本法人の定款第3条の目的に賛同し、本法人の事業に積極的参加するために入会した個人もしくは法人の方を募集しています。
◆賛助会員入会・広告協賛をご希望される法人様◆
①賛助会員入会・広告協賛申込フォームに必要事項をご入力いただき、「送信ボタン」を押してください。
②後日事務局から確認のご連絡をいたします。
※連絡(返信含む)は1週間程度お時間をいただいておりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
第1条(目的)
本規定は、一般社団法人千葉県アスレティックトレーナー協議会(以下「当協議会」という)の活動を支援するために設ける賛助会員制度に関し、必要な事項を定める。当協議会は、アスレティックトレーナーの専門性を活かし、スポーツ現場における安全管理、障害予防、健康経営の推進に寄与することを目的とする。
第2条(会員種別)
当協議会の定款第3条の目的に賛同し、当協議会の事業に積極的参加するために入会した個人もしくは法人
第3条(会費)
1 賛助会員は、当協議会が定める年会費50,000円(非課税)を納入する。
2 既に納入した会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4条(会員特典)
賛助会員は、次の特典を受けることができる。
1 当協議会公式ホームページにバナーを掲載(リンク付き)
2 当協議会会員への情報発信(ニュースレター・メール配信等を通じた紹介や告知が可能。なお、内容によっては理事会にて確認をすることもある。
3 当協議会の活動に関する情報提供
4 年1回、健康経営・スポーツ安全等に関するセミナーの協力・支援
第5条(セミナー実施に関する調整)
1 セミナーの日程は賛助会員と協議のうえ決定する。
2 天災地変その他やむを得ない事情により実施できない場合、代替日を調整する。必要に応じ、セミナー実施に関する覚書を別途作成できる。
第6条(禁止事項)
賛助会員は、以下の行為をしてはならない。
1 特典を第三者に転売または譲渡すること。
2 当協議会や講師の名称・肩書を無断で営利目的の広告に利用すること。
3 当協議会会員向けの情報発信を、当協議会の承認なく繰り返すなど、迷惑行為にあたる方法で行うこと。
第7条(退会および除名)
1 賛助会員は、所定の手続きを経て退会できる。
2 賛助会員が当協議会の目的に反する行為を行った場合、理事会の決議により除名できる。
第8条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、賛助会員は次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
1 第3条の会費を納入しないとき。
2 理事会で決議したとき。
3 賛助会員が違法行為または倒産したとき。
第9条(免責)
当協議会は、セミナーや情報発信に際し、通常の注意義務を尽くしたにもかかわらず発生した事故・損害については一切責任を負わない。
第10条(規定の変更)
本規定は理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。
附則
本規定は、2025年10月17日から施行する。