重要事項
居宅介護支援重要事項説明書
1. 事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 合同会社かなめ
主たる事務所の所在地 〒028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字朝日田120番地3
代表者(職名・氏名) 代表社員 西川 毅
電話番号 019-656-9611
2. ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 ケアプランセンターかなめ
サービスの種類 居宅介護支援
事業所の所在地 〒028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字朝日田120番地3
電話番号 019-656-9611
指定年月日・事業所番号 令和6年3月1日指定 0372201178
管理者の氏名 廣田 利津子
通常の事業の実施地域 紫波町、矢巾町、花巻市(旧石鳥谷町地区)、盛岡市(旧都南村地区)
3. 事業の目的と運営の方針
・事業の目的
要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
・運営の方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。
4. 提供するサービスの内容
・利用者のお宅を訪問し、利用者の心身の状態を適切な方法により把握の上、利用者自身やご家族の希望を踏まえ、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
・利用者の居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、利用者とその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・必要に応じて、利用者と事業者との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
・1か月に1回以上、利用者のお宅を訪問し、状態・サービスについての確認や居宅サービス計画の評価をいたします。その際、要件を満たせば情報通信機器を活用した確認をいたします。
・指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処します。
・当事業者に対して、特定の指定居宅サービス事業者だけではなく、複数の指定居宅サービス事業者を紹介するよう求めることができます。
・当事業者に対して、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることができます。
・利用者の要介護(要支援)認定の申請についてお手伝いします。
・利用者が介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介をいたします。
5. 営業日時
営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月29日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月16日)を除きます。
営業時間 午前8時30分から午後17時00分まで
※24時間連絡体制:夜間や休業日に事業所(019-656-9611)に連絡があった際は、当番に転送されます。
6. 事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数
管理者 常勤 1人
介護支援専門員 常勤 2人、 非常勤 0人
事務職員 常勤 0人、 非常勤 0人
7. 利用料
指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1か月当たりの料金をお支払いいただきます。
その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。
(1)居宅介護支援の利用料
【基本利用料】(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
居宅介護支援費(ⅰ) (取扱件数が45件未満)
要介護1・2 10,860円 要介護3・4・5 14,110円
居宅介護支援費(ⅱ)(取扱件数が45件以上60件未満)
要介護1・2 5,440円 要介護3・4・5 7,040円
居宅介護支援費(ⅲ)(取扱件数が60件以上)
要介護1・2 3,260円 要介護3・4・5 4,220円
【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
・初回加算 3,000円
新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき)
・入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,500円
利用者が入院した日のうちに、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合(1月につき1回を限度)
・入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,000円
利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合(1月につき1回を限度)
・通院時情報連携加算 500円
利用者が病院又は診療所において医師または歯科医師の診察を受けるときに、医師等に対して必要な情報を提供するとともに、医師等から必要な情報を受けて記録した場合(1月につき1回を限度)
・退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500円
病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)病院等の職員からの情報収集を1回行っている場合
・退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円
病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)病院等の職員からの情報収集をカンファレンスにより1回行っている場合
・退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,000円
病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)病院等の職員からの情報収集を2回以上行っている場合
・退院・退所加算(Ⅱ)ロ 7,500円
病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)病院等の職員からの情報収集を2回行っている場合であって、うち1回以上がカンファレンスによる場合
・退院・退所加算(Ⅲ) 9,000円
病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合であって、うち1回以上がカンファレンスによる場合
・ターミナルケアマネジメント加算 4,000円
末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者に対して、ターミナルケアマネジメントを行った場合(1月につき)
・緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円
病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度)
・特定事業所加算(Ⅰ) 5,190円
主任介護支援専門員を2名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件をすべて満たした場合
・特定事業所加算(Ⅱ) 4,210円
主任介護支援専門員を1名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合
・特定事業所加算(Ⅲ) 3,230円
主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合
・特定事業所加算(A) 1,140円
主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合
・特定事業所医療介護連携加算 1,250円
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定し、かつ、医療機関等との連携に関する取組を積極的に行っている場合
・特別地域居宅介護支援加算 上記基本利用料の15%
当事業所が特別地域に所在する場合
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 上記基本利用料の5%
中山間地域において、通常の事業の実施地域外に居住する利用者へサービス提供した場合
【減算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。
・運営基準減算
指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合 上記基本利用料の50%(2月以上継続の場合100%)
・特定事業所集中減算 2,000円
居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業者への集中率が、正当な理由なく80%を超える場合
・高齢者虐待防止措置未実施減算 上記基本利用料の1%
高齢者虐待防止措置が未実施の場合
・同一建物内等に居住する利用者に対する減算 上記基本利用料の5%
事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上に提供する場合
(2)交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロあたり25円が必要です。
8. 事故発生時の対応
指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
9. 苦情相談窓口
(1)当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援に関する苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。
事業所相談窓口 電話番号 019-656-9611
担当者(管理者) 廣田 利津子
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関
紫波町長寿介護課介護保険係 電話番号 019-672-5257
矢巾町健康長寿課長寿支援係 電話番号 019-611-2821
盛岡市保健福祉部介護保険課 電話番号 019-626-7562
花巻市長寿福祉課 電話番号 0198-41-3576
岩手県国民健康保険団体連合会 電話番号 019-604-6700
10. 感染症や災害への対応について
(1)事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
(2)感染症の予防およびまん延防止のため、感染対策委員会を開催し、指針の整備、研修や訓練を実施します。
11.従業員に対するハラスメント防止について
当事業所は、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発します。
相談に応じ、適切に対処するために体制の整備、被害者への配慮のための取り組み及び、被害防止のための取り組み(マニュアル作成や研修の実施等)を行います。
相談者(管理者) 廣田 利津子
12.高齢者虐待の防止について
当事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待防止等のために、次の掲げる通り必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する対応者を選定しています。
虐待防止に関する対応者(管理者) 廣田 利津子
(2)苦情解決体制を整備しています。
(3)従業員に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施します。
(4)成年後見制度の利用を支援します。
13.身体的拘束等の禁止について
利用者又は他利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合にはその様態および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録します。
14.第三者評価の実施状況
第三者による評価の実施状況 なし
15.当事業所の訪問介護等の利用状況
当事業所が作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
16.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(2)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。
(3)病院や診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の病院等にお伝えください。
17.損害賠償について
当事業所において、事業者の責任によりご契約に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
重要事項説明書別紙
ケアプランの訪問介護等の利用状況
重要事項説明書「15.当事業所の訪問介護等の利用状況」についての説明資料は、次のとおりです。
*この用紙で説明する前6月の期間(令和6年 3月 ~令和6年 8月 )
① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護・・・・・・・・20.8%
通所介護・・・・・・・・38.9%
地域密着型通所介護・・・37.5%
福祉用具貸与・・・・・・2.8%
② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者(所)によって提供されたものの割合
訪問介護
ケナフヘルパーステーション 29.4%
ヘルパーステーションやはば 18.1%
プレーゴヘルパーステーション 6.8%
通所介護
老人デイサービスセンター「百万石」矢幅駅西口 36.1%
老人デイサービスセンター「百万石」 27.6%
デイサービス とくたんの郷 8.8%
地域密着型通所介護
デイサービスまったり 25%
ケアセンター福寿の森 25%
GENKI NEXT岩手矢巾 25%
福祉用具貸与
サンメディカル 34.3%
アルプスビジネスクリエーション紫波営業所 26.1%
パナソニックエイジブリー介護チェーン盛岡 11.6%