事業所番号 1070205974
概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
①ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
②要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です
③訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
④各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
●事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
●要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービスや総合事業サービスをご利用いただけます。
●要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
⑤ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
ケアプランセンター咲愛
重要事項説明書
(令和6年4月1日現在)
1.事業所の概要
(1)事業の種類と実施区域
法人名
株式会社安寿
事業所名
ケアプランセンター咲愛
所在地
〒370-3511 群馬県高崎市金古町1763-1
介護保険事業所番号
1070205974
通常の事業の実施区域
高崎市、榛東村、前橋市、吉岡町
(2)同事業所の職員体制
管理者 1名 介護支援専門員 1名以上(うち1名は管理者と兼務)
(3)営業日 月~金曜日
(但し、12/31~1/3は除く。)
営業時間 8:30~17:30
2.事業の目的及び運営の方針
要介護状態にある利用者様に対し、適正な指定居宅介護支援(委託による介護予防支援)を提供することを目的とし、次の事項に努めるものとします。
・利用者様が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
・利用者様の心身の状況、環境等に応じて、利用者様の選択に基づいたサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
・利用者様の意思及び人格を尊重し、サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス(介護予防)事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行います。
・関係市町村、居宅介護支援センター、地域包括支援センター、高齢者あんしんセンター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び医療機関との連係に努めます。
3.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
(1) 利用者様を訪問し、利用者様の心身の状態を適切な方法により調査します。
(2) (1)で調査した結果と、利用者様やご家族の希望を考慮して、介護サービスを適切に提供するための計画(以下、「居宅サービス計画」という。)を作成します。
なお、利用者様は、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス提供事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能です。また、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることもできます。
また、指定居宅介護支援の提供の開始に当たっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、利用者様に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければいけないことを踏まえ、前6月間に当事業所において作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当事業所において作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき、文書の交付(別紙)に加え口頭で説明を致します。
(3) 介護サービスの状況や利用者様の心身の状態やご家族の環境について、居宅サービス計画作成後も継続的に関わらせていただきます。
(4) 他の介護サービス提供事業者についての相談・苦情の窓口になり、問題の解決に努めます。
(5) 利用者様の要介護認定の申請について、お手伝いをいたします。
(6) 利用者様が介護保険施設に入所を希望される場合は、その仲介を行います。
(7) 利用者様が入院した場合は、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院した医療機関にお伝え下さい。当事業所の担当介護支援専門員が当該医療機関と連携を取り、居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有し、医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援します。
なお、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、退院時等のカンファレンスについて福祉用具相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加を求めます。
4.利用料金
(1)利用料
要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので、自己負担はありません。
(*保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合、介護保険法に準ずる金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。この証明書を後日、市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。)
(地域区分 : 6級地 1単位の単価 @10.42円)
★居宅介護支援費(1月につき)
居宅介護支援費(Ⅰ)取り扱い件数40件未満
要介護 1・2 1,086単位/月
要介護3・4・5 1,411単位/月
★初回加算 1月につき300単位/月を加算
(新規に居宅サービス計画を作成した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)
★退院・退所加算
・退院時等カンファレンス参加あり 1回 600単位/月を加算
2回(うち1回はカンファレンス)
750単位/月を加算
3回以上(うち2回以上はカンファレンス)
900単位/月を加算
・退院時等カンファレンス参加なし 1回 450単位/月を加算
2回以上 600単位/月を加算
(入院又は入所期間中につき1回を限度、初回加算を算定する場合は同時算定不可)
★入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月(入院日当日に情報提供した場合)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月(入院日翌日又は翌々日に情報提供した場合)
★緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/月
(医療機関がカンファレンスを必要とみなし、医師や看護師等と共に居宅を訪問しカンファレンスを行った場合)
★通院時情報連携加算 50単位/月
(受診時に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえケアマネジメントを行った場合)
★ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月
(自宅で最期を迎える意向がありお亡くなりになられた方へ必要な支援を行った場合)
(2)交通費
通常の事業の実施区域を越えて指定居宅介護支援を行う場合には、交通費としてその実費の金額をお支払いいただきます。
自動車を使用した場合の交通費は、次の額を申し受けます。
一 通常の事業の実施区域を越えてから5キロメートル未満 150円
二 通常の事業の実施地域を越えてから5キロメートル以上10キロメートル未満
300円
三 通常の事業の実施地域を越えてから10キロメートル以上 500円
(3)その他(利用料のお支払い方法)
利用料金又は交通費が発生する場合、月ごとに精算し、毎月10日までに前月のご利用分を請求いたしますので、請求日から10日以内にお支払い下さい。お支払いいただきますと、領収証を発行します。
5.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
お電話若しくは直接お申し込み下さい。当事業所の介護支援専門員がご利用者様宅へ伺います。内容に合意戴き、契約を結び、サービスの提供を開始させていただきます。
その際に介護支援専門員がお渡しする名刺は、可能な限り介護保険被保険者証もしくは健康保険被保険者証と合わせて保管下さいようお願い申し上げます。
(2)サービスの終了
① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合、文書でお申出くださればいつでも解約できます。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等でやむなくサービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヵ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業所を紹介します。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者様が介護保険施設に入所された場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が「非該当(自立)」と認定された場合
・利用者様がお亡くなりになった場合
④ その他
・当事業所が正当な理由なくサービス提供を行わない場合、守秘義務に反した場合、利用者様やご家族様に対して社会通念を逸脱する行為があった場合、又は当事業を運営する当法人が破産した場合には、利用者様は文書で解約を通知することにより、即座にサービスを終了することが出来ます。
・利用者様が利用料金又は交通費の支払を2ヶ月以上遅延し、支払うよう催告したにもかかわらず1ヵ月以内に支払われない場合、又は利用者様やご家族様などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、サービスを終了させていただくことがございます。
6.サービス内容に対する苦情及び事故発生時の対応
(1)利用者様からの相談・苦情に対する当事業所の担当窓口
当事業所の居宅サービス計画作成や担当する業務に対しての相談・苦情又は他のサービス提供事業者に関する相談・苦情を承ります。
◎ 相談担当者:介護支援専門員 萩原 順一
電 話:027-381-6660
FAX:027-381-8661
◎ 受付時間 月~金曜日 8:30~17:30
時間外対応 携帯:070-4200-5988
◎ 群馬県国民健康保険団体連合会
介護保険課 苦情処理相談窓口 電話 027-290-1323
◎ 市町村窓口
高崎市役所 介護保険担当課 電話 027-321-1111
吉岡町役場 健康保険課福祉室 電話 0279-54-3111
榛東村役場 健康保険課 電話 0279-54-2211
前橋市役所 介護高齢課 電話 027-224-1111
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための体制
① 当事業所のサービスに対して苦情があった場合
・直ちに相談担当者が直接、訪問するなどして、詳しい内容を聴くとともに担当の介護支援専門員からも事情を確認します。
・相談担当者が必要と判断した場合には、管理者を含めて検討会議を行います(検討会議を行わない場合も、必ず管理者に報告させます。)。
・検討の結果を基に、具体的な対応を行います。
・記録を台帳に残し、再発を防ぐために役立てます。
② 居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス事業者に対して苦情があった場合
・直ちに担当の介護支援専門員が利用者様に連絡をとり、直接訪問するなどして詳しい内容を伺います。
・利用者様の希望を最大限尊重し、場合によってはケアプランの見直しを行います。
・利用者様が国保連及び関係市町村に対して苦情を申し立てる場合は、必要な援助を行うとともに、国保連等が行う調査に協力します。
(3)事故発生時の対応
万全の体制で指定居宅介護支援サービスの提供に当たりますが、万一事故が発生した場合には、速やかに利用者様のご家族、関係市町村等に連絡するとともに、事故に遭われた方の救済、事故拡大防止などの必要な措置を講じます。また、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合は、誠意を持って速やかに損害賠償を行います。
7.情報開示に関する事項
当事業所を利用するに当たり、必要があるときは利用者様又はその扶養者、若しくはご家族に関する情報を、当事業所のサービス担当者会議に開示することがあります。又、適切な在宅療養の確保のため前述の情報を市町村、その他の介護保険事業者、医療機関等に開示させていただくことがあります。