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現在の位置:トップ >私用規則・公開情報 > 自律憲章/規則 >自律憲章の施行に伴う変更点について >最終制裁の対象者の方へ

❙ 最終制裁の対象者の方へ

更新日 2026年1月25日

※最終制裁については「最終制裁(回避及び忌避)について 」をご覧ください。

高等学校私用規則下において最終制裁の対象となった方へ

 高等学校私用規則の失効に伴い、回避及び忌避に関する細則による最終制裁を受けた者の制限は3月31日をもって解除されます。

4月1日以降、以下の事項が復権されます。

・自律憲章に対する容喙権

・愛沢北斗の提供するサービス使用権

最終制裁の対象者に対する新規則における特別の規定

 3月31日をもって最終制裁は解除されますが、4月1日以降(新規則施行後)において、「絶交に関する細則(令和8年細則第2号)」に適する行為等を行った場合、旧規則で最終制裁の対象となった方は新細則第4条の規定(文書での警告・関係者からの執行許可)を省略して絶交が執行することが出来ます。なお、絶交の執行が行われた場合は通知いたします。

※3月30日以前に最終制裁が解除された方は上記の対象となりません。

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