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❙ 最終制裁の対象者の方へ
更新日 2026年1月25日
※最終制裁については「最終制裁(回避及び忌避)について 」をご覧ください。
高等学校私用規則の失効に伴い、回避及び忌避に関する細則による最終制裁を受けた者の制限は3月31日をもって解除されます。
4月1日以降、以下の事項が復権されます。
・自律憲章に対する容喙権
・愛沢北斗の提供するサービス使用権
3月31日をもって最終制裁は解除されますが、4月1日以降(新規則施行後)において、「絶交に関する細則(令和8年細則第2号)」に適する行為等を行った場合、旧規則で最終制裁の対象となった方は新細則第4条の規定(文書での警告・関係者からの執行許可)を省略して絶交が執行することが出来ます。なお、絶交の執行が行われた場合は通知いたします。
※3月30日以前に最終制裁が解除された方は上記の対象となりません。