居宅介護支援事業所「ケアリンク北園」運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社高齢者生活支援研究所(以下「事業者」という。)が開設するケアリンク北園(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、利用者のサービスの実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
2事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療福祉サービスと の密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施するなどの措置を講じる。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアリンク北園
(2)所在地 埼玉県川口市北園町 46-10
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 3名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(3)事務職員 1名以上 (非常勤)
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日
ただし、祝日、8月13日から16日、および12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。
(3)連絡体制 原則として電話等により24時間連絡が可能な体制をとる。
(指定居宅介護支援の提供方法および内容等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法、および内容は次のとおりとする。
(1) 【利用者からの相談および説明】介護支援専門員が利用者から相談を受ける場所は、第3条に規定する事務所内、および利用者の自宅において行う。
(2) 【課題の把握】介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者および その家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握および分析を行い、サービス計画を作成する。課題の分析について使用する課題分析表は包括的自立支援方式及びICF方式及び当事業所方式を用いる。
(3) 【情報の提供と利用者の同意】利用者が居宅サービスの選択ができるよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に提供し、利用者の同意を得るものとする。
(4) 【計画表の交付】作成された居宅サービス計画表は、利用者および指定居宅サービス事業者に交付する。
(5) 【介護保健施設の紹介等】利用者が介護保険施設等への入所を希望した場合には、情報の提供、紹介、その他入所の支援をする。
(6)【モニタリングの実施】介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題の把握を行い、その結果を記録する。
(7) 【サービス担当者会議】介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を事業所等で開催し、指定居宅サービス事業者の担当者から意見を求めるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、川口市、さいたま市(浦和区、中央区、見沼区、
緑区、南区)、蕨市、草加市の区域とする。
(居宅介護支援に係わる料金)
第8条 居宅介護支援に係わる料金は、指定居宅介護サービスの提供開始後、厚生大臣の定める金額が居宅介護支援に対する介護給付金として事業者に支払われるため、利用者の負担は発生しない。
2 利用者の介護保険料の滞納等により保険給付金が、事業者に直接支払われない場合には、一旦、厚生大臣の定める金額を利用者が当社に支払い、当社より発行されるサービス提供証明書を市区町村の窓口に提出し、利用者が市区町村から料金の払い戻しを受ける。
3 前条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えて1kmにつき300円を徴収する。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対し事前に説明をし、支払いに同意する旨の文書に署名押印を受けることとする。
(相談・苦情対応)
第9条 当事業所は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
(事故処理)
第10条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を行う。
(個人情報の保護)
第11条 事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報法の保護に関する法律」および厚生労働省が作成した「医療、介護関係事業者における個人情報の取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業者が知り得た利用者およびその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報の提供は利用者およびその家族の了解を得た範囲とする。
(秘密の保持)
第12条 従業者は業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持する。また従業者でなくなった後も、これらの秘密の保持をする旨を雇用契約の内容とする。
(研修の参加)
第13条 事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るために、社内外の研修等に参加させる。
(虐待の防止)
第14条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次にあげる措置を講じる。
(1)虐待の防止のための指針を整備し虐待及び虐待と思われる対応方法について定める。
(2)虐待防止対策委員会を開催し、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図るとともに、研修を定期的に実施する。
(3)上記措置を適切にするための担当者を置く。
(身体拘束の禁止)
第15条 事業者は、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得たうえで、その容態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(感染症の予防及びまん延防止のための措置)
第16条 事業所は感染症の発生及びまん延防止のために、次の各号にあげる措置を講じる。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための方針を整備する。
(2)感染予防及びまん延防止対策を検討する委員会をおおむね年2回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(3)介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び 訓練を定期的に実施する。
(ハラスメント対策の強化に関する事項)
第17条 事業所は職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業関係が害されることを防止するための方針を定め必要な措置を講じる。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。
(1)介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他の事項)
第19条 この規程に定めのない事項については、利用者またはその家族と協議しながら定める。
附則
この規程は、令和06年08月01日から施行する。