中央こどもプロジェクト(CCP)規約
第1章 総則 (名称)
第1条
この団体は、中央こどもプロジェクト(以下「CCP」)という。
(目的)
第2条
CCPは、金沢市立中央小学校に統合された長土塀、長町、芳斎町、松ケ枝町の旧4小学校地域(以下、「中央校区」または「中央4地区」とする)に暮らす児童、生徒に対し、喜びや幸せ、将来への希望を与える活動、手本となる活動を継続し、健やかな成長を支え、応援していくことを目的とし、創会の理念である「子供のため」、「地域のため」、「仲間のため」を基本指針に活動する。
(事業)
第3条
CCPは、前条の目的を達成するため、中央校区を中心に次の各号に掲げる事業に取り組む。
(1) 主催・協力の各事業を通じた、地域間・世代間の交流事業
(2) 青少年に対する育成事業
(3) 地域・社会に貢献するボランティア事業
(4) 環境保全のためのごみ・資源等回収事業
(5) 住民の生活を守るための防犯事業および防災事業
(6) その他必要な事業
(主たる事務所)
第4条
CCPの主たる事務所は、長町公民館(長町2丁目2番16号)に置く。
第2章 会員
(構成)
第5条
CCPの会員は、原則、中央校区内に居住家屋や事業用資産を有する者、営業行為を行う者、過去に同校区に生活拠点があった者で現在は同校区外に暮らす者をもって構成する。さらに、他校区であっても、積極的な支援の意志を示す者で、役員会で承認された者を加える場合がある。
(加入・脱会・除名)
第6条の1
上記第5条に該当する者は例外なくCCPに加入できるものとする。なお加入時には規約承認ならびに加入申込書を提出することとする。
第6条の2
CCP加入者は、本規約を遵守する義務を負うものとする。
第6条の3
上記第5条に該当する者であっても、暴力団等のあきらかに社会的正義に著しく反すると認められる個人および団体に対しては、その加入を拒否できるものとする。
第6条の4
事務局が加入を承認したときは、ただちに会員名簿に記載しなければならない。
第6条の5
会員は次に該当する時は、会員の資格を喪失する。
(1)第5条の条件に該当しなくなった場合
(2)第6条の3に該当することが判明した場合
(3)自動退会/会員の転勤に伴うもの
(4)任意退会/退会を希望し、所定の退会届を提出したもの
第6条の6
上項が確認された場合は、ただちに名簿より削除しなければならない。
第6条の7
会員が次に該当する時は、総会の議決によって除名できることとする。
(1)CCPの秩序を乱す行為のある会員
(2)CCPの事業を妨げる行為をした会員
(3)あきらかなる不正行為をした会員
(4)CCPの信用を失墜させる行為をした会員
(役職)
第7条の1
CCPに次の役職を置く。
(1) 顧 問 中央小学校長 長町中学校長 中央4地区各公民館長4名、
中央4地区長会連合会長4名、中央4地区各少年連盟会長4名
(2) 代 表 1名
(3) 副 代 表 中央4地区各選任者4名
(4) 会 計 1~3名
(5) 事務局 局長1名、局次長1名ならびに若干名
(6)会計監査 2名
第7条の2
前項の(2)~(5)の役職は、第5条の会員の中から総会において選任する。
第7条の3
代表および副代表は、相互に兼ねることはできない。
(各役職の職務)
第8条の1
代表は、会務を総括し、CCPを代表する。
第8条の2
副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代理する。代表が欠けたときはその職務を行う。 その際の選任については、副代表の中から互選し代理する。
第8条の3
副代表の選出は、会員から中央4校区各1名を代表が指名し、総会にて選任する。
第8条の4
代表・副代表は、会計を1~2名、選任することができる。
会計は、CCPの会計業務を行い、年一回会計報告を作成し、総会で説明を行う。
第8条の5
会計監査は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) CCPの業務執行および会計の状況を監査すること
(2) 不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること
第8条の6
代表・副代表は、事務局長1名、同局次長1名、事務局員若干名を選任することができる。事務局員の人数に限りはない。
第8条の7
事務局は代表の指示のもと、CCPの業務を円滑に遂行することを担い、運営に支障をきたさないよう円滑に必要な事務業務を行う。
第8条の8
顧問は、代表が諮問しそれに応じた場合委嘱する。CCPの業務について意見を述べることができる。
第8条の9
代表、副代表、会計、事務局員をもって役員とする。
(各役職の選任と任期)
第9条
(1) 役員・会計監査は総会において選任し、任期1年とする。
ただし、再任を妨げない。
(2) 任期途中で選任された役員・会計監査の任期は、前任者の残存期間とする。
(3) 顧問は代表が委嘱するものとして、任期は定めない。
(役職の解任)
第10条
次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役職を解任することができる。この場合において、CCPの総会の開催日の30日前までにその役職者に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 疾病などによる故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
第3章 総会
(総会)
第11条の1
(1)総会は、通常総会と臨時総会とする。
(2)通常総会は原則として毎年4月に開催することとする。
(3)総会においては、前年度の事業の報告ならびに当年度の事業計画の概要を
その会計内容も含めて会員に報告し承認を受けなければならない。
(4)代表は会員の3分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して総会の開催を
請求したときは、臨時総会を開催しなければならない。
(5)総会では代表もしくは副代表が議長を務めることとする。
第11条の2
総会は次の事項を審議し、議決する
(1) 各種事業の承認および決定
(2) 決算の承認および予算の決定
(3) 各役職の選任および解任
(4) 規約の改定
(5) その他重要な事項
(総会の招集)
第12条
前条の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的および審議事項を会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第13条
(1) 総会においては出席者の過半数の同意を得て議決とする。ただし可否同数の時は議長の決する所とする
(2)総会における各会員の議決権は平等とする。
(3)総会は委任状を含め全会員の半数以上の出席により成立する。
(4)本会の解散、規約の変更、会員の除名、役員の罷免に関する議決は、3分の
2以上の同意を必要とする。
第4章 事業年度その他
(事業年度)
第14条
CCPの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第15条
CCPの経費は、事業収入、寄付金、補助金、協賛金、その他の収入をもってこれに充てる。
(慶弔)
第16条の1
CCPは、会員本人の死亡、会員の配偶者の死亡、会員の子息の死亡に対して、弔電、香典(1万円)の弔慰を支給する。
第16条の2
会員の実父、実母の死亡の場合、役員の協議に基づき、香典(5千円)の弔慰を支給する。
附則 この規約は、令和5年5月21日から、総会の承認を下に施行する。
令和6年4月14日 改正