成
(2)重度訪問介護の内容
入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護
(3)前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言
3 事業所で行う同行援護は、次のとおりとする。
(1)同行援護計画の作成
(2)同行援護に関する内容
外出時において当該障がい者等に同行し、以下の支援を行う。
①移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援
(代筆・代読を含む。)
②移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援護
(3)前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言
(利用者負担額等の受領)
第8条 サービスを提供した場合の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割とする。
ただし、利用者負担額の月額については、法第29条第3項の定めによるものとする。
2 法定代理受領を行わない場合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の全額を利用者等から受領する。
3 次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域において居宅介護等を行う場合は、次の額を徴収するものとする。
(1)事業所から片道10キロメートル未満 300円
(2)事業所から片道10キロメートル以上 500円
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者等に対し交付する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、福岡市西区、早良区、城南区、糸島市の区域とする。
(利用者に関する市町村への通知)
第10条 事業所は、サービスを受けている利用者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
(緊急時等の対応)
第11条 サービスの提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は医療機関への連絡を行う等の適切な措置を講ずると共に、管理者に報告するものとする。
(人権の擁護及び虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の定期的な実施
(5)事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(6)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(7)その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置
2 従業者は、利用者に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等を行ってはならない。
(1)殴る、蹴る等直接利用者の身体に侵害を与える行為。
(2)合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。
(3)廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
(4)強引に引きずるようにして連れて行く行為。
(5)食事を与えないこと。
(6)利用者の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。
(7)乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
(8)性的な嫌がらせをすること。
(9)当該利用者を無視すること。
(10)利用者の言語表現及び行動特徴等を模倣して辱めること。
(感染症対策に関する事項)
第13条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障がい福祉サービス事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
7 事業所は、利用者等に対する居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護を提供した日から5年間保存するものとする。
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社クリンジャパンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。