知多半島フットケアサポート会

について

知多半島フットケアサポート会とは?

愛知県、知多半島にある、医療福祉介護系の任意団体です。

足の健康・フットケアを通して、多職種・多施設連絡強化を行い、知多半島地域全体のフットケア の質向上を図ります。

また、市民の足トラブルの早期発見・早期治療・合併症予防によって 下肢救済を目指す活動をしています。

ビジョンとミッション

目指す理想の姿(ビジョン)

子どもから高齢者まで 知多半島全域の住民が いつまでも自分の足を大切にして 『生涯歩行を可能にする』


果たすべき使命、存在意義、目的(ミッション)


・ニーズを把握しフットケアの重要性を広げていきたい


・知多半島に足を大切にする『足をみる』『足を守る』『足を強くする』文化を創造・定着させたい


・足トラブルの発見遅れ、発達妨げ、機能障害原因の環境の改善をしたい



活動の3本柱


・フットケア知識・技術の向上

・多職種との情報共有・連携

・足病変の予防における地域貢献活動


定款  (2024.5.19最新)

任意団体 知多半島フットケアサポート会 

定款

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は「知多半島フットケアサポート会」と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務を処理するため、事務局を愛知県半田市乙川深田町1-2-4に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、フットケアの専門性を持つ者同士が、知多半島圏内各市町において足病変治療に関する情報集約と発信をし、多職種多施設連携を図ることや、足病変対応のケア教育やそれに関する事業を行うことによって、足病変に対する地域医療や地域福祉の質向上に貢献することを目的とし、2019年3月10日設立する。

(非営利活動の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる非営利活動を行う。

    1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

    2.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業)

第5条 本会は、第3条を達成するために次の事業を行う。

1.       調査・研究事業

2.       研修事業

3.       情報交流の促進事業

4.       啓蒙活動

5.       相談事業

6.       その他この団体の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第6条 本会会員は、次の2種とする。

    1.正会員は、この会の目的に賛同し入会したものとする。

    2.賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。

 (入会)

第7条 会員の入会については、以下の条件を要する。

1.入会希望者は、代表が定める申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を承認する。代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

2.本会入会対象者は、申込みを行った18歳以上のものとする。

3.入会に関して、職種は問わない。

(入会金および会費)

第8条 入会金および会費は無料とする。理事会の決定により会費を有料化する場合は速やかに会員各位への通達をする。

(拠出金品の不返還)

第9条 既納の拠出金品は返還しない。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    1.退会届の提出したとき。

    2.本人が死亡したとき。

    3.会員である団体が消滅したとき。

    4.除名されたとき。

    5.会費を3年以上納入しないとき。

(退会) 

第11条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出し、退会することができる。

(除名) 

第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁解の機会を与えなければならない。

1.本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき。

2.この定款に違反したとき。

3.通常総会への委任状無し不参加が2年間続いたとき。


 

第4章 役 員

(運営委員種別及び定数)

第13条 本会は、次の運営役員を置く。

(1)理事  6名以上10人以内

(2)監事  1名以上

2.理事のうち、代表理事1名、副代表理事2名、常務理事3人以上7人以内とする。

(選任等)

第 14条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2.代表理事および副代表理事は、理事の互選とする。

3. 代表理事、副代表理事、常務理事および監事は,別に定める規程により,正 会員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.監事は、監事のうち少なくとも1名は、次のいずれかに該当する者の中から選任する。

税理士 

公認会計士

法人又は団体の計算について、当任意団体の規模に応じた知識、技能及び経験を有する者

(職務)

第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

    2.代表理事以外の理事は、団体の業務について、この団体を代表しない。

3. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4. 常務理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。

    5.監事は、次に掲げる職務を行う。

    (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

    (2)当会の財産の状況を監査すること。

    (3)前2号の規定による監査の結果、当会の業務または財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会で速やかに報告すること。

    (4)前号の報告をするため必要がある場合には、臨時運営会議開催を代表に請求すること。

    (5)理事の業務執行の状況又は当会の財産状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

     2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

     4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

   (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条  役員の報酬については、任意団体のため発生はしない。

(職員)

第20条  この団体に、事務局長その他の役員を置くことができる。

  2. 役員は、代表理事が任免する。

 

第5章 総 会

(種 別)

第 21 条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。

     (1)定款の変更

     (2)解散

     (3)合併

     (4)事業報告及び決算

     (5)役員の選出又は解任、職務

     (6)事務局の組織及び運営

     (7)その他運営に関する重要事項

(開催)

第 24 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

     2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。

     (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である次項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

     (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第 25 条  総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

     2.理事長は、第24条第2項1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

       3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電波的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 通常総会における議決事項は第23条、臨時総会における議決事項は第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要する場合は、出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることができる。

      2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

     3.理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電波的記録(磁気ディスク・CD-R等の一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに情報を記録したもの)により同意の意思表示を示したときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

     2.やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電波的方法を持って表決し、又はほかの正会員を代理人として表決を委任することができる。

     3.前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28項第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については総会に出席したものとみなす。

     4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

     (1)日時及び場所

     (2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決責任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

     (3)審議事項

     (4)議事の経過の概要及び議決の結果

     (5)議事録著名人の選任に関する事項

    2.議事録には、議長とその会議において選任された議事録著名人1人以上が氏名直筆で著名又は活字記名の場合は押印しなければならない。

    3.前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

    (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

    (3)総会の決議があったものとみなされた日

    (4)議事録を作成した者の氏名

 

第6章 理 事 会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、監事を除く。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。

    (1)総会に付議すべき事項

    (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

    (3)事業計画及び予算並びにその変更

    (4)入会金及び会費の額

    (5)事務局の組織及び運営

    (6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

    (1)代表理事が必要と認めたとき

    (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

    (3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

2.代表理事は、前条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリもしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

     2.理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

     3.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

    (1)日時及び場所

    (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

    (3)審議事項

    (4)議事の経過の概要及び議決の結果

    (5)議事録著名人の選任に関する事項

    2.議事録には、議長が活字記名、押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

    (1)設立当初の財産目録に記載された資産

    (2)事業に伴う収益

    (3)寄付金品

    (4)その他の収益

(資産の区分)

第40条 この団体の資産は、これを分けて「団体活動に係る事業に関する資産」及び「その他の事業に関する資産」の2種とする。

(資産管理)

第41条 この団体の資産は、代表理事が選任した会計理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この団体の会計は、次の各号に掲げる原則に従うものとする。

2.会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

3. 計算書類(活動計算書)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の

実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

4. 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、み

だりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)

第43条 この団体の会計は、これを分けて「団体に係る事業に関する会計」及び「その他の事業に関する会計」の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条 この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決と総会の承認を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、監査・理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

     2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、限度予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条 この団体の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決と総会の承認を経なければならない。

     2.決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第48条 この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日までとする。

(臨機の措置)

第49条 予算をもって定めるものの他、借入金の貸入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。

    (1)目的

    (2)名称

    (3)事業内容の変更と追加

    (4)主たる事務所及びその他の事務局の所在地

    (5)役員に関する事項(役員定数に関する事項を除く)

    (6)会議に関する事項

    (7)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

    (8)定款の変更に関する事項

(解散)

第51条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。

    (1)総会の決議

    (2)団体に係る事業の成功の不能

    (3)正会員の欠亡

    (4)合併

    2.前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条 この団体が解散(合併を除く。)したときに残存する財産は、譲渡目的と理由を議事録へ明記し総会の決議をうけ、選定した者に譲渡するものとする。

(合併)

第53条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

第9章 雑 則

(細則)

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを

定める。

 

附 則

1. この定款は、2021年9月14日から施行する。

2. この団体の設立当初の代表者は、長利麻衣子とする。

3.この団体の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定に関わらず、定款成立日から2023年12月31日とする。

4.この団体の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5.この団体の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、定款成立日から2021年12月31日とする。

6. 令和6年5月19日一部改正(第12条 除名条件の追加)


会員数 NEW

38名 (2024.5.19現在)  : 会員所属機関一覧

職種別:

医師1名

(皮膚科医)

看護師28名 

(フットケア指導士 7名、日本フットケア足病医学会認定士 1名、糖尿病療養指導士 8名、血管診療技師 2名、INE看護師1名、皮膚・排泄認定看護師1名、福祉爪ケア専門士3級1名)

准看護師1名

義肢装具士1名

介護福祉士2名

ヘルパー1名

歯科衛生士1名

柔道整復師1名

ネイルセラピスト1名

その他1名 

地域別:

知多半島地区 28名

(半田市8名、大府市6名、阿久比町2名、知多市6名、東海市2名、常滑市4名) 

三河地区 2名

(豊川市1名、豊明市1名) 

愛知県外 8名

(三重県1名、静岡県1名、岐阜県4名、茨城県1名、東京1名) 

知多半島フットケアサポート会 組織図

理事会役員 NEW

第2期(2024.1.1~2025.12.31)理事会員

代表理事

長利 麻衣子(足のナースステーション歩っとLife 代表 看護師)


●副代表理事

川越 由美枝(半田共立クリニック 看護師)

宮田 江利子(医療法人豊水会 みずのクリニック 看護師)


●常務理事

大柿 靖世 (CRメディカルクリニック 看護師)

花井 弥穂 (名古屋記念財団 東海クリニック 看護師)※会計兼務

板東 陽子 (足ととのえ処SUN 介護福祉士)

松下 理恵 (半田市立半田病院 看護師)※会計兼務


●事務局

長利 麻衣子(足のナースステーション歩っとLife 代表 看護師※代表理事兼務


●監事

市野 恵 (NPO法人 地域福祉サポートちた 代表理事)

ロゴについて

緑豊かな知多半島と、知多半島住民のあたたかな人柄や風土を暖色のオレンジ色・黄色で表現しました。

知多半島のくらしを支える住民の足を、私たち知多半島フットケアサポート会みんなで支えたいという思いが込められています。

ロゴ作成・著作権者:torisun さかぐちじゅんこ様  (ほっこり絵本のような世界 |torisun )

市民団体登録 

知多市市民活動団体 No.340  3.9-pdf-340.pdf (medias.ne.jp)   知多市民活動センターHP

・大府市市民活動団体 コラビアHP