千葉県高等学校学校教育研究会社会部会規約
第1章 総 則
第1 条 この会は千葉県高等学校学校教育研究会社会部会と称する。
第2 条 この会は千葉県高等学校公民科「公共」「倫理」「政治・経済」担当職員で組織する。
第3 条 この会は会員資質の向上と相互の親睦をはかり、高等学校公民科「公共」「倫理」「政治・経済」教育の振興
をはかることを目的とする。
第4 条 この会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
研究会講演会調査研究教育資料の発行関係団体との連絡提携
第2章 機 関
第5 条 この会に次の機関を置く。
総会、役員会
第6 条 総会は年2回、役員会は必要に応じて臨時に会長が之を招集する。
第7 条 総会は次のことを行う。
規約の制定及び変更、役員の選出及び承認、この会の事業及び予算の決定、決算の承認、その他
第8 条 役員会は会長、副会長、書記、事務局長・会計及び地区役員をもって構成し、この会の事業を企画執行す
る。
第9 条 各会議は構成員の過半数の出席によって成立し、決議は出席会員の過半数をもって成立する。
第3章 役 員
第10 条 この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、書記若干名、事務局長・会計1名、会計監査2名、地区役員若干名
第11 条 会長、副会長、会計監査は総会で選出する。書記及び事務局長・会計は会長が指名し、総会の承認を受け
る。地区役員は各地区の会員により互選する。
第12 条 会長はこの会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその任務を代行する。
第13 条 書記はこの会の記録、書類の保管その他の事務を行う。
第14 条 会計はこの会の会計事務を行い、会計監査は総会において監査報告を行う。
第15 条 役員の任期は1カ年とする。但し再任を妨げない。
第4章 会 計
第16 条 この会の経費は学校分担金(全日制、定時制、通信制の課程毎に1,200 円)、補助金、会費、その他をもっ
てこれにあてる。
第17 条 会費は研究協議会参加者より徴収し、1人あたり2,000 円とする。
第18 条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日で終わる。
附 則
1.この規約は昭和36 年9 月1 日から之を施行する。
2.第11 条の地区は次の12 区とする。
千葉A(中央区・若葉区・緑区)、千葉B(稲毛区・美浜区・花見川区)、市川、船橋・習志野、松戸、東葛飾、印旛、
香取・銚子・海匝、山武、長生・夷隅、安房・君津・木更津、市原
3.昭和57 年6月29 日、この規約の一部を改正し、即日施行する。
4.昭和59 年6月26 日、この規約の一部を改正し、即日施行する。
5.昭和62 年6月17 日、この規約の一部を改正し、即日施行する。
6.平成4 年6月12 日、この規約の一部を改正し、即日施行する。
7.平成10 年6月30 日、この規約の一部を改正し、即日施行する。
8.平成21 年12 月2日、この規約の一部を改正し、即日施行する。
9.平成24 年6 月27 日、この規約の一部を改正し、平成25 年4 月1 日より施行する。
10.平成26 年6 月13 日、この規約の一部を改正し、平成26 年6 月14 日より施行する。
11.平成30 年6 月8 日、この規約の一部を改正し、平成30 年7 月1 日より施行する。
12.令和3年11 月19 日、この規約の一部を改正し、令和4年4 月1 日より施行する。
13.令和4 年11 月16 日、この規約の一部を改正し、令和5 年4 月1 日より施行する。