associationsは、現代社会における芸術文化活動の可能性を広げるための調査研究や実践を行っています。小さな兆しを拾い上げ、 立場やスキルの異なるメンバーが集い、新たな可能性を模索する。そうした場を支え、動かしています。
定款
一般社団法人associations 定款
総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人associationsと称する。読み方をアソシエーションズとする。英名はassociations Inc.とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、現代社会における文化的な実践の可能性を拡張するための調査・研究や実践、担い手の交流促進を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
調査・研究事業の実施
研究会の実施運営
講座・講習会等の企画・実施運営
文化事業の企画・実施運営
研究成果の出版
情報メディアの制作・運営
資料収集やアーカイブの構築
前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
退社したとき。
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
3年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
総社員の同意があったとき。
社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
役 員
(役員)
第16条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 研究会
(運営体制)
第22条 当法人内に、研究会を置くことができる。
2 研究会の設置については規約と構成員の名簿等を作成し、代表理事の承認を得るものとする。
3 研究会の運営は前項の規約等に基づき、構成員が責任をもってあたることとする。
4 研究会の廃止については、代表理事の承認を得るものとする。
計 算
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の不分配)
第25条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第26条 当定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(合併等)
第27条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第28条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第29条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
附 則
(最初の事業年度)
第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第31条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 佐藤李青
設立時理事 小川智紀
設立時理事 片岡真実
設立時代表理事 佐藤李青
(設立時社員の氏名及び住所)
第32条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 (省略)
設立時社員 佐藤李青
住 所 (省略)
設立時社員 小川智紀
住 所 (省略)
設立時社員 片岡真実
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人associations設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和6年 1月 16日
設立時社員 佐藤李青
設立時社員 小川智紀
設立時社員 片岡真実