会費・規約など

筑後市テニス協会の概要

1.名  称:筑後市テニス協会

2.会  長:彌永貴宏

3.会 員 数:91名(令和6年3月31日現在)

4.入会資格:

 (1)正会員は、筑後市内に居住する者、又は市内に勤務する者とする。ただし、18歳

   以上とする。(高校生は除く)

 (2)賛助会員は、(1)に該当しない者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、

   本会の発展に貢献すると会長が認めた者とする。

5.年 会 費: 令和6年度 3,000円/年間

6.会費納付先:  

    金融機関 :福岡銀行 筑後支店

          口座名義 :筑後市テニス協会 事務局長 野口雅弘

          口座の種類:普通預金(法人)

          口座番号 :店番653 口座番号2121417

7.主な活動場所:筑後市民の森テニスコート 他

8.活動内容:

 (1)通常は、月曜を除く、平日、土日に集まった仲間でプレーしてます。

 (2)テニス大会は、年間10回程度行っています。オープン大会も行っています。

 (3)初心者テニス教室を行っています。

9.事務局(担当:野口)

   ☎090-4342-6625  Email :chikugo.te833@gmail.com

 


筑 後 市 テ ニ ス 協 会 規 約

筑 後 市 テ ニ ス 協 会 規 約

(名 称)

第1条 この会は、筑後市テニス協会(以下「本会」という)といい、事務局を事務局長

   宅に置く。

(目 的)

第2条 本会は、本会会員が健康で快適な社会生活を営むことを目指し、あわせてテニス

   技術の向上とマナー・ルールの習得を図り、会員相互の親睦を深めることを目的と

   する。

(会 員)

第3条 本会は、正会員と賛助会員とで構成する。

    正会員は、筑後市内に居住する者、又は市内に勤務する者とする。ただし、18   

    歳以上とする(高校生は除く)。

             賛助会員は、第2項に該当しない者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、本会の

                発展に貢献すると会長が認めた者とする。

    会員は、以下の責任を有する

               1)第2条の目的を達成するため、会員はお互いに協力しなければならない。

     2)会費の納入

               3) 毎月末のコート整備への参加

               4) 協会事業運営の役割分担および協力

               5) 総会への出席

     6)プレー中の事故については、自己責任を基本に事故の解決にあたらなけ

                    ればならない。

(事 業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     (1)テニス技術及びルール・マナーの指導

     (2)テニス大会の開催

    (3)日帰り又は1泊のテニス研修旅行

    (4)初心者および初・中級者テニス教室の開催

    (5)その他、目的達成に必要な事業

(役 員)

第5条 

   本会に次の役員を置く。

   (1)会 長 1 名   (2)副 会 長 2 名 以 内 (3)運営委員 16 名 以 内

  (4)監 事 2 名 以 内                               

   会長経験者で、本会の発展に多大な貢献をした者を、第9条に規定する運営委員会

      (以下、「役員会」という)の承認により、名誉会長とすることができる。

   第1項に規定する役員経験者で、本会の発展に多大な貢献をした者を、役員会の承認

     により、顧問とすることができる。

   第1項に規定する役員は、本会会員の中から、第8条に規定する「総会」の承認によ

      って選出されるものとする。この承認には、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

  本会に必要とする者を、役員会の承認により相談役とすることができる

(任 期)

第6条 前条第1項の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

    任期途中で役員が欠けた場合は、以下の通り臨時総会にて選出する。

        (1)会 長 1ヶ月以内に選出する。

        (2)副 会 長 2名とも欠けた場合は、1ヶ月以内に選出する。

        (3)運営委員 3分の1以上が欠けた場合は、1ヶ月以内に選出する。

         (4)監 事 2名とも欠けた場合は、1ヶ月以内に選出する。

    第2項の規定により選出された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。

     第2項の臨時総会が、毎年の定時総会開催日の3ヶ月以内に当たる場合は、この臨

         時総会は開催せず、定時総会にて選出するものとする。

(任 務)

第7条 役員の任務は、以下の通りとする。

      (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

      (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会務を代行する。

      (3)運営委員は、第9条に規定する運営委員会及び第10条に規定する各部局の運

                営、並びに本会の運営を行い、その他必要事項について審議する。

     (4)監事は、本会の財務を監査する。

(総 会)

第8条 定時総会は、毎年1回、4月に開催するものとする。

       定時総会は、毎年の事業計画、予算、決算、役員の選出、年会費の変更、本会規約

          の改正、その他、重要事項について審議議決する。

       全会員の3分の1以上が要求する場合、又は、役員会が招集する場合、及び第6条

           第2項に規定する役員が欠けた場合は、臨時総会を開催するものとする。

      第1項及び第3項の総会は、全会員の4分の1以上の出席がなければ、議事を開

         き、議決することができない。

       総会の議事は、第12条第2項、及び第14条に規定する場合を除いて、出席会員

          の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(役員会)

第9条 本会に、役員会として運営委員会を置く。その構成委員は、第5条第1項に規

            定する会長・副会長及び運営委員とする。

       前項の役員会には、前項の全役員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開

          き、議決することができない。

       役員会の任務は、次の通りとする。

      (1)毎年の予算案・決算の作成、事業計画案・事業報告の作成

      (2)(1)以外の総会に提出する案件の作成。

      (3)テニス大会実施計画。

     (4)初心者および初・中級者テニス教室開催の計画。

      (5)テニス研修旅行の計画。

      (6)その他、必要事項の計画・立案。

(組織)

第10条 本会に次の部署を置く。

        (1)競技運営部(2)財務部 (3)事務局

      前項の競技運営部に、部長を1名及び副部長を2名選任する。財務部に部長および

         副部長を各1名選出する。事務局に、事務局長および事務局次長を各1名選出す

        る。

      前項の各部長、副部長および事務局長、事務局次長は、役員会で、運営委員の中か

        ら選出するものとする。但し、兼任を妨げない。

      各部署の任務は、別途、役員会が定める細則に規定する。

(会 費)

第11条 本会を運営するために、年会費として正会員・賛助会員とも 3000円を

             徴収する。但し、10月から12月に入会した場合は、2,000円、翌年1月から3月ま

             でに入会した場合は、無料とする。

      年会費を改定する場合は、定時総会にて、出席会員の3分の2以上の多数による議

         決を必要とする。

(年 度)

第12条 本会の事業年度及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算と執行)

第13条  協会の運営は、総会で承認された予算内で執行するものとする。予算は、会員

   全員を対象とした目的のために執行することとを基本とし、以下のとおりとする。

    1)総会・役員会等の運営費用

    2)テニス大会運営やテニスコート整備等に必要な経費

    3)会員の親睦を図る目的として使用する経費

    4)その他、総会で承認された目的に必要な経費

(改 正)

第14条 本規約の改正については、定時総会又は臨時総会にて、出席会員の3分の2以

            上の多数による議決を必要とする。

 

       付 則

1.この規約の制定・改廃は、総会で決定する。

2.この規約の疑義解明は、会長が決定する。

3.この規約は、令和3年4月18日より施行する。

  この規約は、令和4年4月17日より改定する。