新しい地域活動支援センターを創る会規約
(名称)
第1条 この会は、新しい地域活動支援センターを創る会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都杉並区永福4-19-4 安藤ビル2-C すぎなみ151内に置く。
(目的)
第3条 本会は、新しい地域活動支援センターを上井草地域に開設する事に関する活動を行うことにより、上井草地域に地域活動支援センターを開設することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成する為に、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1) 東京都杉並区内上井草地域において地域活動支援センターを開設するための活動
(2) 例会ほか、適宜学習会講演会等の開催
(3) 相互に対話を通して気づきを得、個々の成長に資する活動
(4) 資金を集める活動
(5) その他会の目的達成に必要な活動
(会員)
第5条 会員は、本会の目的活動に賛同し、定められた会費を納入した者とする。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、入会申込書により、代表に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。会員 1,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1人
(2) 副代表 2人
(3) 会計 1人
(4) 監事 1人
(選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。
2 監事は代表、副代表、会計を兼ねることができない。
(職務)
第11条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。本会運営の責任を負う。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 監事は、会の活動及び会計を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
(総会)
第14条 本会の総会は、会員をもって構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 報告および決算
(4) 計画および予算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第16条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監事を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第17条 代表は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第20条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第21条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この規約は、2021年2月25日から施行する。
新しい地域活動支援センターを創る会規約細則
寄付、カンパした方へ会報を郵送する細則
2021年10月11日施行。
1.寄付、カンパとして1,000円以上5,000円未満を頂いた方へ・・・会報を6か月お送りする。
2.寄付、カンパとして5,000円以上を頂いた方へ・・・会報を12か月お送りする。
3.但し、会費を納めた会員であっては、合計2部とはせず、同一人に通算して1部に限る。
4.同じ会計期間において、寄付を複数回頂いた方の場合は、寄付の金額を合計できる。
5.施行時期にかかわらず、遡及して2020年4月1日から適用できるものとする。この場合は、施行期日から起算して、1.及び2.を行う。