会費・規約など
筑後市テニス協会の概要
1.名 称:筑後市テニス協会
2.会 長:彌永貴宏
3.会 員 数:91名(令和6年3月31日現在)
4.入会資格:
(1)正会員は、筑後市内に居住する者、又は市内に勤務する者とする。ただし、18歳
以上とする。(高校生は除く)
(2)賛助会員は、(1)に該当しない者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、
本会の発展に貢献すると会長が認めた者とする。
5.年 会 費: 令和6年度 3,000円/年間
6.会費納付先:
金融機関 :福岡銀行 筑後支店
口座名義 :筑後市テニス協会 事務局長 野口雅弘
口座の種類:普通預金(法人)
口座番号 :店番653 口座番号2121417
7.主な活動場所:筑後市民の森テニスコート 他
8.活動内容:
(1)通常は、月曜を除く、平日、土日に集まった仲間でプレーしてます。
(2)テニス大会は、年間10回程度行っています。オープン大会も行っています。
(3)初心者テニス教室を行っています。
9.事務局(担当:野口)
☎090-4342-6625 Email :chikugo.te833@gmail.com
筑 後 市 テ ニ ス 協 会 規 約
筑 後 市 テ ニ ス 協 会 規 約
(名 称)
第1条 この会は、筑後市テニス協会(以下「本会」という)といい、事務局を事務局長
宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、本会会員が健康で快適な社会生活を営むことを目指し、あわせてテニス
技術の向上とマナー・ルールの習得を図り、会員相互の親睦を深めることを目的と
する。
(会 員)
第3条 ① 本会は、正会員と賛助会員とで構成する。
② 正会員は、筑後市内に居住する者、又は市内に勤務する者とする。ただし、18
歳以上とする(高校生は除く)。
③ 賛助会員は、第2項に該当しない者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、本会の
発展に貢献すると会長が認めた者とする。
④ 会員は、以下の責任を有する
1)第2条の目的を達成するため、会員はお互いに協力しなければならない。
2)会費の納入
3) 毎月末のコート整備への参加
4) 協会事業運営の役割分担および協力
5) 総会への出席
6)プレー中の事故については、自己責任を基本に事故の解決にあたらなけ
ればならない。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)テニス技術及びルール・マナーの指導
(2)テニス大会の開催
(3)日帰り又は1泊のテニス研修旅行
(4)初心者および初・中級者テニス教室の開催
(5)その他、目的達成に必要な事業
(役 員)
第5条
① 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名 (2)副 会 長 2 名 以 内 (3)運営委員 16 名 以 内
(4)監 事 2 名 以 内
② 会長経験者で、本会の発展に多大な貢献をした者を、第9条に規定する運営委員会
(以下、「役員会」という)の承認により、名誉会長とすることができる。
③ 第1項に規定する役員経験者で、本会の発展に多大な貢献をした者を、役員会の承認
により、顧問とすることができる。
④ 第1項に規定する役員は、本会会員の中から、第8条に規定する「総会」の承認によ
って選出されるものとする。この承認には、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
⑤本会に必要とする者を、役員会の承認により相談役とすることができる
(任 期)
第6条 ① 前条第1項の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
② 任期途中で役員が欠けた場合は、以下の通り臨時総会にて選出する。
(1)会 長 1ヶ月以内に選出する。
(2)副 会 長 2名とも欠けた場合は、1ヶ月以内に選出する。
(3)運営委員 3分の1以上が欠けた場合は、1ヶ月以内に選出する。
(4)監 事 2名とも欠けた場合は、1ヶ月以内に選出する。
③ 第2項の規定により選出された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
④ 第2項の臨時総会が、毎年の定時総会開催日の3ヶ月以内に当たる場合は、この臨
時総会は開催せず、定時総会にて選出するものとする。
(任 務)
第7条 役員の任務は、以下の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会務を代行する。
(3)運営委員は、第9条に規定する運営委員会及び第10条に規定する各部局の運
営、並びに本会の運営を行い、その他必要事項について審議する。
(4)監事は、本会の財務を監査する。
(総 会)
第8条 ① 定時総会は、毎年1回、4月に開催するものとする。
② 定時総会は、毎年の事業計画、予算、決算、役員の選出、年会費の変更、本会規約
の改正、その他、重要事項について審議議決する。
③ 全会員の3分の1以上が要求する場合、又は、役員会が招集する場合、及び第6条
第2項に規定する役員が欠けた場合は、臨時総会を開催するものとする。
④ 第1項及び第3項の総会は、全会員の4分の1以上の出席がなければ、議事を開
き、議決することができない。
⑤ 総会の議事は、第12条第2項、及び第14条に規定する場合を除いて、出席会員
の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会)
第9条 ① 本会に、役員会として運営委員会を置く。その構成委員は、第5条第1項に規
定する会長・副会長及び運営委員とする。
② 前項の役員会には、前項の全役員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開
き、議決することができない。
③ 役員会の任務は、次の通りとする。
(1)毎年の予算案・決算の作成、事業計画案・事業報告の作成
(2)(1)以外の総会に提出する案件の作成。
(3)テニス大会実施計画。
(4)初心者および初・中級者テニス教室開催の計画。
(5)テニス研修旅行の計画。
(6)その他、必要事項の計画・立案。
(組織)
第10条 ① 本会に次の部署を置く。
(1)競技運営部(2)財務部 (3)事務局
② 前項の競技運営部に、部長を1名及び副部長を2名選任する。財務部に部長および
副部長を各1名選出する。事務局に、事務局長および事務局次長を各1名選出す
る。
③ 前項の各部長、副部長および事務局長、事務局次長は、役員会で、運営委員の中か
ら選出するものとする。但し、兼任を妨げない。
④ 各部署の任務は、別途、役員会が定める細則に規定する。
(会 費)
第11条 ① 本会を運営するために、年会費として正会員・賛助会員とも 3000円を
徴収する。但し、10月から12月に入会した場合は、2,000円、翌年1月から3月ま
でに入会した場合は、無料とする。
② 年会費を改定する場合は、定時総会にて、出席会員の3分の2以上の多数による議
決を必要とする。
(年 度)
第12条 本会の事業年度及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算と執行)
第13条 協会の運営は、総会で承認された予算内で執行するものとする。予算は、会員
全員を対象とした目的のために執行することとを基本とし、以下のとおりとする。
1)総会・役員会等の運営費用
2)テニス大会運営やテニスコート整備等に必要な経費
3)会員の親睦を図る目的として使用する経費
4)その他、総会で承認された目的に必要な経費
(改 正)
第14条 本規約の改正については、定時総会又は臨時総会にて、出席会員の3分の2以
上の多数による議決を必要とする。
付 則
1.この規約の制定・改廃は、総会で決定する。
2.この規約の疑義解明は、会長が決定する。
3.この規約は、令和3年4月18日より施行する。
この規約は、令和4年4月17日より改定する。