本ページでは、文泉会東京支部の会則を掲載しています。
本会則は、文泉会東京支部の目的や活動内容、会員および役員の構成、会計などについて定めたものです。令和7年(2025年)11月29日の東京支部定期総会において、会則の一部改正が承認されました。
第1章 総則
第1条「名称」
本会は「札幌学院大学文泉会東京支部」とする。
第2条 「目的」
本会は札幌学院大学文泉会の会則に則り、会員相互の親睦を厚くし、 知識の交換と徳性の 涵養に努め、かつ札幌学院大学(母校)を後援することを目的とする。
第3条 「所在地」
本会の所在地は東京支部長宅とする。 支部長事故あるときは支部長代理宅とする。
第4条 「構成」
本会は第2章に掲げる会員により構成される。
第5条「運営」
1.本会は第11条に掲げる役員により運営される。
2.本会の構成会員名簿等の個人情報は第2条および第6条の目的のために利用し、その他の利用(勧誘等)は認めない。
第6条 「事業」
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成
(2) 母校の運動や文化活動を後援し、また、施設整備に協力する。
(3) その他本会の目的を達成するに必要な事業
第7条「会則決議」
本会則の変更は第17条及び第18条に掲げる総会の決議を要する。緊急性を要す変更の場合は、第19条及び第20条に掲げる役員会の決議によって可能とする。
第2章 会員
第8条
会員は正会員及び特別会員により構成される。
第9条
次に掲げる者は正会員とする。
札幌文科専門学院、札幌短期大学、札幌商科大学、札幌学院大学(大学院を含む)を卒業した(または在籍した事のある) 東京都内及び千葉県内在住者、並びに当支部所属を希望する東京都外及び千葉県外在住者とする。なお本会の体面を汚す行為のあった者は、役員会の決議によりこれを除名することができる。
第10条
次に掲げる者は特別会員とする。
札幌文科専門学院、札幌短期大学、札幌商科大学、札幌学院大学(大学院を含む)の教職員であった東京都内及び千葉県内在住者、並びに当支部所属を希望する東京都外及び千葉県外居住者と役員会が承認した者
第3章 役員・委員会
第11条
1.本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)支部長代理 1名
(3)副支部長 若干名
(4)会計監査 若干名
(5)常任幹事 若干名
(6)相談役 若干名
2.
本会に複数の委員会を置く。 また、 委員会の設置、廃止は支部長が決定する。
第12条
役員の目的は下記とする。
(1) 支部長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)支部長代理は、支部長事故あるときは支部長を代理する。
(3)副支部長は支部長を補佐する。
(4)会計監査は本会の会計を監査し、総会に監査結果を報告する。
(5)常任幹事は支部長、副支部長の指示により会務を処理するとともに、各委員会を運営する。ただし、常任幹事以外の役員が委員会運営を兼務する場合もある。
第13条
支部長、支部長代理、副支部長、会計監査は会員中より総会で選任する。常任幹事、相談役は支部長が委嘱する。
第14条
役員の任期は2年とする。但し留任を妨げない。
第15条
役員に欠員が生じた場合は補充する。 但し任期は前任者の残任期間とする。
第4章 集会
第16条
集会は総会、 役員会に分け支部長が招集する。 議長は出席者の中から選任する。
第17条
定期総会は原則として毎年一回11月に開き、 支部の現況その他会務を報告し、かつ会計予算、決算および役員の改選その他重要事項を決議する。
第18条
臨時総会は役員会の決議により、必要に応じ招集する。
第19条
役員会は本会の予算案、 決議案等の総会付属事項およびその他重要な事項を決議する。
第20条
すべての集会の決議は、出席会員の過半数で決定する。 同数の場合は議長の判断とする。
第5章 会費・会計
第21条
会費は会員1名につき、年額1口2千円とする。
第22条
本会は第21条に掲げた会員会費、本部助成金、その他寄付金等を運営費とし会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
付記
昭和54年11月28日より実施
昭和62年11月26日一部改正
平成4年10月24日一部改正
平成19年11月17日全面改正
平成27年11月14日一部改正
令和7年11月29日一部改正
以上