運営規程
ケアプランセンターかなめ 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社かなめが開設するケアプランセンターかなめ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態または要支援状態にある利用者に対して、心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(5) 事業の実施に当たっては、困難事例であっても対応可能な体制を整備し、居宅介護支援の提供を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 ケアプランセンターかなめ
(2)所在地 岩手県紫波郡紫波町日詰字朝日田120番地3
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、8月13日から8月16日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
(2)使用する課題分析票の種類 全国社会福祉協議会方式、独自様式
(3)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者および家族と面接して行うもとのする。
(4)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内または利用者宅など状況に応じて対応する。
(5)居宅サービス計画の作成 利用者及び家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービス利用時の留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成し、利用者又は家族に対して説明し同意を得るものとする。
(6)作成した居宅介護サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明するものとする。
(7)介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上
(8)モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
(利用料等)
第7条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2. 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3.次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
通常の事業の実施地域を越えてから1キロあたり 25円
4.前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5.指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 実施地域については次のとおりとする。
(1)通常の事業の実施地域は、紫波町・矢巾町・盛岡市(旧都南村地区)・花巻市(旧石鳥谷町地区)とする。
(2)上記以外の地域から相談があった場合は、状況を踏まえて適正に対応する。
(事故発生時の対応)
第9条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)虐待を防止するための指針の整備
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(感染症予防、まん延防止の対策)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(3)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(相談・苦情への対応)
第13条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(ハラスメント処理)
第14条 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
(身体的拘束)
第15条 利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わないものとする。
2.身体的拘束を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(秘密保持)
第16条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(1)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(2)事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう)から最低5年間は保存するものとする。
(従業員の研修等)
第17条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回以上
(その他)
第18条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社かなめと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
この変更規程は、令和6年4月1日から施行する。