事業所番号 1070206006
<現在の空き状況>
月 火 水 木 金 土
〇 △ 〇 △ 〇 〇
◎充分空きあり ○空きあり △要相談 ✕空きなし
デイサービス咲愛外観
個人個人の状態に合わせたリハビリを実施
楽しい時間を過ごせます
デイサービス咲愛
重要事項説明書
(令和5年9月1日現在)
1.事業所の概要
法人名
株式会社安寿
事業所名
デイサービス咲愛
所在地
〒370-3511
群馬県高崎市金古町1763-1
管理者
髙橋 香代子
介護保険事業所番号
1070206006
利用定員
20名
営業日
月曜日~土曜日(日曜日・年末年始12/31~1/3を除く)
営業時間
午前8時30分~午後5時30分
通常の事業の実施区域
高崎市、前橋市、吉岡町、榛東村
2.事業の目的及び運営の方針
当事業所は、要介護状態又は要支援状態にある利用者様に対し、適正な指定通所介護又は指定予防通所介護相当サービスを提供することを目的とし、次の事項に努めるものとします。
・利用者様が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
・利用者様の心身の状況、環境等に応じて、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行います。
・利用者様の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者様のご家族様の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
・関係市町村、居宅介護支援センター、地域包括支援センター、高齢者あんしんセンター他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連係に努めます。
・地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行い、地域との交流に努めます。
・避難訓練の実施に当たっては地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。
3.職員の配置について
職 種
人 員
管理者
常勤1人(他の業務を兼務する場合がある)
生活相談員
提供時間帯を通じて1人以上
介護職員
利用者15名までは1人以上、それ以上は5人又は端数を増すごとに1人以上追加
看護職員
1人以上
機能訓練指導員
1人以上
その他の職員
配置する場合がある
4.当事業所が提供する指定通所介護・指定予防通所介護相当サービスサービスの内容
(1)
生活相談
生活全般にわたる相談や援助等を行います。
(2)
レクリエーション
制作活動やカラオケ等、多岐にわたる余興活動を提供させていただきます。
(3)
機能訓練
日常動作訓練等個々の身体状況に合わせた運動計画を作成し、筋肉トレーニング等の機能訓練を行い、介護度の改善を目指します。
(4)
健康チェック
ご利用毎に血圧・体温・脈拍の測定や、月1回の体重測定により、利用者様の健康管理を行います。
(5)
送迎
利用者様に合わせた車でご自宅まで送迎します。送迎車の乗降、車両内での安全確保に努めます。
(6)
給食サービス
栄養バランスを考え、季節感ある楽しい食事を提供します。
(7)
入浴サービス
安心して入浴できるための人員を配置します。
(8)
延長サービス
通常の利用時間を越えた場合の延長サービスが受けられます。急な用事等で遅くなる場合でも安心してご利用戴けます。
(9)
グループ活動
少人数のグループで生活機能向上のための活動も行えます。
5.利用料金
(1)指定通所介護の利用料金
別表第1-1のとおり。
(2)指定予防通所介護相当サービスの利用料金
別表第1-2のとおり。
6.キャンセル料
利用予定日の当日8時30分までに(※ムース食又は療養食を注文されている方は利用予定日の前日午後2時30分までに)連絡がなく、サービスの利用をキャンセルされた場合、食事の提供に要する費用(普通食は570円、ムース食は790円、療養食は1,040円)をキャンセル料として申し受けます。
従いまして、利用者様のご都合によりサービスを休まれる場合は、キャンセル料が発生しない時間まで(可能であれば利用日の前日)にご連絡下さい。
7.利用料金の請求
当月の利用料金の請求書は、翌月の15日までに利用者様又はご家族様に発行致します。
8.利用料金のお支払い方法
請求書を受け取った場合、その月の末日までに、以下のいずれかの方法でお支払いをお願い致します。
(1) 現金集金
(2) 口座振り込み(振り込み先・・・・
しののめ信用金庫 中泉支店 普通 0005479
株式会社 安寿 代表取締役 萩原 順一)
(3)自動引落し
9.介護保険料滞納者への対応
保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合、介護保険法に準ずる金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。この証明書を後日、市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができる場合があります。
10.サービス内容に対する苦情及び事故発生時の対応
(1)利用者様からの相談・苦情に対する担当窓口
当事業所のサービス内容や担当する業務に対しての相談・苦情又は他のサービス提供事業者に関する相談・苦情を承ります。
◎ デイサービス咲愛
相談担当者:生活相談員
電 話:027-381-6660
FAX:027-381-8661
受付時間 月~土曜日 8:30~17:30
時間外対応 携帯:080-1005-0796
◎ 群馬県国民健康保険団体連合会
介護保険課 苦情処理相談窓口 電話 027-290-1323
◎ 市町村窓口
高崎市役所 介護保険担当課 電話 027-321-1111
吉岡町役場 健康保険課福祉室 電話 0279-54-3111
榛東村役場 健康保険課 電話 0279-54-2211
前橋市役所 介護高齢課 電話 027-224-1111
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための体制
① 当事業所のサービスに対して苦情があった場合
・直ちに相談担当者が直接、訪問するなどして、詳しい内容を聴くとともに担当の介護支援専門員からも事情を確認します。
・相談担当者が必要と判断した場合には、管理者を含めて検討会議を行います(検討会議を行わない場合も、必ず管理者に報告させます。)。
・検討の結果を基に、具体的な対応を行います。
・記録を台帳に残し、再発を防ぐために役立てます。
② 他の居宅サービス事業者に対して苦情があった場合
・直ちに担当の介護支援専門員に連絡をとり、申し立て内容について報告致します。
・利用者様が国保連及び関係市町村に対して苦情を申し立てる場合は、必要な援助を行うとともに、国保連等が行う調査に協力します。
(3)事故発生時の対応
万全の体制で指定通所介護及び指定予防通所介護相当サービスサービスの提供に当たりますが、万一事故が発生した場合には、速やかに利用者様のご家族、関係市町村等に連絡するとともに、事故に遭われた方の救済、事故拡大防止などの必要な措置を講じます。また、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合は、誠意を持って速やかに損害賠償を行います。
11.緊急時の対応
サービス提供中若しくは送迎時に容体の変化等があった場合は、ご記入戴いた緊急連絡先に連絡の上、必要に応じて、主治医、救急隊、担当の居宅介護支援事業者に連絡致します。
12.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
担当されているケアマネジャーにお申し込み下さい。
担当されているケアマネジャーがいない若しくは要介護度認定を受けておられない場合は、当事業所が責任をもって利用開始に必要な援助を行います。
当事業所若しくは利用者様の居宅において、当事業所からの必要な説明を受けて頂き、サービス内容に同意戴き、契約を結び、サービスの提供を開始させていただきます。
(2)サービスの終了
① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合、文書でお申出下さればいつでも解約できます。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等でやむなくサービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヵ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅サービス事業所を紹介します。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者様が介護保険施設に入所された場合
・利用者様の要介護認定結果が「非該当(自立)」とされるなど、当該事業の対象者ではなくなった場合
・サービス利用が3ヶ月以上ない場合
・利用者様がお亡くなりになった場合
④ その他
・当事業所が正当な理由なくサービス提供を行わない場合、守秘義務に反した場合、利用者様やご家族様に対して社会通念を逸脱する行為があった場合、又は当事業を運営する当法人が破産した場合には、利用者様は文書で解約を通知することにより、即座にサービスを終了することが出来ます。
・利用者様が利用料金又は交通費の支払を2ヶ月以上遅延し、支払うよう催告したにもかかわらず20日以内に支払われない場合、又は利用者様やご家族様などが当事業所や当事業所のスタッフに対して、本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、サービスを終了させていただくことがございます。
13.個人情報開示に関する事項
当事業所を利用するに当たり、必要があるときは利用者様又はその扶養者、若しくはご家族に関する情報を、当事業所のサービス担当者会議にて開示することがあります。又、適切な在宅療養の確保のため前述の情報を市町村、その他の介護保険事業者、医療機関等に開示させていただくことがあります。
なお、当事業所では個人情報の取り扱いについて、利用者様及びそのご家族に説明を行い、同意を得た上で正当な取り扱いを行います。